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安全管理者・衛生管理者とは?選任義務の人数基準と業種を施工管理の視点で整理

けんせつる

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安全管理者・衛生管理者って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

安全管理者は、常時50人以上を使用する建設業等の特定業種の事業場で選任義務があります(労働安全衛生法第11条)。衛生管理者は、常時50人以上を使用するすべての業種で選任義務があります(第12条)。

常時10人以上50人未満の事業場では、安全管理者・衛生管理者の代わりに安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要です。

労働安全衛生法は、事業場の規模や業種に応じて安全衛生管理体制の整備を義務付けています。

施工管理者は、自社の事業場(営業所・現場事務所等)の規模に応じた選任義務を把握しておきます。では、それぞれの役割を確認しましょう。

安全管理者は、なぜ建設業に選任義務があるか

安全管理者は、事業場の安全に関する技術的事項を管理する者です。

施設・設備・作業方法の安全点検、危険予防措置の実施、安全教育の企画等を担います。

安全管理者の選任義務が発生する条件

要件内容
人数常時50人以上を使用する事業場
業種建設業・運搬業・製造業等の特定業種(危険度が高い業種)

建設業は安全管理者の選任義務がある特定業種に含まれます。

安全管理者の資格は、一定の実務経験(建設業では3年以上)を持つ者が厚生労働大臣が定める研修を修了すること、または建設安全関連の国家資格(建築士・建設業法の技術者資格等)を持つことで取得できます。

ザックリ言えば、「50人以上になったら、安全専任者を置きなさい」という義務です。

衛生管理者は、安全管理者と何が違うか

衛生管理者は、事業場の衛生に関する技術的事項を管理する者です。

作業環境の測定、健康診断の実施、有害業務の改善等を担います。「安全」ではなく「健康・衛生」に特化した役割です。

衛生管理者の選任義務が発生する条件と人数

衛生管理者は、常時50人以上を使用するすべての業種の事業場で選任が必要です。

ここが安全管理者との大きな違いで、業種を問わないのが衛生管理者の特徴です。また、事業場の規模に応じて必要な人数が変わります。

事業場の常時使用人数必要な衛生管理者の人数
50~200人1人以上
201~500人2人以上
501~1000人3人以上
1001~2000人4人以上
2001~3000人5人以上
3001人以上6人以上

衛生管理者の資格は衛生管理者免許(第一種・第二種)または医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント等です。建設業では第一種衛生管理者が一般的です。

業種と規模に応じた安全衛生管理者等の選任義務は、京都労働局の資料(下図)に整理されています。

安全衛生管理体制のあらまし 業種・規模別選任一覧
出所:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任のあらまし(京都労働局)p.2 業種と規模に応じた管理者等の選任一覧

産業医は、なぜ50人以上で必要になるか

常時50人以上を使用するすべての事業場では、医師の中から産業医を選任する義務があります(労働安全衛生法第13条)。

産業医は月1回以上の作業場巡視、健康診断結果の確認、労働者への保健指導を行います。

なぜかというと、50人を超えると健康問題が個人任せでは対処できなくなるからです。医師が定期的に入ることで、過重労働・有害業務による健康被害を早期に発見できます。

10人以上50人未満のとき、何を選ばなければならないか

常時10人以上50人未満を使用する事業場では、安全管理者・衛生管理者の代わりに次の者を選任します。

選任する者対象業種
安全衛生推進者建設業等の特定業種(安全管理者が必要な業種)
衛生推進者特定業種以外のすべての業種

10人未満の事業場には選任義務はありません。ただし、安全衛生管理の責任者を明確にしておくことは推奨されます。

要は、「10人以上50人未満でも、誰かが安全衛生を担う人を立てなさい」という義務です。

常時100人以上になると、誰を立てなければならないか

常時100人以上(建設業の場合)を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。

事業場のトップ(工場長・支店長等)が担うのが一般的で、安全管理者・衛生管理者・産業医を統括する立場です。

現場で何が見落とされやすいか

管理人からのコメント

安全管理者(50人以上)と衛生管理者(50人以上)は業種・人数によって選任義務が変わります。建設業は第1種衛生管理者または衛生工学衛生管理者が必要です。

選任後は労働基準監督署への届出と現場への掲示を忘れないでください。

安全管理者・衛生管理者の専任義務や人数基準のポイントは、同資料(下図)に示されています。

安全衛生管理体制のあらまし 安全管理者選任のポイント
出所:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任のあらまし(京都労働局)p.3 安全管理者・衛生管理者の選任のポイント(専任義務・人数基準等)

混同しやすい用語の整理

安全管理者 vs 統括安全衛生責任者

安全管理者は事業場(営業所・本社等)の安全管理担当者(労働安全衛生法第11条)です。統括安全衛生責任者は建設現場において複数の業者が混在して作業する場合に元請が選任する現場の安全管理責任者(同法第15条)です。

設置根拠・対象・役割がそれぞれ異なるので注意しましょう。

衛生管理者 vs 産業医

衛生管理者は会社の従業員の中から選任(資格が必要)します。産業医は医師の中から選任します。

両者は連携して労働者の健康管理を行う役割です。

一問一答

Q.

安全管理者の選任義務が発生するのは常時何人以上の事業場か?

常時50人以上(かつ建設業等の特定業種の事業場)。

Q.

衛生管理者の選任義務が発生するのは常時何人以上の事業場か?(業種は問わないか?)

常時50人以上(業種を問わずすべての事業場)。

(出題例:1級令和3年 午後 問68)

Q.

常時201~500人の事業場に必要な衛生管理者の人数は?

2人以上。

Q.

常時10人以上50人未満の建設業の事業場では何を選任する義務があるか?

安全衛生推進者。

(出題例:1級令和3年 午後 問68)

Q.

産業医の選任義務が発生するのは常時何人以上の事業場か?

常時50人以上(業種を問わずすべての事業場)。

(出題例:1級令和3年 午後 問68)

Q.

安全管理者の選任後、どこへ届け出る義務があるか?

所轄の労働基準監督署(遅滞なく届け出る義務がある)。

(出題例:2級平成30年後期 問48)

まとめ

労働安全衛生法とは?施工管理で関わる基礎を確認する

特定元方事業者の義務とは?を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

参考資料

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト

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建築業界の実務経験をもとに、建築施工管理の用語・施工手順・混同しやすい違いを整理しています。

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