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安全管理者・衛生管理者とは?選任義務の人数基準と業種を施工管理の視点で整理

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けんせつる

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安全管理者・衛生管理者って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

安全管理者は、常時50人以上を使用する建設業等の特定業種の事業場で選任義務があります(労働安全衛生法第11条)。衛生管理者は、常時50人以上を使用するすべての業種で選任義務があります(第12条)。

常時10人以上50人未満の事業場では、安全管理者・衛生管理者の代わりに安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要です。

安全管理者は建設業など特定業種で常時50人以上、衛生管理者は全業種で常時50人以上の事業場に選任義務がある、安全衛生の担当者のことです。

労働安全衛生法は、事業場の規模や業種に応じて安全衛生管理体制の整備を義務付けています。

施工管理者は、自社の事業場(営業所・現場事務所等)の規模に応じた選任義務を把握しておきます。では、それぞれの役割を確認します。

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安全管理者の選任義務と役割

安全管理者は、事業場の安全に関する技術的事項を管理する者です。

施設・設備・作業方法の安全点検、危険予防措置の実施、安全教育の企画等を担います。

安全管理者の選任義務が発生する条件

要件内容
人数常時50人以上を使用する事業場
業種建設業・運搬業・製造業等の特定業種(危険度が高い業種)

建設業は安全管理者の選任義務がある特定業種に含まれます。

安全管理者の資格は、所定の学歴と実務経験(学歴により2〜4年以上)を満たす者が厚生労働大臣の定める研修(選任時研修)を修了すること、または労働安全コンサルタント等の資格を持つことで取得できます。

言い換えると、「50人以上になったら、安全専任者を置きなさい」という義務です。

衛生管理者は、安全管理者と何が違うか

衛生管理者は、事業場の衛生に関する技術的事項を管理する者です。

作業環境の測定、健康診断の実施、有害業務の改善等を担います。「安全」ではなく「健康・衛生」に特化した役割です。

衛生管理者の選任義務が発生する条件と人数

衛生管理者は、常時50人以上を使用するすべての業種の事業場で選任が必要です。

ここが安全管理者との大きな違いで、業種を問わないのが衛生管理者の特徴です。また、事業場の規模に応じて必要な人数が変わります。

事業場の常時使用人数必要な衛生管理者の人数
50~200人1人以上
201~500人2人以上
501~1000人3人以上
1001~2000人4人以上
2001~3000人5人以上
3001人以上6人以上

衛生管理者の資格は衛生管理者免許(第一種・第二種)または医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント等です。建設業では第一種衛生管理者が一般的です。

業種と規模に応じた安全衛生管理者等の選任義務は、京都労働局の資料(下図)に整理されています。

安全衛生管理体制のあらまし 業種・規模別選任一覧
出所:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任のあらまし(京都労働局)p.2 業種と規模に応じた管理者等の選任一覧

産業医の選任義務(50人以上)

常時50人以上を使用するすべての事業場では、医師の中から産業医を選任する義務があります(労働安全衛生法第13条)。

産業医は月1回以上の作業場巡視、健康診断結果の確認、労働者への保健指導を行います。

なぜかというと、50人を超えると健康問題が個人任せでは対処できなくなるからです。医師が定期的に入ることで、過重労働・有害業務による健康被害を早期に発見できます。

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10人以上50人未満で選任するもの

常時10人以上50人未満を使用する事業場では、安全管理者・衛生管理者の代わりに次の者を選任します。

選任する者対象業種
安全衛生推進者建設業等の特定業種(安全管理者が必要な業種)
衛生推進者特定業種以外のすべての業種

10人未満の事業場には選任義務はありません。ただし、安全衛生管理の責任者を明確にしておくことは推奨されます。

要は、「10人以上50人未満でも、誰かが安全衛生を担う人を立てなさい」という義務です。

常時100人以上で必要な総括安全衛生管理者

常時100人以上(建設業の場合)を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。

事業場のトップ(工場長・支店長等)が担うのが一般的で、安全管理者・衛生管理者・産業医を統括する立場です。

事業場の人数と選任義務の対応の模式図
建設業の事業場で、常時使用する人数に応じて選任すべき者が増えていくことを示した模式図です。配置はイメージで、実物どおりではありません。

混在現場(元請・下請が混在する現場)の管理体制

ここまでは「事業場(会社・営業所)の人数」に応じた選任でした。建設現場では、これとは別に、元請と下請が同じ場所で混在して働く現場に応じた体制が求められます。根拠となる条文も別です。

統括安全衛生責任者は、元請(特定元方事業者)が、下請も含めた現場の労働者が常時50人以上(ずい道・圧気工法・一定の橋梁は常時30人以上)になるときに選任します(労働安全衛生法第15条)。

元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した元請が、その下で技術的事項を管理させるために選任します(第15条の2)。

店社安全衛生管理者は、統括を選任するほどの規模ではない中規模の現場で、元請が本店・支店から選任します。対象は、ずい道・圧気・橋梁で常時20人以上30人未満、主要構造部が鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築で常時20人以上50人未満の現場で、少なくとも毎月1回、現場を巡視します(第15条の3)。

安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき現場で、元請以外の請負人(下請)が選任し、統括安全衛生責任者との連絡役を担います(第16条)。安全管理者や衛生管理者のような資格は必要ありません。

元請はさらに、協議組織の設置・運営や作業場所の巡視(毎作業日)などで、現場全体の安全を統括します。

現場で何が見落とされやすいか

過去問でどう問われたか

安全衛生管理体制は、1級 No.78・No.68で平成27年度から令和7年度までほぼ毎年問われています。引っかけは大きく2つのパターンです。

年度・級・No. 問われ方/引っかけ
1級 令和7年 No.68関係請負人(下請)が選任するのを「安全衛生推進者」とした → 正しくは安全衛生責任者 ←①名称
1級 令和6年 No.68安全衛生責任者を「安全・衛生管理者の資格を有する者」とした → 資格は要件でない(要るのは管理者側) ←①名称
1級 令和5年 No.68安全衛生責任者を元方が選任するとした → 関係請負人(下請)が選任 ←①名称
1級 令和2年 No.78安全衛生責任者に資格要件を課した → 資格は不要 ←①名称
1級 令和元年 No.78推進者・安全管理者・産業医・衛生管理者の選任要件の組合せ → 人数と業種の対応を正しく ←②人数
1級 令和3年 No.68衛生管理者の選任が必要な人数 → 常時50人以上(業種を問わない) ←②人数
1級 平成30年 No.78安全衛生責任者を選任するのを元請とした → 下請(関係請負人)が選任 ←①名称

役職名が1語違うだけ(責任者・推進者・管理者)で誤りになるのが、この体制問題の核心です。同じR7 No.68では、常時50人以上で安全衛生委員会、建設業で常時100人以上で総括安全衛生管理者という人数基準も併せて正しく問われています。

混同しやすい用語の整理

安全管理者 vs 統括安全衛生責任者

安全管理者は事業場(営業所・本社等)の安全管理担当者(労働安全衛生法第11条)です。統括安全衛生責任者は建設現場において複数の業者が混在して作業する場合に元請が選任する現場の安全管理責任者(同法第15条)です。

設置根拠・対象・役割がそれぞれ異なります。

衛生管理者 vs 産業医

衛生管理者は会社の従業員の中から選任(資格が必要)します。産業医は医師の中から選任します。

両者は連携して労働者の健康管理を行う役割です。

選任して終わりではなく「届出と掲示」までが義務

安全管理者・衛生管理者・産業医は、いずれも常時50人以上が選任の起点です。建設業の衛生管理者は第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者が必要になります。

選任しても、所轄の労働基準監督署への届出と事業場での掲示を怠ると義務を果たしたことになりません。

理解度チェック

Q.

安全管理者の選任義務が発生するのは常時何人以上の事業場か?

常時50人以上(かつ建設業等の特定業種の事業場)。

Q.

衛生管理者の選任義務が発生するのは常時何人以上の事業場か?(業種は問わないか?)

常時50人以上(業種を問わずすべての事業場)。

(出題例:1級令和3年 午後 問68)

Q.

常時201~500人の事業場に必要な衛生管理者の人数は?

2人以上。

Q.

常時10人以上50人未満の建設業の事業場では何を選任する義務があるか?

安全衛生推進者。

(出題例:1級令和3年 午後 問68)

Q.

産業医の選任義務が発生するのは常時何人以上の事業場か?

常時50人以上(業種を問わずすべての事業場)。

(出題例:1級令和3年 午後 問68)

Q.

安全管理者の選任後、どこへ届け出る義務があるか?

所轄の労働基準監督署(遅滞なく届け出る義務がある)。

(出題例:2級平成30年後期 問48)

まとめ

労働安全衛生法とは?施工管理で関わる基礎を確認する

特定元方事業者の義務とは?を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

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参考資料

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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