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建設機械の運転に必要な資格・免許とは?技能講習と免許の違いを整理

けんせつる

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建設機械の運転に必要な資格・免許って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

建設機械の運転には、機械の種類と規模(重量・吊り上げ荷重等)に応じて免許・技能講習・特別教育のいずれかが必要です(労働安全衛生法)。一般的に大きい機械ほど上位の資格が求められます。

車両系建設機械(ショベル等)は機体重量3t以上が技能講習・3t未満が特別教育という区分が基本です。無資格で運転させた場合、事業者が罰則を受けます。

建設現場では油圧ショベル・クレーン・フォークリフト等の重機が多く使われます。

これらの機械を無資格で運転すると重大な事故を招くため、労働安全衛生法は機械ごとに運転資格を定めています。施工管理者は現場に入る作業員の資格を確認する義務があります。

免許・技能講習・特別教育、何が違うか

建設機械の運転資格は原則として3段階に分かれています。

資格区分取得方法対象となる規模
免許(最上位)都道府県労働局長が行う試験に合格大型・高重量・高吊り上げ荷重の機械
技能講習登録教習機関での講習を受講・修了中型の機械
特別教育事業者が実施(社内教育も可)小型の機械

ザックリ言えば、「機械が大きいほど取得が難しい資格が必要」ということです。

施工管理者として重要なのは、どの機械にどの資格が必要かを把握し、作業員が正しい資格を持っているかを確認することです。

車両系建設機械・フォークリフト・移動式クレーンに必要な技能講習・特別教育の区分と規模基準は、厚生労働省の資料(下図)に示されています。

車両系建設機械・フォークリフト・移動式クレーンの資格一覧(厚生労働省・沖縄労働局)
出所:厚生労働省・八重山労働基準監督署「車両系建設機械、フォークリフト、移動式クレーンを使用する作業は、資格がないとできません。」p.1(各機械の運転に必要な技能講習・特別教育の区分と規模基準)

ショベルを動かすには何の資格が必要か

油圧ショベル・ブルドーザー・モーターグレーダー等の車両系建設機械は次の区分で資格が必要です。

機体重量必要な資格
3t以上車両系建設機械運転技能講習の修了
3t未満小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育

3tという数字が一つの分岐点です。現場でよく使われる0.45m3クラスの油圧ショベルは3t以上になることが多いため、技能講習修了が求められます。

なお、車両系建設機械は「整地・運搬・積込み用」「掘削用」「基礎工事用」「解体用」等の区分があり、それぞれ対応する技能講習の修了が必要です。

クレーンを動かすには、何が必要か

機械の種類吊り上げ荷重必要な資格
クレーン(天井クレーン等)5t以上クレーン・デリック運転士免許
クレーン5t未満クレーン運転業務特別教育(床上操作式は技能講習)
移動式クレーン5t以上移動式クレーン運転士免許
移動式クレーン(小型)1t以上5t未満小型移動式クレーン運転技能講習
移動式クレーン(超小型)1t未満移動式クレーン運転業務特別教育

クレーンは5tが大きな分岐点です。建設現場でよく見るラフタークレーンは5t以上が多いため、移動式クレーン運転士免許が必要になります。

玉掛け作業に資格が必要な理由と基準はどこか

クレーンにワイヤーロープ等で荷を掛け・外しする「玉掛け」作業にも資格が必要です。

玉掛け作業は「クレーンを操作する人」とは別の資格です。クレーンを動かす免許があっても、玉掛け資格がなければ荷を掛ける作業はできません。

ここは混乱しやすいところですね。

クレーンの吊り上げ荷重必要な資格
1t以上のクレーンに対する玉掛け玉掛け技能講習の修了
1t未満のクレーンに対する玉掛け玉掛け業務特別教育

要は、「1t以上のクレーンで荷を吊るなら、玉掛け技能講習が必要」ということです。

フォークリフトに必要な資格は何か

最大荷重必要な資格
1t以上フォークリフト運転技能講習の修了
1t未満フォークリフト運転業務特別教育

倉庫・資材置場で使うフォークリフトは1t以上のものが大半です。技能講習修了が必要なケースが多いので、入場前の確認を忘れないようにしましょう。

入場時に何を確認しなければならないか

管理人からのコメント

建設機械の運転資格は機種・吊り荷重・電動工具の種類ごとに技能講習・免許が異なります。無資格者が操作するのは法令違反で、重大な事故の原因になります。

現場入場前に免許証・修了証の確認を行い、コピーを保管してください。

技能講習と特別教育の違い・道路外使用の禁止・定期自主検査の義務は、同資料(下図)に示されています。

建設機械の技能講習・特別教育の違い・道路外使用の注意(厚生労働省・沖縄労働局)
出所:厚生労働省・八重山労働基準監督署「車両系建設機械、フォークリフト、移動式クレーンを使用する作業は、資格がないとできません。」p.2(技能講習・特別教育の区別・道路外使用の禁止・定期自主検査の義務)

混同しやすい用語の整理

技能講習 vs 特別教育(効力の違い)

技能講習は国家資格に相当する修了証が交付され、全国のどの現場でも有効です。特別教育は事業者が実施する教育で修了証が発行されますが、技能講習より対象範囲が小型の機械に限られます。

どちらも修了証は生涯有効です(再取得不要)。

クレーン運転士免許 vs 移動式クレーン運転士免許

クレーン運転士免許は天井クレーン・橋型クレーン等の固定式クレーン用です。移動式クレーン運転士免許はラフタークレーン等の走行できるクレーン用です。

両者は別の免許なので注意しましょう。

一問一答

Q.

機体重量3t以上の車両系建設機械(油圧ショベル等)の運転に必要な資格は?

車両系建設機械運転技能講習の修了(整地・運搬・積込み用および掘削用等、用途ごとに対応する講習が必要)。

Q.

機体重量3t未満の車両系建設機械の運転に必要な資格は?

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育。

Q.

吊り上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転に必要な資格は?

移動式クレーン運転士免許。

Q.

吊り上げ荷重1t以上のクレーンに対する玉掛け作業に必要な資格は?

玉掛け技能講習の修了。

Q.

最大荷重1t以上のフォークリフトの運転に必要な資格は?

フォークリフト運転技能講習の修了。

Q.

建設機械を公道で走行させる場合に必要な免許は、労働安全衛生法上の資格のほかに何が必要か?

道路交通法上の自動車運転免許(大型特殊免許等)が別途必要。

まとめ

特別教育と技能講習の違いは?を確認する

作業主任者とは?選任が必要な作業を整理を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

参考資料

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)

・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)

・厚生労働省 安全衛生関係リーフレット

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建築業界の実務経験をもとに、建築施工管理の用語・施工手順・混同しやすい違いを整理しています。

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