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令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.68は、労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上で誤っているものを1つ選びます。
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この問題は、安全衛生推進者・産業医の選任規模・安全衛生責任者の選任主体・衛生委員会への報告を問うものです。引っかけの核心は安全衛生責任者を選任するのは元方か下請かで、統括安全衛生責任者と選任する主体が別であることを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 常時10人を使用する事業場で安全衛生推進者を選任 |
| 2 | ○(正しい) | 常時50人を使用する事業場で産業医を選任 |
| 3 | ×(誤り) | 安全衛生責任者を選任するのは元方ではなく関係請負人(下請) |
| 4 | ○(正しい) | 産業医の勧告内容等を衛生委員会等に報告 |
選択肢3は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者が同時に安全衛生責任者も選任するとした点が誤りで、正しくは安全衛生責任者は関係請負人(下請)が選任するということです。
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統括安全衛生責任者を選任するのは元方(特定元方)事業者です。これに対して安全衛生責任者を選任するのは、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人、つまり下請の関係請負人です。
元請が統括安全衛生責任者を置いたら、各下請はそれぞれ自社の安全衛生責任者を置いて連絡役にします。問題文のように元方が両方を選任するわけではない、という点が誤りです。安全管理体制は規模・立場ごとに選任主体が決まっています。
安全衛生責任者を選任するのは元方事業者か、それとも関係請負人か。
関係請負人(下請)です。統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任します。
産業医を選任しなければならない事業場の規模は。
常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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