けんせつる
安全衛生責任者って、安全管理者や衛生管理者の資格を持ってないとなれないの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.68は、安全衛生管理体制に関する問題です。誤っているものを選ぶ問いで、正解は選択肢2。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.68は、労働安全衛生法にもとづく管理体制を問う問題です。
問題文は、建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は元方安全衛生管理者を選任する |
| 2 | ×(誤り) | 安全衛生責任者に安全管理者・衛生管理者の資格は要件ではない |
| 3 | ○(正しい) | 元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 統括安全衛生責任者は、その事業の実施を統括管理する者でなければならない |
選択肢2の安全衛生責任者を「資格を有する者でなければならない」とする点が誤りで、安全管理者等の資格は要件とされていません。
選択肢1は、統括安全衛生責任者を選任したら元方安全衛生管理者も選任する、という内容です。
統括安全衛生責任者が全体の指揮をとり、その実務面を支えるのが元方安全衛生管理者です。両者はセットで選任されます。
この関係は正しく、選択肢1に誤りはありません。
選択肢2が誤りを含む選択肢です。安全衛生責任者に、安全管理者や衛生管理者の資格を求めています。
しかし安全衛生責任者は、下請事業者が元請との連絡や調整を行うために置く者です。統括安全衛生責任者と連絡を取り合うのが役割で、特別な資格は要件になっていません。
名前が似ているため、安全管理者の資格が必要だと思いやすいところですね。ここが混乱の原因です。
選択肢3は、元方安全衛生管理者はその事業場に専属でなければならない、という内容です。
ザックリ言えば、その現場の安全管理に専念させるため、他の事業場と掛け持ちさせないということなんです。
この専属の要件は正しく、選択肢3に誤りはありません。
選択肢4は、統括安全衛生責任者はその事業の実施を統括管理する者でなければならない、という内容です。
現場全体をまとめて指揮する立場ですから、実際に事業の実施を統括管理する者が選ばれます。例えば、現場所長のような立場の人が就くわけです。
この内容は正しく、選択肢4に誤りはありません。
安全衛生責任者 → 下請が置く連絡調整役、安全管理者等の資格は不要
「責任者」と「管理者」を取り違えないことが大事です。資格が要件になるのは元方安全衛生管理者のような管理者側で、安全衛生責任者には資格を求めません。
安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならないか。
そうではありません。安全衛生責任者は下請事業者が連絡調整のために置く者で、安全管理者等の資格は要件とされていません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
安全衛生責任者には、安全管理者や衛生管理者の資格は要件とされていないわけです。選択肢2の「資格を有する者でなければならない」が誤りなんです。名前が似ているので資格が必要だと思い込みがちですが、安全衛生責任者は下請側が連絡調整のために置く者で、特別な資格は求められていません。