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けんせつる
職長教育は受けたけど、再教育って何?また受けないといけないの?
この記事の要点
職長・安全衛生責任者再教育とは、職長教育や安全衛生責任者教育を修了した後、概ね5年ごとに受講が求められる更新(能力向上)教育のことです。厚生労働省の通達による推奨で、法律上の義務ではありません。
厚生労働省の通達により建設業・製造業等で実施が求められており、施工体制台帳の管理とあわせて受講記録を保管することが現場の実務上重要になります。
職長教育を受けたのに「再教育も必要」と言われてとまどう方は多いです。
何が義務で何が推奨なのか、受講内容とともに整理しましょう。
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職長教育(安全衛生責任者教育)は最初の1回受ければ永続的に有効なのかというと、そうではありません。
厚生労働省の通達では、職長・安全衛生責任者として選任されてから概ね5年ごと、また機械設備・作業方法が大幅に変更されたときに再教育を実施するよう求めています。
背景として、法令改正・新技術の導入・働き方の変化などにより、最初の教育内容だけでは対応できない場面が増えています。
言い換えると、「5年たったら知識をアップデートしてください」ということです。
再教育の対象者は次の通りです。
ここは混乱しやすいところですね。「5年ごと」は義務規定ではなく通達による推奨です。ただし、元請けが現場入場条件として再教育の受講記録を要求するケースが増えており、事実上必須となっている現場が多いです。
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再教育のカリキュラムは概ね次の内容で構成されています。受講時間は6時間程度が標準です。
| 科目 | 内容の概要 |
|---|---|
| 作業方法の決定・指示 | 作業手順書の作成と指示方法の確認 |
| 労働者の安全管理 | 危険作業の管理・点検方法 |
| 異常時の措置 | 緊急時の対応手順 |
| 労働者の指導・監督 | 新規入場者教育・KY活動の実施方法 |
| 関係法令の改正内容 | 直近の労働安全衛生法改正点 |
例えば、フルハーネス型墜落制止用器具の義務化(2022年)のように、法改正があった場合にその内容が組み込まれます。最初の職長教育を受けた時点では存在しなかったルールを学ぶことになります。
施工管理上、職長再教育の受講記録管理は次の場面で必要になります。
受講記録(修了証)は受講者本人が保管しますが、施工管理者は作業員名簿に添付するためのコピーを受け取っておく必要があります。
受講記録の期限が切れていないか(5年以内か)の確認も施工管理者の仕事になります。
混同しやすい用語の整理
職長教育は初めて職長に選任される前に受講する14時間以上の法定教育。職長再教育は修了後に概ね5年ごとに受講する更新教育(6時間程度)。職長教育が「免許取得」なら、職長再教育は「更新講習」に相当する。
職長は作業グループを直接指揮する者。安全衛生責任者は下請け事業者の安全衛生を統括する者。建設現場では両方を兼任することが多く、「職長・安全衛生責任者教育」として一体で実施されることが多い。
職長・安全衛生責任者再教育はいつ受講する必要があるか?
職長教育・安全衛生責任者教育の修了から概ね5年ごと、または機械設備・作業方法が大幅に変更されたとき。厚生労働省通達による推奨であり、法定義務ではないが、現場入場条件として要求されるケースが多い。
職長再教育の受講時間は何時間か?
概ね6時間程度。初回の職長教育(14時間以上)より短い。内容は作業方法・安全管理・異常時の措置・法令改正点などで構成される。
施工管理者が職長再教育の記録を管理する場面はどこか?
新規入場者教育時の受講確認、施工体制台帳・作業員名簿への記載、元請けへの受講証明書提出の3つ。受講から5年以内かどうかの確認も施工管理者の業務に含まれる。
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参考資料
・厚生労働省「職長等に対する安全衛生教育の推進について」(通達)
・労働安全衛生法第60条(職長等に対する教育)
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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「昔受けたから大丈夫」で配置できなくなる
「10年前に職長教育を受けた」という作業員が再教育を受けないまま職長に配置されているケースが盲点です。元請の現場所長から指摘されて慌てて受講させることになり、その間は職長として配置できない、という事態になりやすいです。
作業員の資格管理はCCUS(建設キャリアアップシステム)と連携すると漏れが防ぎやすくなります。入場前に確認する習慣をつけておくのが一番の対策です。