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作業主任者とは?選任が必要な作業を整理

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けんせつる

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作業主任者って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

作業主任者とは、労働安全衛生法第14条に基づき、特定の危険・有害な作業を直接指揮・管理するために選任が義務づけられた者のことです。免許を受けた者または技能講習を修了した者の中から選任します。建築の足場・型枠支保工・地山の掘削などはいずれも技能講習修了者から選任し、特別教育修了者では選任できません。

建築施工管理で特に重要な作業主任者は、足場の組立て等・型枠支保工の組立て等・コンクリート破砕器を使用する作業・地山の掘削の4種類です。

危険・有害な作業では、技能講習を修了した人を作業主任者に選任し、作業を指揮させる必要があります。

施工管理者は、どの作業に作業主任者が必要かを正確に把握し、選任・配置・掲示を管理する必要があります。「作業が始まる前に選任できているかどうか」を確認する習慣が重要です。

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作業主任者とは何か。なぜ技能講習修了者でなければならないか

作業主任者の選任義務は労働安全衛生法第14条に定められています。

なぜ技能講習修了者でなければならないかというと、作業主任者は現場で作業者を直接指揮する役割を担うからです。特別教育は「危険な作業に従事するための基礎知識」を学ぶもの、技能講習はそこからさらに「指揮・管理ができるレベル」まで学ぶものです。

ここは混乱しやすいところですね。

作業主任者はその作業で何をしなければならないか

作業主任者の主な職務は次のとおりです。

例えば足場の組立て等作業主任者の場合、単に「資格がある人がいる」というだけでは足りません。実際に現場に立って作業員に指示を出し、安全帯の使用状況を確認する、これが求められる職務です。

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現場でどの作業に作業主任者の選任が必要か

建築施工管理で主要な作業主任者の種類

作業主任者の名称対象作業必要な技能講習
足場の組立て等作業主任者つり足場・張出し足場(高さ問わず)、または高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更足場の組立て等作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者型枠支保工の組立て・解体型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
地山の掘削作業主任者掘削面の高さが2m以上の地山の掘削地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者土止め支保工の切りばり・腹おこしの取付け・取外し地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
コンクリート破砕器を使用する作業主任者コンクリート破砕器を用いた作業コンクリート破砕器作業主任者技能講習
ずい道等の覆工作業主任者ずい道等の覆工の作業ずい道等の覆工作業主任者技能講習

足場で作業主任者が必要なのは、つり足場・張出し足場(高さは問わない)と、高さ5m以上の足場の組立て等です。地山の掘削は掘削面の高さ2m以上が目安になります。

高さ5m未満の足場でも、作業主任者は不要ですが「足場の組立て等の特別教育」は必要です。「5m未満だから何もいらない」と取り違えるのが危ない。

法令別の作業主任者の名称・資格・職務の一覧は、静岡労働局の資料(下図)に整理されています。

作業主任者選任業務一覧表(労働安全衛生法令別の資格・職務・根拠条文)
出所:静岡労働局「作業主任者選任業務一覧表」 労働安全衛生法・令別条文ごとの作業主任者の名称・資格・職務一覧

作業主任者の選任でよくあるミス

過去問でどう問われたか

作業主任者は、令和5年度・令和7年度の1級・2級で問われています。引っかけは大きく2つのパターンです。

年度・級・No. 問われ方/引っかけ
2級 令和7年後期 No.36鉄筋コンクリート造の鉄筋の組立てに作業主任者の選任が必要とした → 鉄筋の組立ては選任の規定なし ←①選任作業
1級 令和7年 No.60「作業計画を定めること」を作業主任者の職務とした → 計画策定は事業者の義務 ←②職務と事業者義務
1級 令和5年 No.51組立ての時期・範囲・順序の「周知」を作業主任者の職務とした → 周知は事業者の義務 ←②職務と事業者義務

作業主任者は「現場で直接指揮・点検・監視する人」です。計画を定める・周知するのは事業者の義務、鉄筋の組立ては選任の対象外。選任すべき作業と、誰の義務かを取り違えさせるのが定番です。

「有資格者がいる」と「選任・掲示できている」は別物

作業主任者は対象作業に必ず選任し、氏名・職務を作業場の見やすい場所に掲示します。資格は技能講習修了証で確認してください。

「資格を持った人が現場にいるから大丈夫」と、選任の手続きや氏名の掲示を省くのが盲点です。資格者の存在と、選任・掲示の完了は別物です。

なお、同一人物が複数の作業主任者を兼任できる場合と、できない場合があります。作業が同時並行するときは人員配置を確認してください。

足場の点検義務と作業主任者(技能講習修了)・特別教育の資格要件は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。

足場の点検等の規定と作業主任者・特別教育の要件(足場の組立て等作業主任者技能講習と特別教育の区分)
出所:滋賀労働局「足場に関する労働安全衛生法上の規定」p.5 足場の点検等の規定と作業主任者(技能講習修了)・特別教育の資格要件

混同しやすい用語の整理

作業主任者 vs 作業指揮者

作業主任者は法律上の選任義務があり技能講習修了が必要です。作業指揮者は特定の作業(車両系建設機械の誘導など)で事業者が指名する者で、特定の資格要件はありません。

「選任」と「指名」、技能講習の有無が違います。

足場5m以上 vs 5m未満

5m以上の足場組立てには作業主任者の選任が必要です。5m未満は作業主任者の選任義務はありませんが、足場の組立て等に係る特別教育は必要です。

理解度チェック

Q.

作業主任者の選任義務の根拠は労働安全衛生法第何条か?

第14条。

Q.

足場の組立て等作業主任者の選任が必要になる足場の高さは?

つり足場・張出し足場(高さ問わず)、または高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更。

Q.

作業主任者を選任できるのは技能講習修了者か、特別教育修了者か?

技能講習修了者のみ。特別教育修了者は選任不可。

Q.

作業主任者の氏名・職務はどこに掲示しなければならないか?

作業場の見やすい場所。

まとめ

特別教育と技能講習の違いを確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

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参考資料

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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