けんせつる
作業主任者って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
作業主任者は、労働安全衛生法第14条に基づき、特定の危険・有害な作業を直接指揮・管理するために選任が義務付けられた者です。技能講習修了者の中から選任します(特別教育修了者は不可)。
建築施工管理で特に重要な作業主任者は、足場の組立て等・型枠支保工の組立て等・コンクリート破砕器を使用する作業・地山の掘削の4種類です。
危険・有害な作業では、技能講習を修了した人を作業主任者に選任し、作業を指揮させる必要があります。
施工管理者は、どの作業に作業主任者が必要かを正確に把握し、選任・配置・掲示を管理する必要があります。「作業が始まる前に選任できているかどうか」を確認する習慣が重要です。
作業主任者の選任義務は労働安全衛生法第14条に定められています。
なぜ技能講習修了者でなければならないかというと、作業主任者は現場で作業者を直接指揮する役割を担うからです。特別教育は「危険な作業に従事するための基礎知識」を学ぶもの、技能講習はそこからさらに「指揮・管理ができるレベル」まで学ぶものです。
ここは混乱しやすいところですね。
作業主任者の主な職務は次のとおりです。
例えば足場の組立て等作業主任者の場合、単に「資格がある人がいる」というだけでは足りません。実際に現場に立って作業員に指示を出し、安全帯の使用状況を確認する、これが求められる職務です。
| 作業主任者の名称 | 対象作業 | 必要な技能講習 |
|---|---|---|
| 足場の組立て等作業主任者 | 高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更 | 足場の組立て等作業主任者技能講習 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 型枠支保工の組立て・解体 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 |
| 地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上の地山の掘削 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 |
| 土止め支保工作業主任者 | 土止め支保工の切りばり・腹おこしの取付け・取外し | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 |
| コンクリート破砕器を使用する作業主任者 | コンクリート破砕器を用いた作業 | コンクリート破砕器作業主任者技能講習 |
| ずい道等の覆工作業主任者 | ずい道等の覆工の作業 | ずい道等の覆工作業主任者技能講習 |
足場の組立て等作業主任者が必要なのは高さ5m以上です。5m未満の足場作業には作業主任者の選任義務はありませんが、特別教育は必要です。
ここは数字の引っかけが多いので注意しましょう。
法令別の作業主任者の名称・資格・職務の一覧は、静岡労働局の資料(下図)に整理されています。
足場の点検義務と作業主任者(技能講習修了)・特別教育の資格要件は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
作業主任者は法律上の選任義務があり技能講習修了が必要です。作業指揮者は特定の作業(車両系建設機械の誘導など)で事業者が指名する者で、特定の資格要件はありません。
「選任」と「指名」、技能講習の有無が違います。
5m以上の足場組立てには作業主任者の選任が必要です。5m未満は作業主任者の選任義務はありませんが、足場の組立て等に係る特別教育は必要です。
作業主任者の選任義務の根拠は労働安全衛生法第何条か?
第14条。
足場の組立て等作業主任者の選任が必要になる足場の高さは?
高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更。
作業主任者を選任できるのは技能講習修了者か、特別教育修了者か?
技能講習修了者のみ。特別教育修了者は選任不可。
作業主任者の氏名・職務はどこに掲示しなければならないか?
作業場の見やすい場所。
> 特別教育と技能講習の違いを確認する
法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。
参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト
※ この記事の法令確認日:2026年5月
管理人からのコメント
作業主任者は対象作業に必ず選任し、氏名・職務を見やすい場所に掲示します。資格は都道府県労働局長が指定する講習機関での技能講習修了証で確認してください。
同一人物が複数の作業主任者を兼任できる場合と兼任不可の場合があります。