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けんせつる
作業主任者って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
作業主任者とは、労働安全衛生法第14条に基づき、特定の危険・有害な作業を直接指揮・管理するために選任が義務づけられた者のことです。免許を受けた者または技能講習を修了した者の中から選任します。建築の足場・型枠支保工・地山の掘削などはいずれも技能講習修了者から選任し、特別教育修了者では選任できません。
建築施工管理で特に重要な作業主任者は、足場の組立て等・型枠支保工の組立て等・コンクリート破砕器を使用する作業・地山の掘削の4種類です。
危険・有害な作業では、技能講習を修了した人を作業主任者に選任し、作業を指揮させる必要があります。
施工管理者は、どの作業に作業主任者が必要かを正確に把握し、選任・配置・掲示を管理する必要があります。「作業が始まる前に選任できているかどうか」を確認する習慣が重要です。
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作業主任者の選任義務は労働安全衛生法第14条に定められています。
なぜ技能講習修了者でなければならないかというと、作業主任者は現場で作業者を直接指揮する役割を担うからです。特別教育は「危険な作業に従事するための基礎知識」を学ぶもの、技能講習はそこからさらに「指揮・管理ができるレベル」まで学ぶものです。
ここは混乱しやすいところですね。
作業主任者の主な職務は次のとおりです。
例えば足場の組立て等作業主任者の場合、単に「資格がある人がいる」というだけでは足りません。実際に現場に立って作業員に指示を出し、安全帯の使用状況を確認する、これが求められる職務です。
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| 作業主任者の名称 | 対象作業 | 必要な技能講習 |
|---|---|---|
| 足場の組立て等作業主任者 | つり足場・張出し足場(高さ問わず)、または高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更 | 足場の組立て等作業主任者技能講習 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 型枠支保工の組立て・解体 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 |
| 地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上の地山の掘削 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 |
| 土止め支保工作業主任者 | 土止め支保工の切りばり・腹おこしの取付け・取外し | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 |
| コンクリート破砕器を使用する作業主任者 | コンクリート破砕器を用いた作業 | コンクリート破砕器作業主任者技能講習 |
| ずい道等の覆工作業主任者 | ずい道等の覆工の作業 | ずい道等の覆工作業主任者技能講習 |
足場で作業主任者が必要なのは、つり足場・張出し足場(高さは問わない)と、高さ5m以上の足場の組立て等です。地山の掘削は掘削面の高さ2m以上が目安になります。
高さ5m未満の足場でも、作業主任者は不要ですが「足場の組立て等の特別教育」は必要です。「5m未満だから何もいらない」と取り違えるのが危ない。
法令別の作業主任者の名称・資格・職務の一覧は、静岡労働局の資料(下図)に整理されています。
作業主任者は、令和5年度・令和7年度の1級・2級で問われています。引っかけは大きく2つのパターンです。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 2級 令和7年後期 No.36 | 鉄筋コンクリート造の鉄筋の組立てに作業主任者の選任が必要とした → 鉄筋の組立ては選任の規定なし ←①選任作業 |
| 1級 令和7年 No.60 | 「作業計画を定めること」を作業主任者の職務とした → 計画策定は事業者の義務 ←②職務と事業者義務 |
| 1級 令和5年 No.51 | 組立ての時期・範囲・順序の「周知」を作業主任者の職務とした → 周知は事業者の義務 ←②職務と事業者義務 |
作業主任者は「現場で直接指揮・点検・監視する人」です。計画を定める・周知するのは事業者の義務、鉄筋の組立ては選任の対象外。選任すべき作業と、誰の義務かを取り違えさせるのが定番です。
足場の点検義務と作業主任者(技能講習修了)・特別教育の資格要件は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
作業主任者は法律上の選任義務があり技能講習修了が必要です。作業指揮者は特定の作業(車両系建設機械の誘導など)で事業者が指名する者で、特定の資格要件はありません。
「選任」と「指名」、技能講習の有無が違います。
5m以上の足場組立てには作業主任者の選任が必要です。5m未満は作業主任者の選任義務はありませんが、足場の組立て等に係る特別教育は必要です。
作業主任者の選任義務の根拠は労働安全衛生法第何条か?
第14条。
足場の組立て等作業主任者の選任が必要になる足場の高さは?
つり足場・張出し足場(高さ問わず)、または高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更。
作業主任者を選任できるのは技能講習修了者か、特別教育修了者か?
技能講習修了者のみ。特別教育修了者は選任不可。
作業主任者の氏名・職務はどこに掲示しなければならないか?
作業場の見やすい場所。
> 特別教育と技能講習の違いを確認する
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参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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「有資格者がいる」と「選任・掲示できている」は別物
作業主任者は対象作業に必ず選任し、氏名・職務を作業場の見やすい場所に掲示します。資格は技能講習修了証で確認してください。
「資格を持った人が現場にいるから大丈夫」と、選任の手続きや氏名の掲示を省くのが盲点です。資格者の存在と、選任・掲示の完了は別物です。
なお、同一人物が複数の作業主任者を兼任できる場合と、できない場合があります。作業が同時並行するときは人員配置を確認してください。