本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.68は、建設業の安全衛生管理体制に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
価格・在庫は各販売ページでご確認ください。1級・2級の参考書・過去問の比較もどうぞ。
この問題は、安全衛生管理体制の役職(総括安全衛生管理者・関係請負人の選任義務・安全衛生委員会・選任人数の基準)を横断的に問うものです。なかでも引っかけの核心は関係請負人が選任するのは安全衛生責任者か安全衛生推進者かで、似た名称を取り違える記述を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 総括安全衛生管理者は事業の実施を統括管理する者を充てる(労働安全衛生法第10条) |
| 2 | ×(誤り) | 関係請負人が選任するのは安全衛生責任者。「安全衛生推進者」は誤り(労働安全衛生法第16条) |
| 3 | ○(正しい) | 常時50人以上の事業場では安全委員会・衛生委員会または安全衛生委員会の設置義務がある(労働安全衛生法第17〜19条) |
| 4 | ○(正しい) | 常時100人以上の事業場(建設業)では総括安全衛生管理者の選任義務がある(労働安全衛生法施行令第2条) |
二次検定の記述が独学だと不安という人は、添削のある独学サポート事務局の通信講座
を早めに押さえておくと回り道を減らせます。
労働安全衛生法第16条では、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う関係請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならないと定めています。
問題文の「安全衛生推進者」という名称が誤りの核心です。安全衛生推進者は労働安全衛生法第12条の2に基づく役職で、常時10人以上50人未満の小規模事業場で選任が必要なもので、建設現場の下請会社に課せられる義務ではありません。
下請が選任するのは責任者、小規模事業場が選任するのは推進者、という対比で区別しましょう。
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の関係請負人が、仕事を自ら行う場合に選任しなければならないのはどの役職か。
安全衛生責任者です(労働安全衛生法第16条)。安全衛生推進者ではありません。
建設業において、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられるのは常時何人以上の労働者を使用する事業場か。
常時100人以上です。労働安全衛生法施行令第2条で業種別に定められており、建設業は100人が基準です。
テキスト本命わかって合格(うか)る 1級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
独学がきつい・第二次の経験記述に不安があるなら、添削まで付く通信講座も選択肢です。経験記述の添削・独学サポート事務局を見る
/内容と料金の解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
資格を取ったら、次はキャリアと年収
施工管理は人手不足で売り手市場です。今の待遇に不満があるなら、建設業界に強い転職エージェントに相談だけでもしておくと、自分の市場価値と選択肢が見えます。
登録・相談は無料
受験ガイド・人気記事