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令和4年度 1級建築施工管理技士 No.68を解説、安全衛生管理体制と各責任者

令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.68は、安全衛生管理体制に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 元方安全衛生管理者の専属
  2. 安全衛生責任者の資格要件
  3. 統括安全衛生責任者と元方管理者の指揮
  4. 統括安全衛生責任者の要件

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

安全衛生責任者は、下請(関係請負人)が選任する連絡調整役で、安全管理者や衛生管理者の資格は要件とされていないんです。

選択肢2は安全衛生責任者を安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者に限るとしていますが、そうした資格要件はなく誤りなわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 元方安全衛生管理者はその事業場に専属の者とする
2 ×(誤り) 安全衛生責任者に安全・衛生管理者の資格要件はない資格を要するは誤り
3 ○(正しい) 特定元方事業者は統括安全衛生責任者に元方管理者を指揮させる
4 ○(正しい) 統括安全衛生責任者は事業の実施を統括管理する者とする

選択肢2は安全衛生責任者を安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者に限るとした点が誤りで、安全衛生責任者にそのような資格要件はありません。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

建設現場の安全衛生管理体制では、元請が選ぶ統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者と、下請が選ぶ安全衛生責任者が連携します。

安全衛生責任者は、下請(関係請負人)が選任し、統括安全衛生責任者との連絡・調整を担う役割です。安全管理者や衛生管理者のような資格は要件ではありません。問題文はこれを資格者に限っており誤りです。

ザックリ言えば、安全衛生責任者は連絡調整役で資格不要、ということです。問題文は資格要件を付けているため誤りなんです。役職ごとの位置づけは混同しやすいところですね。

覚え方

  • 安全衛生責任者に資格要件はない(下請の連絡調整役)
  • 元方安全衛生管理者はその事業場に専属
  • 統括安全衛生責任者=事業の統括管理者

一問一答

Q.

安全衛生責任者には安全管理者・衛生管理者の資格が必要か。

必要ありません。安全衛生責任者は下請が選任する連絡調整役で、そうした資格要件はありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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