けんせつる
型枠支保工の作業主任者って何m以上で必要なの?設置届との違いは?
この記事の要点
型枠支保工の組立て等作業主任者は、型枠支保工の組立・解体作業で高さを問わず選任が義務付けられる作業主任者です(労働安全衛生法施行令第6条第14号)。
混同しやすいのが設置届との違いです。型枠支保工の設置届は高さ3.5m以上で必要ですが、作業主任者の選任は高さに関係なくすべての型枠支保工で必要です。
コンクリートを打設する際には型枠を支えるための型枠支保工が必要です。
型枠支保工は多くの部材を組み合わせた仮設構造物で、崩壊すると作業員が巻き込まれる重大災害になります。そのため高さに関わらず専門知識を持つ作業主任者の選任が義務付けられています。
型枠支保工の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法第14条・労働安全衛生法施行令第6条第14号に基づき選任が義務付けられる作業主任者です。
事業者が「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から選任します。
足場や地山掘削と違い、型枠支保工には高さによる選任免除がありません。これは型枠支保工の崩壊リスクが高さだけでなく、部材の接合状態・コンクリートの荷重・打設速度など多くの要因に左右されるからです。
作業主任者の選任(高さ不問)と設置届(高さ3.5m以上)を整理しておきましょう。
| 義務の種類 | 条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 作業主任者の選任 | 高さを問わず型枠支保工の組立・解体すべて | 労働安全衛生法施行令第6条第14号 |
| 設置届の提出 | 型枠支保工の高さが3.5m以上 | 労働安全衛生規則第240条 |
ザックリ言えば、「型枠支保工は高さに関係なく作業主任者が必要、3.5m以上になったら設置届も必要」ということです。
型枠支保工は打設中に崩壊すると大規模な事故になるため、打設前の点検が特に重要です。作業主任者の点検なしに打設を開始させないことが施工管理上の基本です。
型枠支保工(高さ3.5m以上)の設置届が必要な機械・設備の一覧は、沖縄労働局の資料(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
作業主任者の選任はすべての型枠支保工に必要です。設置届は高さ3.5m以上の型枠支保工のみ必要です。
「3.5m以上で作業主任者が必要」という誤解が起きやすいため注意が必要です。
型枠支保工の作業主任者は高さ制限なしです。足場の作業主任者は高さ5m以上が条件です。
どちらも技能講習修了が必要ですが、対象作業と技能講習の種類が異なります。
型枠支保工を含む作業主任者の選任業務一覧は、厚生労働省の資料(下図)に示されています。
型枠支保工の組立て等作業主任者の選任に高さ制限はあるか?
ない。型枠支保工の高さを問わず選任が必要(労働安全衛生法施行令第6条第14号)。
型枠支保工の設置届が必要な高さは?
型枠支保工の高さが3.5m以上。設置届は設置開始14日前までに労働基準監督署に提出する(労働安全衛生規則第240条)。
設置届の義務と作業主任者の選任義務は別個の義務。
> 作業主任者の種類と選任要件を確認する
施工管理の基本は施工管理にまとめています。
参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条・第119条
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト「作業主任者」
選任義務違反の罰則:作業主任者を選任しなかった場合、労働安全衛生法第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。
※ この記事の法令確認日:2026年5月
管理人からのコメント
型枠支保工の組立て等作業主任者は高さに関係なく必要です。支保工の組立て・解体作業の指揮と、コンクリート打設中の支保工変形監視も職務に含まれます。
支保工撤去のタイミングはコンクリート強度発現後(供試体試験結果で確認)が原則です。