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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 No.36を解説、作業主任者の選任

けんせつる

けんせつる

鉄筋の組立てって、作業主任者を選ばないといけない作業だっけ。

この記事の要点

令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.36は、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。正解は選択肢3。鉄筋の組立ては作業主任者の選任が定められていません。

令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.36は、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題は「不適当なもの」ではなく、労働安全衛生法施行令上、作業主任者の選任が定められていないものを選ぶ形式です。ここを取り違えないようにしたいですね。

正解:選択肢3

「鉄筋を組むなら作業主任者が要るはず」と思い込みがちなんですが、実は鉄筋コンクリート造の鉄筋の組立てには作業主任者の選任が定められていません。型枠支保工や木造の組立て、アセチレンによる溶断は選任が必要、と区別して覚えるのがコツなんです。

各選択肢の正誤

選択肢 作業主任者 解説
1 必要 支柱高さ3mの型枠支保工の解体は選任が必要
2 必要 軒高5mの木造建築物の構造部材の組立ては選任が必要
3 規定なし(答え) 鉄筋コンクリート造の鉄筋の組立ては選任が定められていない
4 必要 アセチレン溶接装置を用いる金属の溶断は選任が必要

選択肢3は、鉄筋の組立てに作業主任者の選任が定められていないため、これが答えになります。

この問題のポイント

この問題では、作業主任者を選任すべき作業を法令上正しく覚えているかが問われています。

つまずきやすいのは、危険そうな作業をすべて「作業主任者が要る」と考えてしまう点ですね。ここは混乱しやすいところです。

作業主任者の選任は、政令(労働安全衛生法施行令)で具体的に列挙された作業に限られます。

型枠支保工の組立て・解体、木造建築物の構造部材の組立て、アセチレンなどによる溶接・溶断は対象です。一方で、鉄筋の組立てはこの列挙に含まれていないわけなんです。

選択肢1

選択肢1は、支柱高さが3mの型枠支保工の解体です。

型枠支保工の組立てや解体は、崩壊の危険があるため作業主任者の選任が必要です。

例えば、コンクリート打設前後の支保工は重量を支えており、扱いを誤ると倒壊につながりますね。選任が定められている作業です。

選択肢2

選択肢2は、軒の高さが5mの木造建築物の構造部材の組立てです。

軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て等は、作業主任者の選任が必要とされています。

高所での部材の取付けは墜落や倒壊の危険があるためですね。選任が定められている作業です。

選択肢3

これが答えとなる選択肢です。鉄筋コンクリート構造の建築物の鉄筋の組立てです。

鉄筋の組立ては、労働安全衛生法施行令で作業主任者を選任すべき作業として列挙されていません。

もちろん危険がないわけではありませんが、法令上の作業主任者の選任義務は定められていないんです。だからこれが答えになります。

選択肢4

選択肢4は、アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶断です。

アセチレン溶接装置やガス集合溶接装置を用いる金属の溶接・溶断・加熱は、作業主任者(ガス溶接作業主任者)の選任が必要です。

可燃性ガスを扱うため爆発・火災の危険があるからですね。選任が定められている作業です。

覚え方

作業主任者は「政令で列挙された作業だけ」と押さえると整理しやすくなります。

型枠支保工・木造の組立て・ガス溶接溶断は対象、鉄筋の組立ては対象外です。

鉄筋の組立ては作業主任者の選任が定められていない(型枠支保工・木造・ガス溶断は必要)とセットで覚えておくとよいでしょう。

一問一答

Q.

鉄筋コンクリート構造の鉄筋の組立て作業には、作業主任者の選任が必要か。

法令上、作業主任者の選任は定められていません。

Q.

型枠支保工の組立て・解体作業には、作業主任者の選任が必要か。

必要です。崩壊の危険があるため選任が定められています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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