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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.36は、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。この問題では、4つの作業のうち、労働安全衛生法施行令上、作業主任者の選任が定められていないものを選びます。
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この問題は、作業主任者の選任が政令で定められた作業かどうかを横断で問うものです。引っかけの核心は1点、鉄筋コンクリート造の鉄筋の組立てには作業主任者の選任が定められていないという点で、危険そうな作業をすべて対象と思い込むと取り違えます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(選任が定められていない作業)
| 選択肢 | 作業主任者 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 支柱高さ3mの型枠支保工の解体は選任が必要 |
| 2 | 必要 | 軒高5mの木造建築物の構造部材の組立ては選任が必要 |
| 3 | 規定なし(答え) | 鉄筋コンクリート造の鉄筋の組立ては選任が定められていない |
| 4 | 必要 | アセチレン溶接装置を用いる金属の溶断は選任が必要 |
選択肢3は、鉄筋の組立てに作業主任者の選任が定められていないため、これが答えになります。
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つまずきやすいのは、危険そうな作業をすべて「作業主任者が要る」と考えてしまう点ですね。
作業主任者の選任は、政令(労働安全衛生法施行令)で具体的に列挙された作業に限られます。型枠支保工の組立て・解体、木造建築物の構造部材の組立て、アセチレンなどによる溶接・溶断は対象です。
選択肢3の鉄筋コンクリート構造の鉄筋の組立ては、この列挙に含まれていません。なぜかというと、危険がないわけではありませんが、法令上の作業主任者の選任義務として政令に挙げられていないからなんです。
そのため、選任が定められていないこの作業が、ここが答えということです。
鉄筋コンクリート構造の鉄筋の組立て作業には、作業主任者の選任が必要か。
法令上、作業主任者の選任は定められていません。
型枠支保工の組立て・解体作業には、作業主任者の選任が必要か。
必要です。崩壊の危険があるため選任が定められています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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