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けんせつる
コンクリートの解体で作業主任者が必要なのはどんな場合?高さの基準は?
この記事の要点
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊作業で選任が義務付けられる作業主任者です(労働安全衛生法施行令第6条第15号の5)。
「コンクリート造の工作物」には建築物・橋梁・擁壁等が含まれます。技能講習修了者の中から選任し、解体方法の決定・指揮・器具の点検・安全帯等の使用確認が主な職務です。
建物の解体工事は新築工事と同様に危険が伴う作業です。
特にコンクリート造の建物を解体する際は、重量物の落下・構造物の崩壊リスクが高くなります。高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体では専門知識を持つ作業主任者の選任が法令上の義務です。
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コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊を直接指揮する、法令で選任が義務付けられた作業主任者のことです。
労働安全衛生法第14条・労働安全衛生法施行令第6条第15号の5に基づき選任します。
事業者が「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習」を修了した者の中から選任します。
コンクリート造の工作物の解体では、重いコンクリート片の落下・予期しない崩壊・解体機械との接触など複合的な危険があります。高さ5m以上になると落下物の運動エネルギーが大きくなり、被災すると重篤な災害になるため作業主任者の選任が義務付けられています。
| 条件 | 作業主任者 |
|---|---|
| 高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体・破壊 | 選任必要 |
| 高さ5m未満のコンクリート造工作物の解体・破壊 | 選任不要(※他の安全対策は必要) |
言い換えると、「高さ5m以上のコンクリートを壊すなら作業主任者が必要」ということです。
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解体工事では「どこから壊すか」の順序が構造全体の安定性に影響します。作業主任者が適切な解体順序を決定することが崩壊事故防止の核心です。
作業主任者の名称・資格・職務の一覧は、静岡労働局の資料(下図)に整理されています。
混同しやすい用語の整理
どちらも高さ5m以上が選任基準ですが、対象作業と技能講習が異なります。コンクリート解体は「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習」、足場は「足場の組立て等作業主任者技能講習」が必要で、それぞれ別に取得が必要です。
法令上の対象作業には「解体」と「破壊」の両方が含まれます。ハツリ・爆破・圧砕機による破壊も対象になります。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任が必要な高さは?
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊作業。根拠は労働安全衛生法施行令第6条第15号の5。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の主な職務は何か?
解体・破壊の方法・順序の決定と作業員の指揮、器具・工具の点検、安全帯・保護帽の使用確認。
> 作業主任者の種類と選任要件を確認する
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参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条・第119条
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト「作業主任者」
選任義務違反の罰則:作業主任者を選任しなかった場合、労働安全衛生法第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は高さ5m以上のコンクリート構造物の解体で必要です。解体計画書と作業主任者の職務内容を施工計画書に明示しておきます。
石綿含有のコンクリートを解体する場合は、石綿作業主任者の選任も別途必要になる場合があります。