けんせつる
足場の組立て等作業主任者って何?どんな足場で必要なの?
この記事の要点
足場の組立て等作業主任者は、高さ5m以上のつり足場・張出足場・その他の足場の組立・解体・変更作業で選任が義務付けられる作業主任者です(労働安全衛生法施行令第6条第15号)。
技能講習修了者の中から選任し、作業方法の決定・直接指揮・器具の点検・安全帯等の使用状況の確認が主な職務です。ゴンドラのつり足場は対象外です。
建設現場の外部足場は高所作業の基盤になります。
「とりあえず足場を組めばいい」ではなく、高さ5m以上になると法令上の作業主任者の選任が義務となります。施工管理者はどの足場で誰を選任すべきかを把握しておく。
足場の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法第14条・労働安全衛生法施行令第6条第15号に基づき選任が義務付けられる作業主任者です。
事業者(元請業者)が「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から選任します。特別教育修了者は選任できません。
高所からの転落は重篤な災害につながります。高さ5m以上を一つの基準として、組立・解体・変更の際に専門知識を持った者が作業を指揮することで転落・崩壊事故を防ぐことになります。
対象となる足場は次のとおりです。
| 足場の種類 | 高さ5m以上で対象か |
|---|---|
| つり足場(ゴンドラ除く) | 対象(選任必要) |
| 張出足場 | 対象(選任必要) |
| 枠組足場・くさび緊結式足場等の通常の足場 | 対象(選任必要) |
| ゴンドラのつり足場 | 対象外(選任不要) |
ザックリ言えば、「高さ5m以上の足場はゴンドラ以外すべて作業主任者が必要」ということです。
作業主任者の職務は法令で定められています。主な内容は次のとおりです。
「名義だけ選任して現場にいない」という状態では選任義務を果たしていることにはなりません。実際に現場に出て作業を指揮することが求められます。
足場の点検タイミング・作業主任者の選任要件・特別教育の資格要件は、滋賀労働局の資料(下図)に整理されています。
混同しやすい用語の整理
つり足場はワイヤー等で上から吊り下げる固定的な足場で、高さ5m以上なら作業主任者が必要です。ゴンドラのつり足場はゴンドラの昇降装置で上下する可動式の足場で、足場の組立て等作業主任者の選任対象外です。
見た目が似ていても法令上の扱いが異なることになります。
足場の組立・解体に関わる作業員には特別教育の受講義務があります。一方、作業主任者は技能講習修了者から選任し、作業を指揮する立場です。
特別教育だけでは作業主任者になれません。
作業主任者の名称・資格・職務の一覧は、静岡労働局の資料(下図)に整理されています。
足場の組立て等作業主任者の選任が必要な足場の高さは?
高さ5m以上のつり足場・張出足場・その他の足場の組立・解体・変更作業。ゴンドラのつり足場は対象外。
足場の組立て等作業主任者の根拠法令はどれか?
労働安全衛生法第14条・労働安全衛生法施行令第6条第15号。選任資格は足場の組立て等作業主任者技能講習の修了。
(出題例:2級令和5年前期 問9)
特別教育修了者を足場の組立て等作業主任者に選任できるか?
できない。作業主任者は技能講習修了者の中から選任しなければならない。
特別教育修了者は作業員として従事できるが、作業主任者にはなれない。
> 作業主任者の種類と選任要件を確認する
> 足場の種類を確認する
施工管理の基本は施工管理にまとめています。
参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条・第119条
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト「作業主任者」
選任義務違反の罰則:作業主任者を選任しなかった場合、労働安全衛生法第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。
※ この記事の法令確認日:2026年5月
管理人からのコメント
足場の組立て等作業主任者は高さ5m以上の足場で必要です。組立て・解体・変更のいずれの作業でも選任が必要で、作業中の指揮・監視が職務です。
資格証は都道府県労働局長の登録機関による技能講習修了証で確認してください。