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けんせつる
木造建築物の組立て等作業主任者って何?「軒高5m以上」の軒高ってどこから測るの?
この記事の要点
木造建築物の組立て等作業主任者は、軒高が5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地・外壁下地の取付け作業で選任が義務付けられる作業主任者です(労働安全衛生法施行令第6条第15号の4)。
基準は「軒高」であって「建物の高さ」ではありません。軒高は地盤面から軒桁(一番低い軒)までの高さで判断します。
技能講習修了者の中から選任します。
木造建築物の建て方(上棟)は、柱・梁・桁・棟木を組み上げていく作業です。
高所での木材の取扱い・クレーンで吊り上げた部材の接合など危険な作業が連続します。軒高5m以上の木造建築物では作業主任者の選任が法令上の義務です。
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木造建築物の組立て等作業主任者とは、軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て・屋根下地・外壁下地の取付けを直接指揮する、法令で選任が義務付けられた作業主任者のことです。
労働安全衛生法第14条・労働安全衛生法施行令第6条第15号の4に基づき選任します。
事業者が「木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から選任します。
木造建築物の建て方では、梁や桁を高所で組む作業・屋根下地の施工など、転落リスクが高い作業が多くあります。軒高が5m以上になると高所からの転落が重篤な災害につながるため、専門知識を持つ者が作業を指揮することが義務付けられています。
「軒高」の定義を整理しておきましょう。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 軒高 | 地盤面から軒桁(低い方)の上端までの高さ。建物の高さや階数ではなく、この数値が5m以上かどうかで判断する |
| 建物の高さ | 地盤面から建物の最高点(棟木等)までの高さ。軒高とは異なる |
言い換えると、「軒桁(屋根の一番低い端の梁)が地面から5m以上の高さにある木造建築物なら作業主任者が必要」ということになります。
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木造建て方は天候の影響を受けやすく、雨で木材が濡れると足元が滑りやすくなります。作業主任者が天候に応じた安全措置を判断することが重要です。
木造建築物の組立て等を含む作業主任者の選任業務一覧は、厚生労働省の資料(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
木造建築物の組立て等作業主任者の基準は「軒高」5m以上です。足場の組立て等・鉄骨の組立て等は「高さ」5m以上です。
同じ「5m以上」でも測る場所が「軒高」か「全体の高さ」かが異なります。
木造建築物の組立て等作業主任者が対象とするのは構造部材の組立てと、屋根下地・外壁下地の取付けです。屋根の葺き材や内装などの仕上げ施工は対象外です(ただし、それらの作業で足場を使う場合は足場の作業主任者が別途必要になります)。
木造建築物の組立て等作業主任者の選任基準となる高さは「軒高」か「建物の高さ」か?
「軒高」。地盤面から軒桁(低い方の軒)の上端までの高さが5m以上の場合に選任が必要(労働安全衛生法施行令第6条第15号の4)。
建物全体の高さや棟高ではない。
木造建築物の組立て等作業主任者が対象とする作業はどれか?
軒高5m以上の木造建築物の構造部材(柱・梁・桁等)の組立てと、屋根下地・外壁下地の取付け。屋根の葺き材や内装などの仕上げ工事は対象外。
> 作業主任者の種類と選任要件を確認する
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参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条・第119条
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト「作業主任者」
選任義務違反の罰則:作業主任者を選任しなかった場合、労働安全衛生法第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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