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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 No.36を解説、作業主任者を選任すべき作業

けんせつる

けんせつる

コンクリートを打つ作業にも、作業主任者っているんだっけ。

この記事の要点

令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.36は、作業主任者を選任すべき作業を問う問題です。正解は選択肢1。コンクリートの打込み作業は、作業主任者の選任が定められていないからです。

令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.36は、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、4つの作業のうち、労働安全衛生法上、作業主任者を選任すべきと定められていないものを選びます。

正解:選択肢1

コンクリートの打込み作業そのものには、作業主任者の選任が定められていないんです。型枠支保工の組立てや解体には作業主任者が要りますが、打込みは別なんですね。「コンクリート=危なそうだから主任者が要る」と勘違いしがちですが、法令で指定された作業かどうかで判断するわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 作業主任者の選任 解説
1 規定なし コンクリートの打込み作業は選任の定めがない
2 必要 土止め支保工の切りばりの取り外しは選任が必要
3 必要 高さ5mのコンクリート造工作物の解体は選任が必要
4 必要 高さ5mの足場の変更は組立て等として選任が必要

選択肢1のコンクリートの打込み作業は、作業主任者の選任が定められていない作業です。型枠支保工の組立て等とは区別されます。

この問題のポイント

この問題では、作業主任者を選任しなければならない作業を覚えているかが問われています。

作業主任者は、危険・有害な特定の作業について、現場で指揮や点検を行う人です。

ザックリ言えば、法令で名指しされた作業にだけ作業主任者が要る、ということなんです。

コンクリートそのものを流し込む打込み作業は、その名指しに入っていないわけですね。

選択肢1

選択肢1はコンクリートの打込み作業です。

コンクリートを流し込む打込みの作業には、作業主任者の選任は定められていません。

型枠を支える型枠支保工の組立てや解体には作業主任者が必要ですが、それと打込み作業は別物なんです。だからこの選択肢が「定められていないもの」ということになります。

選択肢2

選択肢2は土止め支保工の切りばりの取り外し作業です。

土止め支保工は、掘削した地盤が崩れないように支える仮設構造です。その切りばりの取り付けや取り外しは崩壊の危険があるため、作業主任者の選任が必要なんです。

よってこの作業は定められている側ですね。

選択肢3

選択肢3は高さ5mのコンクリート造の工作物の解体作業です。

高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体や破壊の作業は、作業主任者の選任が必要です。

例えば、コンクリート造の建物を壊すときに崩落の危険があるからですね。これも定められている側です。

選択肢4

選択肢4は高さ5mの足場の変更作業です。

つり足場や張出し足場を除き、高さ5m以上の足場の組立て、解体、変更の作業には作業主任者の選任が必要です。

高所での転落の危険があるためですね。よってこの作業も定められている側です。

覚え方

作業主任者は「支保工・解体・足場・高所など、崩れたり落ちたりが怖い作業」に必要、と整理できます。

コンクリートの打込みそのものは、その指定に入っていないんです。

作業主任者=法令で名指しされた危険作業に必要、コンクリート打込みは規定なしと覚えておけば、この種の問題で迷わなくなるでしょう。

一問一答

Q.

コンクリートの打込み作業に、作業主任者の選任は定められているか。

定められていません。型枠支保工の組立てや解体とは区別されます。

Q.

高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更の作業には、何が必要か。

作業主任者の選任が必要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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