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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.36は、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。この問題では、4つの作業のうち、労働安全衛生法上、作業主任者を選任すべきと定められていないものを選びます。
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この問題は、作業主任者の選任が法令で義務づけられている作業を見分けるものです。土止め支保工の切りばり取り外し、コンクリート造工作物の解体、高さ5mの足場の変更が並びます。
引っかけの核心は1点で、コンクリートの打込み作業は選任の定めがないことです。「コンクリートだから危なそう」ではなく、法令で名指しされた作業かどうかで判断するのがコツになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(選任の定めがない作業)
| 選択肢 | 作業主任者の選任 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 規定なし | コンクリートの打込み作業は選任の定めがない |
| 2 | 必要 | 土止め支保工の切りばりの取り外しは選任が必要 |
| 3 | 必要 | 高さ5mのコンクリート造工作物の解体は選任が必要 |
| 4 | 必要 | 高さ5mの足場の変更は組立て等として選任が必要 |
選択肢1のコンクリートの打込み作業は、作業主任者の選任が定められていない作業です。型枠支保工の組立て等とは区別されます。
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作業主任者は、危険・有害な特定の作業について、現場で直接の指揮や設備の点検を行う人です。労働安全衛生法で名指しされた作業にだけ選任が義務づけられています。
型枠を支える型枠支保工の組立てや解体には作業主任者が必要です。しかし、コンクリートを流し込む打込み作業そのものは、その名指しに入っていないんです。
選択肢1のコンクリートの打込み作業だけが、選任の定めがない作業です。「コンクリート=危なそうだから主任者が要る」と勘違いしがちですが、判断の基準は法令で指定された作業かどうかです。
残り3つ(土止め支保工の切りばり取り外し・コンクリート造工作物の解体・足場の変更)はいずれも選任が必要です。だから定めのない作業として、選択肢1が正解になります。
コンクリートの打込み作業に、作業主任者の選任は定められているか。
定められていません。型枠支保工の組立てや解体とは区別されます。
高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更の作業には、何が必要か。
作業主任者の選任が必要です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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