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型枠支保工の施工管理ポイント|パイプサポートの高さ制限・水平つなぎ・作業主任者の根拠

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けんせつる

けんせつる

「型枠支保工のパイプサポートを何本まで継いでいいのか、水平つなぎをどの高さに設けるのか、施工管理でどう確認すればいいの?」

この記事の要点

型枠支保工は、打設したコンクリートの重さを支えるための仮設構造物で、崩壊すると死亡災害に直結するため労働安全衛生規則(安衛則)に厳格な基準があります。

  • パイプサポートの継ぎ数制限:パイプサポートは3本以上継いで使用してはならない(安衛則第242条)。合計2本までが上限。
  • 水平つなぎの設置基準:支柱の高さが3.5mを超える場合、高さ2m以内ごとに2方向に水平つなぎを設ける(安衛則第242条)。
  • 作業主任者の選任:型枠支保工の組立て・解体作業には、高さ・規模を問わず技能講習修了者から型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する義務がある(労安法施行令第6条第14号)。3.5mは水平つなぎや計画届の基準であって、作業主任者の選任要件ではない。

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型枠支保工とは何か

型枠支保工とは、コンクリートを打設する際に型枠(コンクリートの形を作る枠)を支えるための仮設構造物です。打設したコンクリートが硬化するまでの間、コンクリートの重量・側圧・施工荷重を支え続けます。

支柱には主にパイプサポート(鋼管製)・枠組みサポート(建枠型)・鋼管(単管)が使われます。コンクリートが硬化したら解体しますが、解体時期の判断(存置期間)も重要な施工管理項目です。

型枠支保工の崩壊事故は打設中に突然起こり、大量のコンクリートが作業員に降り注ぐ危険な事故です。だからこそ安衛則での規制が細かいのでしょう。

なお、型枠支保工とは何か・足場との違いを基礎から整理した記事もあります。本記事はパイプサポートや作業主任者など施工管理の実務に絞って解説します。

パイプサポートの使用基準(安衛則第242条)

最も一般的に使われるパイプサポートには、次の使用制限があります。

規定事項内容根拠
継ぎ数の制限3本以上継いで使用してはならない(合計2本まで)安衛則第242条第1号
継ぐ場合の固定方法継ぐ場合は4本以上のボルトまたは専用の金具で固定する安衛則第242条第2号
水平つなぎの設置(高さ3.5m超)高さが3.5mを超える場合は、高さ2m以内ごとに2方向に水平つなぎを設け変位を防止する安衛則第242条第3号

つなぐ本数で数えると分かりやすいです。合計2本まで(継ぐのは1か所)が許容で、合計3本以上は禁止ということです。

紛らわしいので、試験でも施工管理でも整理しておきましょう。

水平つなぎの設置基準

水平つなぎは支柱が横方向にずれる(座屈・倒壊)を防ぐためのブレース(つなぎ材)です。パイプサポートの場合、支柱の高さが3.5mを超えたとき、高さ2m以内ごとに2方向へ設ける義務があります。

支柱の高さ水平つなぎの要否間隔・方向
3.5m以下設置義務なし(設置することは推奨)
3.5mを超える場合必須高さ2m以内ごとに2方向(縦横)に設置

要は、3.5mを超えるたびに2m刻みで補強材を追加するイメージです。施工管理では、支保工の平面図・断面図に水平つなぎの位置・高さが記載されているかを確認し、現場では取り付け後に高さ寸法を計測して2m以内の間隔が確保されているかを確かめます。

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型枠支保工の作業主任者

型枠支保工の組立て・解体作業は、高さや規模にかかわらず「型枠支保工の組立て等作業主任者」を選任しなければなりません。

項目内容
選任が必要な場合型枠支保工の組立て・解体作業(高さ・規模を問わず/労安法施行令第6条第14号)
資格型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習修了者
主任者の職務材料の欠点の確認・作業方法の決定・直接指揮・工具・器具の点検(安衛則第246条)

木造建築物(軒高5m以上)や鉄骨造(高さ5m以上)の作業主任者と違い、型枠支保工には高さの下限がありません。3.5mという数値はパイプサポートの水平つなぎ(242条)や建設工事計画届の基準であって、作業主任者の選任要件と混同しないよう注意します。

コンクリート打設時の型枠支保工の監視

コンクリート打設中は型枠支保工への荷重が急増します。安衛則第245条は、コンクリート打設の作業で、①その日の作業開始前に型枠支保工を点検し異状を認めたら補修すること、②作業中に異状が認められた際の作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと、を事業者に義務づけています。これを実務に落とすと、打設中は支保工の状態を見張り、異状があれば即座に打設を止められる体制を整えることになります。

施工管理での確認ポイントは次のとおりです。

過去問でどう問われたか

型枠支保工は、令和5年度から令和7年度まで、1級・2級でくり返し問われています。引っかけは大きく2パターンです。

年度・級・No. 問われ方/引っかけ
1級 令和5年 No.25 パイプサポートの水平つなぎを高さ2.5m以内ごととした → 高さ2m以内ごと2方向 ←①水平つなぎ
2級 令和7年前期 No.19 水平つなぎを番線で緊結するとした → 専用の緊結金具で固定 ←①固定方法
2級 令和6年後期 No.20 軽量型支保梁の中央部下弦材を支持するとした → 中央部下弦材は支持しない(両端支持)←②支保梁

つまりパイプサポートの水平つなぎは高さ2m以内ごと2方向(2.5mは誤り)で専用の緊結金具で固定し、軽量型支保梁は中央部下弦材を支持しない。水平つなぎの間隔・固定方法と支保梁の支持の取り違えが誤りです。各行は該当する過去問解説にリンクしています。

「低いから大丈夫」が崩壊の入口

型枠支保工の崩壊事故は「高さが足りないから大丈夫」と油断した現場で起きやすいです。3.5m未満でも水平つなぎが全くなければ、打設中に支柱が横方向に倒れることがあります。

また、パイプサポートの継ぎ方を確認せずに現場任せにすると、3本継ぎが現場で行われていても気づかないケースがあります。「何本継いでいるか」「水平つなぎが何mごとに設置されているか」を図面だけでなく現場目視で確認することが、施工管理者の責務です。

型枠支保工(高さ3.5m以上)は建設工事計画届の提出が必要な作業に該当します。下図は届出対象となる作業の要件一覧です。

建設工事計画届・機械等設置届の詳細要件一覧
出所:建設工事計画届のポイント(沖縄労働局)p.7 建設工事計画届・機械等設置届の詳細要件一覧(型枠支保工3.5m以上の届出義務)

混同しやすい用語の整理

パイプサポート vs 単管(鋼管)による支保工

パイプサポート:可調式の鋼管支柱(伸縮機構付き)。最も一般的な型枠支保工用部材。

安衛則242条が適用。
単管(鋼管)による支保工:足場用単管を使った型枠支保工。

安衛則244条が適用(建地の間隔・水平つなぎ高さ等が別規定)。

「3本以上継ぐ」とは何本までOKか

安衛則242条の「パイプサポートを3本以上継いで用いない」とは、つなぎ合わせる本数の合計が3本以上になる使い方を禁止する、という意味です。

合計3本以上(2か所以上継ぐ)は禁止。合計2本まで(継ぐのは1か所)が上限です。

継ぐときは4本以上のボルトまたは専用金具で固定します。

理解度チェック

Q.

パイプサポートは何本以上継いで使用してはならないか。

3本以上継いで使用してはならない(安衛則第242条第1号)。合計2本までが上限。

継ぐ場合は4本以上のボルトまたは専用金具で固定する。

Q.

水平つなぎを設ける必要があるのは支柱の高さがいくつを超えた場合か。また設置間隔は。

高さ3.5mを超えた場合に、高さ2m以内ごとに2方向に水平つなぎを設ける(安衛則第242条第3号)。

Q.

型枠支保工の組立て等作業主任者の選任が必要になるのはどのような場合か。

型枠支保工の組立て・解体作業(高さ・規模を問わず/労安法施行令第6条第14号)。技能講習修了者から選任する。3.5m以上という高さ要件はない(3.5mは水平つなぎや計画届の基準)。

Q.

コンクリート打設中、型枠支保工に関して施工管理者が行わなければならない安衛則の義務は何か。

その日の作業開始前に型枠支保工を点検し異状があれば補修すること、作業中に異状が認められた際の作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと(安衛則第245条)。実務では打設中に支柱の変位・水平つなぎの緩み等を見張り、異常があれば即時打設を停止する。

まとめ

RC・鉄骨の施工管理はRC・鉄骨の施工管理にまとめています。

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参考資料

  • 労働安全衛生規則 第242条(パイプサポートの使用禁止等)
  • 労働安全衛生規則 第244条(鋼管による型枠支保工)
  • 労働安全衛生規則 第245条(コンクリート打設時の措置)
  • 労働安全衛生法施行令 第6条(作業主任者の選任対象作業)

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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