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けんせつる
「建設リサイクル法の対象になる工事ってどんな規模からなの?特定建設資材の種類と届出のタイミングが混乱してしまう。」
この記事の要点
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)とは、特定建設資材の分別解体と再資源化を義務付けた法律のことです(平成12年施行)。
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建設工事は大量の廃棄物を排出します。コンクリートがら・木材・アスファルトは再資源化(リサイクル)が可能ですが、解体工事で他の廃棄物と混合してしまうと分別・再資源化が困難になります。
建設リサイクル法は、一定規模以上の解体工事・新築工事等において分別解体と再資源化を義務付けることで、建設廃棄物の適正処理と資源の有効活用を図る法律です。
言い換えると、「コンクリート・木・アスファルトはリサイクルできるのだから、解体時に分別してリサイクルせよ」という趣旨の法律ですね。
簡単に言えば、建設リサイクル法は「壊すときはコンクリ・木・アスファルトをちゃんと分けてリサイクルしなさい」という分別解体のルールです。一定規模以上の工事が対象で、事前に役所への届出が要る、という2点が骨格です。
建設リサイクル法で分別解体・再資源化が義務付けられている「特定建設資材」は次の4種類です。
| 特定建設資材 | 再資源化後の用途 |
|---|---|
| ①コンクリート(無筋コンクリート) | 砕石・路盤材・コンクリート用骨材等 |
| ②コンクリートと鉄から成る建設資材(鉄筋コンクリート) | コンクリート部分→砕石等、鉄部分→鉄スクラップ |
| ③木材 | 木質ボード・堆肥・燃料チップ等 |
| ④アスファルト・コンクリート(舗装材等) | 再生アスファルト骨材(路盤材・舗装材として再利用) |
建設系廃棄物の中でも排出量が多く、かつリサイクル技術が確立している4種類が対象です。ガラス・金属・石膏ボード等は特定建設資材に含まれないため、それぞれ別の廃棄物処理規定に従いますね。
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建設リサイクル法の適用を受ける工事の規模基準は次のとおりです。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計が80m2以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500m2以上 |
| 建築物の修繕・模様替え等(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 |
| 建築物以外の工作物(橋・道路等)の工事 | 請負代金の額が500万円以上 |
解体の80m2という基準は比較的低く設定されています。一般的な木造戸建て住宅(100m2前後)はほぼ対象になるため、住宅の解体工事ではほぼ全件が適用対象と考えておくべきでしょう。
特定建設資材の種類・対象規模基準・7日前届出義務の内容は、国土交通省の資料(下図)に示されています。
対象建設工事の発注者(元請業者ではなく発注者)は、工事着工の7日前までに都道府県知事(政令指定都市等では市長)に次の事項を届け出なければなりません。
届出の内容に変更が生じた場合は、実際に着工する日の7日前までに変更届出を行います。新規の届出と同じ7日前であって、3日前ではない点に注意します。
届出書の記入内容・記入例・誰が・いつまで・変更届など届出の実務は、建設リサイクル法の届出(届出書・記入内容)で詳しく解説しています。
建設リサイクル法は、令和5年度から令和7年度まで、1級・2級で問われています。引っかけは大きく2つのパターンです。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 1級 令和6年 No.70 | 耐震改修(修繕・模様替)8,000万円を分別解体等の対象とした → 修繕・模様替は請負代金1億円以上が基準(8,000万は対象外) ←①規模基準 |
| 2級 令和5年前期 No.49 | モルタル屑・金属・タイルカーペットを特定建設資材とした → 4品目はコンクリート・コンクリ+鉄・木材・アスファルトコンクリートだけ ←②4品目 |
| 2級 令和7年後期 No.49 | 金属くずを特定建設資材とした → 該当しない(リサイクルされても4品目の指定とは別) ←②4品目 |
同じ廃材でも法律の指定は4品目に限られます。金属くず・タイル・モルタル屑は対象外、規模は工事の種類で単位(床面積か金額か)が変わる。この2点で取り違えさせるのが定番です。
届出から完了報告までの手続きの流れと、発注者・受注者・都道府県知事の関係は、同資料(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
分別解体:工事の施工に伴い工作物(建物等)を解体するにあたり、特定建設資材廃棄物ごとに分別しながら解体する方法。解体の「手順」に関する義務。
分別廃棄:廃棄物を種類ごとに分けて捨てること。一般的な意味では同様の概念だが、建設リサイクル法では「分別解体」という用語を使用する。
特定建設資材:使用中の建設資材(解体前の状態)を指す。建設リサイクル法での区分。
産業廃棄物:解体・工事で発生した廃棄物(廃棄物になった後)を指す。廃棄物処理法での区分。
→ 同じ「コンクリート」でも、使用中は特定建設資材、廃棄後はコンクリートがら(産業廃棄物)になる。
建設リサイクル法で定める「特定建設資材」の4種類は?
①コンクリート、②コンクリートと鉄から成る建設資材、③木材、④アスファルト・コンクリートの4種類。
建築物の解体工事が対象となる床面積の規模基準はいくらか?
床面積の合計が80m2以上(建設リサイクル法施行令第2条)。
届出義務者は誰か。着工の何日前までに届け出るか?
届出義務者は発注者(元請業者ではない)。着工の7日前までに都道府県知事等に届け出る(法第10条)。変更届も7日前。
建築物の新築・増築工事が対象となる床面積の規模基準はいくらか?
床面積の合計が500m2以上(施行令第2条)。
法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。
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参考資料
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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届出義務者は発注者であって元請ではない
建設リサイクル法の届出義務者は「発注者」であって、元請業者(施工者)ではありません。「施工者が出すもの」と思い込む誤答が出やすいところです。元請は受注者として発注者の届出を確認し、必要な書類(写し等)を受け取ってから着工する、という流れになります。
着工後に届出漏れが発覚すると工事が一時中断に至るケースもあります。施工管理者は発注者の届出完了と工事着工日の整合を事前に確認しておきましょう。
また、解体工事業者は「解体工事業者登録制度」(建設リサイクル法第21条)に基づく登録または建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)が必要です。無登録業者への発注は違法となります。