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建設業許可の種類と取得要件とは?一般・特定の違いを施工管理の視点で整理

けんせつる

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建設業許可の種類と取得要件って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

建設業許可には一般建設業特定建設業の2種類があります。元請として下請に発注する総額が5000万円以上(建築一式は8000万円以上)になる場合は特定建設業許可が必要です(令和7年2月1日施行)。

許可が不要な「軽微な建設工事」の基準(建築一式:1500万円未満、その他:500万円未満)と、29業種の許可区分を押さえておくことが施工管理の基礎知識です。

建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です(建設業法第3条)。

施工管理者は、自社の許可業種・許可区分を理解しておくことで、受注できる工事の範囲や下請への発注限度額を正確に把握できます。では、それぞれの区分を確認しましょう。

いくら以下の工事なら許可なしで請け負えるか

建設業許可が必要なのは「軽微な建設工事」以外の工事を請け負う場合です。軽微な建設工事の基準は次のとおりです。

工事の種類許可が不要な範囲(軽微な建設工事)
建築一式工事請負金額1500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
建築一式以外の工事請負金額500万円未満(消費税込み)

軽微な工事の積算では、消費税を含む金額で判断します。

また、同一の建設業者が同一の工事を正当な理由なく分割して発注し合計額が基準を超える場合は、全体の請負金額で判断されます。

ザックリ言えば、「500万円以上の工事を請け負うなら許可が必要(建築一式は1500万円以上)」ということです。

29業種の区分・一般/特定建設業許可の違い・技術者制度の概要は、国土交通省の建設業許可制度資料(下図)に示されています。

建設業法の概要(国土交通省)
出所:国土交通省「建設業許可制度」p.4(建設業法の概要:29業種・一般/特定建設業許可の区分・500万円以上は許可必要・技術者制度・請負契約の適正化)

建設業許可はなぜ29業種に分かれているか

建設業許可は工事の種類ごとに29業種に分かれています。「一式工事」2業種と「専門工事」27業種に大別されます。

区分業種名
一式工事(2業種)土木一式工事、建築一式工事
専門工事(27業種)大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

許可は業種ごとに取得するため、複数の工事を請け負う場合はそれぞれの業種の許可が必要です。

ここで注意が必要なのは、一式工事の許可は専門工事の許可を包含しないという点です。「建築一式の許可があるから電気工事も大丈夫」というのは勘違いです。

一般と特定、何が違うか

建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」の2種類に分かれます。違いは元請として下請に発注する金額の規模です。

項目一般建設業特定建設業
下請への発注額5000万円未満(建築一式:8000万円未満)5000万円以上(建築一式:8000万円以上)
監理技術者の専任不要(主任技術者で可)専任の監理技術者が必要
財産的基礎の要件自己資本500万円以上等(緩やか)欠損比率・流動比率等(より厳格)

下請として仕事を受注する場合(元請がいる場合)は、発注金額にかかわらず一般建設業許可で問題ありません。

特定建設業が必要になるのは元請として下請に発注する場合だけです。ここは混乱しやすいところですね。

要は、「大きな下請発注をする元請には、より高いハードルの許可が必要」ということです。

建設業許可を取るために何が必要か

建設業許可を取得するには次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

許可取得の4要件

現場で許可に関するミスはどこで起きるか

管理人からのコメント

一般建設業と特定建設業は下請け金額の上限で違いがあります。特定建設業は元請として下請合計5,000万円以上(建築工事業8,000万円以上)の工事に必要です(令和7年2月1日施行)。

専任技術者・経営業務管理責任者の要件も定期的に確認してください。

許可取得に必要な経営能力・財産的基礎・技術力・誠実性の4要件は、同資料(下図)に示されています。

建設業法における許可制度の要件(国土交通省)
出所:国土交通省「建設業許可制度」p.5(建設業法における許可制度の要件:①経営能力・②財産的基礎・③業種ごとの技術力・④誠実性の4要件)

混同しやすい用語の整理

一般建設業 vs 特定建設業

特定建設業が必要になるのは「元請として」下請に5000万円以上(建築一式8000万円以上)発注するときだけです。下請として仕事を受ける場合は金額にかかわらず一般建設業許可で対応できます。

建築一式工事許可 vs 各専門工事許可

建築一式工事の許可は、複数の専門工事が組み合わさった総合的な建築工事を請け負える許可です。ただし大工工事・電気工事など個別の専門工事を請け負う場合は、それぞれの業種の許可が別途必要です。

建築一式が専門工事を包含するわけではありません。

一問一答

Q.

建築一式工事で建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の金額基準は?

請負金額1500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅。

Q.

建築一式以外の工事で許可が不要な金額基準は?

請負金額500万円未満(消費税込み)。

Q.

特定建設業許可が必要になる下請発注総額の基準は?(建築一式の場合)

8000万円以上(その他の工事は5000万円以上)。

Q.

建設業許可の業種は全部で何種類か?

29業種(一式工事2業種+専門工事27業種)。

Q.

建設業許可の取得要件のうち、各営業所に配置が必要な技術者を何と呼ぶか?

専任技術者。

Q.

下請として仕事を受注する場合(元請がいる場合)、特定建設業許可は必要か?

不要。特定建設業許可が必要なのは元請として下請に一定額以上を発注する場合のみ。

まとめ

建設業法とは?施工管理で押さえる基本を確認する

一括下請負(丸投げ)の禁止とは?を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

参考資料

・建設業法(昭和24年法律第100号)

・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)

・国土交通省 建設業法のページ

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建築業界の実務経験をもとに、建築施工管理の用語・施工手順・混同しやすい違いを整理しています。

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