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建設業許可の種類と取得要件とは?一般・特定の違いを施工管理の視点で整理

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けんせつる

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建設業許可の種類と取得要件って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

建設業許可には一般建設業特定建設業の2種類があります。元請として下請に発注する総額が5000万円以上(建築一式は8000万円以上)になる場合は特定建設業許可が必要です(令和7年2月1日施行)。

許可が不要な「軽微な建設工事」の基準(建築一式:1500万円未満、その他:500万円未満)と、29業種の許可区分を押さえておくことが施工管理の基礎知識です。

建設業許可には一般建設業と特定建設業の2種類があり、違いは元請として下請に発注する総額の規模です。

建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です(建設業法第3条)。

まず、一般と特定の分かれ方を図でつかみます。

一般建設業と特定建設業の違いの模式図
一般と特定の違いをイメージでつかむための模式図。元請として下請に発注する総額がその他5,000万円(建築一式8,000万円)以上になると特定建設業許可が必要です(令和7年2月1日改正後の金額)。

施工管理者は、自社の許可業種・許可区分を理解しておくことで、受注できる工事の範囲や下請への発注限度額を正確に把握できます。では、それぞれの区分を確認します。

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いくら以下の工事なら許可なしで請け負えるか

建設業許可が必要なのは「軽微な建設工事」以外の工事を請け負う場合です。軽微な建設工事の基準は次のとおりです。

工事の種類 許可が不要な範囲(軽微な建設工事)
建築一式工事請負金額1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
建築一式以外の工事請負金額500万円未満(消費税込み)

軽微な工事の積算では、消費税を含む金額で判断します。

また、同一の建設業者が同一の工事を正当な理由なく分割して発注し合計額が基準を超える場合は、全体の請負金額で判断されます。

言い換えると、「500万円以上の工事を請け負うなら許可が必要(建築一式は1,500万円以上)」ということです。

建設業許可の29業種(一式2+専門27)

建設業許可は工事の種類ごとに29業種に分かれています。「一式工事」2業種と「専門工事」27業種に大別されます。

区分 業種名
一式工事(2業種)土木一式工事、建築一式工事
専門工事(27業種)大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

許可は業種ごとに取得するため、複数の工事を請け負う場合はそれぞれの業種の許可が必要です。

ここで注意が必要なのは、一式工事の許可は専門工事の許可を包含しないという点です。「建築一式の許可があるから電気工事も大丈夫」というのは勘違いです。

一般と特定、何が違うか

建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」の2種類に分かれます。違いは元請として下請に発注する金額の規模です。

項目 一般建設業 特定建設業
下請への発注総額その他5,000万円未満
(建築一式8,000万円未満)
その他5,000万円以上
建築一式8,000万円以上
技術者・監理技術者主任技術者でよい監理技術者の配置が必要
財産的基礎の要件自己資本500万円以上等(緩やか)欠損比率・流動比率等(より厳格)

下請として仕事を受注する場合(元請がいる場合)は、発注金額にかかわらず一般建設業許可で問題ありません。

特定建設業が必要になるのは元請として下請に発注する場合だけです。受注側か発注側かで混乱しやすい区別です。

要は、「大きな下請発注をする元請には、より高いハードルの許可が必要」ということです。

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建設業許可の取得4要件

建設業許可を取得するには次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

許可取得の4要件

現場で許可に関して起きやすいミス

過去問でどう問われたか

建設業の許可は、令和5年度から令和7年度まで、1級・2級でほぼ毎年問われています。引っかけは大きく4つのパターンです。

年度・級・No. 問われ方/引っかけ
1級 令和7年 No.64営業所の名称変更の届出を「14日以内」とした → 正しくは30日以内 ←③期間
1級 令和6年 No.642以上の都道府県に営業所を「それぞれの知事の許可」とした → 正しくは国土交通大臣の許可 ←②許可権者
1級 令和5年 No.64建築一式で「4,500万円未満は許可不要」とした → 正しくは1,500万円未満(または150㎡未満の木造住宅) ←①金額ライン
2級 令和6年後期 No.45一般と特定の違いを「発注者から請け負える金額」とした → 正しくは下請に出せる金額 ←④違いの軸

最も狙われるのは金額と期間の数字です。正しい数字・主体を1か所だけ別物に差し替えた記述は誤りと見抜ければ、建設業許可の問題はほぼ解けます。

基準額は改正で動く(最新は令和7年2月1日施行)

特定建設業が必要になる下請発注の総額は、令和7年2月1日施行でその他5,000万円以上・建築一式8,000万円以上に引き上げられました。過去問は出題年度の基準額で書かれているため、古い年度の金額をそのまま暗記すると現行と食い違います。

金額の論点は「軽微な工事(1,500万円/500万円)」と「特定建設業の下請総額」を別物として押さえるのが安全です。

混同しやすい用語の整理

建築一式工事許可 vs 各専門工事許可

建築一式工事の許可は、複数の専門工事が組み合わさった総合的な建築工事を請け負える許可です。ただし大工工事・電気工事など個別の専門工事を請け負う場合は、それぞれの業種の許可が別途必要です。

建築一式が専門工事を包含するわけではありません。

理解度チェック

Q.

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の金額基準は?

建築一式工事は請負金額1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅)、建築一式以外は請負金額500万円未満(消費税込み)。

Q.

特定建設業許可が必要になる下請発注総額の基準は?(建築一式の場合)

8000万円以上(その他の工事は5000万円以上)。

Q.

建設業許可の業種は全部で何種類か?

29業種(一式工事2業種+専門工事27業種)。

Q.

下請として仕事を受注する場合(元請がいる場合)、特定建設業許可は必要か?

不要。特定建設業許可が必要なのは元請として下請に一定額以上を発注する場合のみ。

まとめ

建設業法とは?施工管理で押さえる基本を確認する

一括下請負(丸投げ)の禁止とは?を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

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参考資料

・建設業法(昭和24年法律第100号)

・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)

・国土交通省 建設業法のページ

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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