けんせつる
パーティクルボードって、特定建設資材に入るんだっけ。
この記事の要点
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、特定建設資材に関する問題です。正解は選択肢3。パーティクルボードは木材として特定建設資材に該当するからです。
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、建設リサイクル法上、特定建設資材に該当するものを選ぶ問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、特定建設資材に該当するものを1つ選びます。
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当しない | セメント瓦は4品目のいずれにもあたらない |
| 2 | 該当しない | タイルは4品目のいずれにもあたらない |
| 3 | 該当する | パーティクルボードは木材に該当する |
| 4 | 該当しない | ビニル床シートは4品目のいずれにもあたらない |
特定建設資材に該当するのは選択肢3で、パーティクルボードは木材として該当します。他の3つは4品目に含まれないわけです。
この問題では、特定建設資材の4品目を正しく覚えているかが問われています。
特定建設資材は、コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つなんです。
この4品目に入るかどうかで判断するだけですが、紛らわしい資材が並ぶので落ち着いて見分けたいですね。
選択肢1はセメント瓦についての記述です。
セメント瓦はセメントを原料としますが、特定建設資材の4品目には含まれません。該当しないわけです。
例えば、コンクリートそのものは該当しますが、瓦のような製品は別物として扱われるんです。
選択肢2はタイルについての記述です。
タイルは陶磁器質の仕上げ材で、4品目のいずれにもあたりません。該当しないわけです。
仕上げ材は紛らわしいですが、4品目という枠から外れる、と押さえておくとよいですね。
これが特定建設資材に該当する選択肢です。パーティクルボードは、木材の小片を接着して成形した板です。
木材を原料とするため、特定建設資材の木材に該当します。
例えば、解体で出る木質ボードも、木材として分別解体や再資源化の対象になるわけです。木材にあたるため、これが答えということです。
選択肢4はビニル床シートについての記述です。
ビニル床シートは塩化ビニルなどの樹脂製で、4品目のいずれにもあたりません。該当しないわけです。
樹脂系の仕上げ材は特定建設資材には含まれない、と整理しておくとよいですね。
特定建設資材は、4品目をセットで押さえると間違えにくくなります。
コンクリート、コンクリートと鉄、木材、アスファルト・コンクリートの4つです。パーティクルボードは木材なので該当するんです。
特定建設資材はコンクリート・コンクリート+鉄・木材・アスファルトコンクリートの4品目、パーティクルボードは木材とセットで覚えると、選択肢3を正しく選べるようになるでしょう。
パーティクルボードは特定建設資材の何に該当するか。
木材に該当します。木材を原料とする板だからです。
特定建設資材の4品目を答えよ。
コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
パーティクルボードは木材を原料とした板で、木材として特定建設資材に該当するんです。「合板や加工した板は木材に入らない」と勘違いしがちですが、木材を原料とするものは木材の仲間と整理しておくのが安全ですね。