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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、建設リサイクル法上、特定建設資材に該当するものを選ぶ問題です。この問題では、4つの記述のうち、特定建設資材に該当するものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、特定建設資材の4品目を覚えているかを問うものです。引っかけの核心はパーティクルボードで、加工された板は木材に入らないと思わせて、木材を原料とする板が木材に該当することを見落とさせてきます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(特定建設資材に該当するもの)
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当しない | セメント瓦は4品目のいずれにもあたらない |
| 2 | 該当しない | タイルは4品目のいずれにもあたらない |
| 3 | 該当する | パーティクルボードは木材を原料とするので木材に該当(これが正解) |
| 4 | 該当しない | ビニル床シートは4品目のいずれにもあたらない |
特定建設資材に該当するのは選択肢3で、パーティクルボードは木材を原料とする板なので木材に該当します。残るセメント瓦・タイル・ビニル床シートは4品目のいずれにもあたりません。
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特定建設資材とは、建設リサイクル法が分別解体と再資源化を義務づける建設資材です。中身はコンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目に限られます。
パーティクルボードは、木材の小片に接着剤を混ぜて板状に成形したものです。形は加工されていても原料は木材なので、特定建設資材の木材に含まれます。
なぜここを押さえるかというと、「加工された合板やボードは木材に入らない」という思い込みがあるからなんです。解体で出る木質ボードも、木材として分別解体と再資源化の対象になります。
セメント瓦・タイル・ビニル床シートは、いずれも4品目のどれにもあたりません。だからこの3つは特定建設資材ではなく、唯一あてはまるパーティクルボードが答えということです。
パーティクルボードは特定建設資材の何に該当するか。
木材に該当します。木材を原料とする板だからです。
特定建設資材の4品目を答えよ。
コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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