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建設工事計画届とは?足場・型枠支保工・クレーンの提出期限を整理する

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けんせつる

けんせつる

足場とクレーンで提出期限が違うって本当?

この記事の要点

建設工事計画届は、一定規模以上の足場・型枠支保工などを設置する前に、所轄の労働基準監督署長へ提出する届出です(労働安全衛生法第88条第1項)。

試験で最も問われるのは提出期限の区別です。足場・型枠支保工は30日前クレーン・エレベーターも30日前(機械等設置届)で、届出の種類が異なります。高さ31m超の建築物解体・掘削10m以上などは14日前(第88条第3項)です。

大型の足場、支柱が高い型枠支保工、現場に据え付けるクレーン。これらはすべて、工事開始前に届出が必要です。

ただし「全部同じ届出で同じ期限」ではありません。届出の種類と提出期限が工事の種類によって変わります。

まず、届出の種類と提出期限の振り分けを図でつかんでおきましょう。

建設工事計画届の種類と提出期限の模式図
届出の種類と期限をイメージでつかむための模式図。足場・型枠支保工・クレーン等の設置は第88条第1項で30日前、高さ31m超の解体や深さ10m以上の掘削などの特定の仕事は第88条第3項で14日前です(いずれも所轄労働基準監督署長へ)。

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なぜ着工前に計画を届け出なければならないのか

労働安全衛生法第88条は、一定の設備や工事について、着工前に行政へ計画を届け出ることを定めています。

目的は事前チェックです。倒壊・落下などの重大事故につながりやすい設備について、行政が計画段階で不備を発見し、是正を促せるようにする仕組みです。

提出義務を負うのは事業者(元請業者)です。下請業者が施工する場合も、届出は元請が行います。

足場で届出が必要になる条件

足場の種類によって、届出が必要になる条件が異なります。

足場の種類 届出が必要な条件
吊り足場・張出し足場規模に関わらず全て届出対象
その他の足場(単管・枠組み等)高さ10m以上かつ組立から解体まで60日以上の両条件を満たす場合

吊り足場・張出し足場は、小さくても全件対象です。構造上のリスクが高いためです。

それ以外の一般的な外部足場は「高さ10m以上、かつ60日以上」という2条件をともに満たす場合のみ届出が必要になります。

例えば、4階建て建物の外部足場で高さ12m、工期4か月の場合は両条件を満たすため届出が必要です。一方、高さ8mの足場は高さ条件を満たさないため、工期が長くても届出不要です。

まず足場の種類と高さ・期間を確認する

「大きい足場だから出す」と思い込んで、高さ条件を確認していない現場を見ることがあります。

高さ10m未満の足場は工期100日でも届出不要です。逆に吊り足場は高さ関係なく全件対象です。

まず足場の種類を確認することが先決です。

型枠支保工で届出が必要なケース

型枠支保工は、支柱の高さで届出の要否が決まります。

条件 基準
支柱の高さ3.5m以上

支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を組み立てる場合、工事開始の30日前までに届出が必要です。

言い換えると、「1階分(約3~3.5m)を超える支柱高さなら届出対象」と覚えておくといいでしょう。

型枠支保工の倒壊はコンクリート打設中に起きると人身事故に直結します。事前に構造計算と計画を確認させる制度の趣旨がここにあります。

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14日前と30日前、どちらが何の届出か

ここが試験で最も混乱しやすいポイントです。届出の種類と提出期限を整理します。

届出の種類 主な対象 提出期限 提出先
建設工事計画届(仮設設備)
第88条第1項
足場・型枠支保工・架設通路など30日前所轄の労働基準監督署長
機械等設置届
第88条第1項
クレーン・エレベーター・建設用リフト等30日前所轄の労働基準監督署長
建設工事計画届(特定工事)
第88条第3項
高さ31m超の建築物解体・掘削深さ10m以上等14日前所轄の労働基準監督署長

足場・型枠支保工は30日前、クレーン・エレベーターも30日前です。高さ31m超の建築物解体・掘削10m以上などは14日前です。

「足場は14日前だ」という誤り選択肢が出やすいので注意が必要です。

クレーン・エレベーターが別の届出になる理由

クレーンやエレベーターは「機械そのもの」を設置する行為で、足場や型枠支保工のような「施工上の仮設設備」とは性格が異なります。

そのため、労働安全衛生法では「機械等設置届」として別に分類し、30日という余裕ある確認期間を設けています。

機械の種類 届出が必要な規模
クレーン(天井クレーン含む)つり上げ荷重3t以上
エレベーター積載荷重1t以上
建設用リフト積載荷重0.25t以上

クレーンと建設用リフトで対象規模の基準が違います。ここは混乱しやすいところです。

試験で数値を問われることがあるので、それぞれ押さえておきましょう。

現場で届出ミスを防ぐチェックポイント

届出漏れが起きやすい場面は2つあります。

1つ目は、足場の高さと工期を確認せずに要否を判断する場合です。

2つ目は、クレーン設置の工程管理を下請任せにして、提出期限を見落とす場合です。

施工計画書の作成段階で、以下をチェックする習慣をつけましょう。

混同しやすい用語の整理

建設工事計画届 vs 機械等設置届

建設工事計画届(仮設設備)は足場・型枠支保工など施工上の仮設設備が対象で30日前です。機械等設置届はクレーン・エレベーターなど機械設置が対象で30日前です。

どちらも提出先は所轄の労働基準監督署長で、期限は同じ30日前です。

建設工事計画届(仮設設備)vs 建設工事計画届(特定工事)

同じ「建設工事計画届」でも対象工事によって期限が異なります。足場・型枠支保工は期限30日前です。

高さ31m超の建築物解体・掘削深さ10m以上などの特定工事は、提出先は労働基準監督署長・期限は14日前です。

理解度チェック

Q.

高さ10m以上・設置期間60日以上の足場を設置する場合、届出はいつまでに提出するのか?

工事開始(足場の組立開始)の30日前までに所轄の労働基準監督署長へ提出する。

Q.

型枠支保工で建設工事計画届が必要になる支柱の高さは?

支柱の高さが3.5m以上の場合。工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長へ届出が必要。

Q.

つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置する場合、何という届出をいつまでに提出するのか?

機械等設置届を工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長へ提出する(労働安全衛生法第88条第1項)。建設工事計画届ではない点に注意。

Q.

吊り足場の建設工事計画届で、届出が不要になる高さの条件はあるか?

ない。吊り足場・張出し足場は高さや使用期間に関係なく全て届出対象

「高さ10m以上かつ60日以上」という2条件はその他の足場に適用されるもので、吊り足場には適用されない。

まとめ

足場の設置計画届の詳細を確認する

作業主任者の選任が必要な作業を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

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参考資料

・労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)第1項(機械等設置届・30日前)・第3項(特定の仕事・14日前)

・労働安全衛生規則 第85条・第86条(別表第7)・第90条・第91条

・クレーン等安全規則

・厚生労働省「建設工事計画届のポイント」(沖縄労働局)

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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