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建設副産物と産業廃棄物の違いは?

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けんせつる

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建設副産物と産業廃棄物ってどう違うの?

この記事の要点

建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に発生する物品の総称です。有価物(鉄スクラップ・古紙など)と建設廃棄物(廃棄物処理法上の廃棄物)の両方を含みます。

産業廃棄物は廃棄物処理法で定義される廃棄物で、建設廃棄物はその一部です。建設副産物の中から有価物を除いたものが建設廃棄物(産業廃棄物+一般廃棄物)と考えると整理しやすくなります。

建設工事では、施工の過程でさまざまな不要物が発生します。これらの処理は廃棄物処理法・建設リサイクル法などに基づいて適正に行う必要があります。

建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に発生する物品の総称で、有価物・建設廃棄物・建設発生土をすべて含みます。

「建設副産物」「産業廃棄物」「建設廃棄物」「有価物」という用語の関係を正確に把握することが、施工管理の基本です。ここは混乱しやすい用語です。

まず、これらの包含関係を図でつかみます。

建設副産物の包含関係の模式図
建設副産物の包含関係をイメージでつかむための模式図。建設副産物のうち、廃棄物処理法の廃棄物にあたるものだけが建設廃棄物(産業廃棄物+一般廃棄物)で、有価物と建設発生土は廃棄物ではありません。

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建設副産物とは何か。廃棄物と何が違うか

建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に発生する物品の総称です。国土交通省の「建設副産物適正処理推進要綱」に基づく概念で、廃棄物処理法の枠組みとは別に用いられます。

建設副産物には次のものが含まれます。

言い換えると、建設副産物は「現場から出てきたもの全般」を指す大きなカテゴリです。その中に廃棄物と廃棄物でないもの(有価物・発生土)が含まれているということです。

建設工事で発生する産業廃棄物の種類

産業廃棄物は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第2条第4項に定義される廃棄物です。建設工事から排出される産業廃棄物(建設廃棄物)は、排出事業者(元請業者)が適正に処理する義務を負います。

建設工事で主に発生する産業廃棄物の種類

廃棄物の種類 具体例
廃プラスチック類廃フィルム・廃シート・塩ビ管の端材
金属くず鉄筋の端材・スクラップ(有価でない場合)
木くず型枠の廃材・建設解体材(木材)
コンクリートくず解体コンクリートの破片・はつり材
ガラスくず・陶磁器くず廃タイル・廃ガラス
アスファルトくずアスファルト合材の端材
汚泥場所打ち杭工事の泥水・掘削泥
廃油建設機械の廃潤滑油・廃油脂

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建設副産物・産業廃棄物・有価物の整理

分類 内容 処理の基本
建設副産物(有価物)鉄スクラップ・古紙等、売却できるもの廃棄物処理法の対象外。有価で売却。
建設副産物(産業廃棄物)廃プラ・木くず・コンクリートくず等マニフェストで管理し許可業者に委託。
建設副産物(建設発生土)掘削で生じた土砂廃棄物ではないが搬出先の確保が必要。

要は、売れるものは有価物、お金を払って処分してもらうものは廃棄物、掘った土は発生土、という切り分けです。

下請業者が出したゴミの責任は誰が負うか

廃棄物処理法では、建設廃棄物の排出事業者は元請業者とされています(廃棄物処理法第21条の3)。

下請業者が作業中に発生させた廃棄物であっても、その排出事業者責任(適正処理義務)は元請業者が負います。「下請が出したゴミは下請の責任」と勘違いしやすい点です。

元請業者の主な義務:

過去問でどう問われたか

廃棄物の区分は、令和5年度・令和6年度の2級 No.49で続けて問われています。引っかけは大きく2つのパターンです。

年度・級・No. 問われ方/引っかけ
2級 令和5年後期 No.49掘削で生じた土砂を産業廃棄物に含めた → 土砂はそもそも廃棄物でない(該当しない) ←①廃棄物でない物
2級 令和6年前期 No.49新築工事で出た段ボール(紙くず)を「一般廃棄物」とした → 工事から出る紙くずは産業廃棄物 ←②出どころで区分

迷ったら出どころで判断します。材質や見た目でなく「何の活動から出たか」で区分が決まり、掘削土は廃棄物でなく、工事から出た紙くず・木くず・汚泥は産業廃棄物です。

リサイクル法と廃棄物処理法で処理ルートが変わる

建設副産物はリサイクル法の対象(コンクリートがら・アスファルトなど)と廃棄物処理法の産業廃棄物(廃プラ・廃液など)で処理が変わります。マニフェストが必要な品目と廃棄物処理業者の許可証を事前に確認してください。

分別保管・搬出記録を施工記録に残すことが必要です。

混同しやすい用語の整理

有価物 vs 廃棄物

有価で売却できるものは廃棄物処理法の対象外(有価物)。価値がゼロまたはマイナスのものが廃棄物です。

同じ鉄くずでも、市場で売れれば有価物、引き取り費用がかかるなら廃棄物(産業廃棄物)となります。

理解度チェック

Q.

建設副産物には有価物は含まれるか?

含まれる(建設副産物=有価物+建設廃棄物+建設発生土)。

Q.

建設廃棄物の排出事業者責任は誰が負うか?

元請業者。

Q.

廃棄物処理法上、有価で売却できるものは廃棄物に該当するのか?

該当しない(有価物は廃棄物処理法の対象外)。

Q.

コンクリートくずは産業廃棄物に該当するのか?

該当する(コンクリートくずは産業廃棄物の一種)。

まとめ

マニフェストの仕組みを確認する

建設発生土と建設副産物の違いを確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

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参考資料

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

・環境省 廃棄物・リサイクル対策

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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