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けんせつる
建設副産物と産業廃棄物ってどう違うの?
この記事の要点
建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に発生する物品の総称です。有価物(鉄スクラップ・古紙など)と建設廃棄物(廃棄物処理法上の廃棄物)の両方を含みます。
産業廃棄物は廃棄物処理法で定義される廃棄物で、建設廃棄物はその一部です。建設副産物の中から有価物を除いたものが建設廃棄物(産業廃棄物+一般廃棄物)と考えると整理しやすくなります。
建設工事では、施工の過程でさまざまな不要物が発生します。これらの処理は廃棄物処理法・建設リサイクル法などに基づいて適正に行う必要があります。
建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に発生する物品の総称で、有価物・建設廃棄物・建設発生土をすべて含みます。
「建設副産物」「産業廃棄物」「建設廃棄物」「有価物」という用語の関係を正確に把握することが、施工管理の基本です。ここは混乱しやすい用語です。
まず、これらの包含関係を図でつかみます。
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建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に発生する物品の総称です。国土交通省の「建設副産物適正処理推進要綱」に基づく概念で、廃棄物処理法の枠組みとは別に用いられます。
建設副産物には次のものが含まれます。
言い換えると、建設副産物は「現場から出てきたもの全般」を指す大きなカテゴリです。その中に廃棄物と廃棄物でないもの(有価物・発生土)が含まれているということです。
産業廃棄物は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第2条第4項に定義される廃棄物です。建設工事から排出される産業廃棄物(建設廃棄物)は、排出事業者(元請業者)が適正に処理する義務を負います。
| 廃棄物の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 廃プラスチック類 | 廃フィルム・廃シート・塩ビ管の端材 |
| 金属くず | 鉄筋の端材・スクラップ(有価でない場合) |
| 木くず | 型枠の廃材・建設解体材(木材) |
| コンクリートくず | 解体コンクリートの破片・はつり材 |
| ガラスくず・陶磁器くず | 廃タイル・廃ガラス |
| アスファルトくず | アスファルト合材の端材 |
| 汚泥 | 場所打ち杭工事の泥水・掘削泥 |
| 廃油 | 建設機械の廃潤滑油・廃油脂 |
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| 分類 | 内容 | 処理の基本 |
|---|---|---|
| 建設副産物(有価物) | 鉄スクラップ・古紙等、売却できるもの | 廃棄物処理法の対象外。有価で売却。 |
| 建設副産物(産業廃棄物) | 廃プラ・木くず・コンクリートくず等 | マニフェストで管理し許可業者に委託。 |
| 建設副産物(建設発生土) | 掘削で生じた土砂 | 廃棄物ではないが搬出先の確保が必要。 |
要は、売れるものは有価物、お金を払って処分してもらうものは廃棄物、掘った土は発生土、という切り分けです。
廃棄物処理法では、建設廃棄物の排出事業者は元請業者とされています(廃棄物処理法第21条の3)。
下請業者が作業中に発生させた廃棄物であっても、その排出事業者責任(適正処理義務)は元請業者が負います。「下請が出したゴミは下請の責任」と勘違いしやすい点です。
元請業者の主な義務:
廃棄物の区分は、令和5年度・令和6年度の2級 No.49で続けて問われています。引っかけは大きく2つのパターンです。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 2級 令和5年後期 No.49 | 掘削で生じた土砂を産業廃棄物に含めた → 土砂はそもそも廃棄物でない(該当しない) ←①廃棄物でない物 |
| 2級 令和6年前期 No.49 | 新築工事で出た段ボール(紙くず)を「一般廃棄物」とした → 工事から出る紙くずは産業廃棄物 ←②出どころで区分 |
迷ったら出どころで判断します。材質や見た目でなく「何の活動から出たか」で区分が決まり、掘削土は廃棄物でなく、工事から出た紙くず・木くず・汚泥は産業廃棄物です。
混同しやすい用語の整理
有価で売却できるものは廃棄物処理法の対象外(有価物)。価値がゼロまたはマイナスのものが廃棄物です。
同じ鉄くずでも、市場で売れれば有価物、引き取り費用がかかるなら廃棄物(産業廃棄物)となります。
建設副産物には有価物は含まれるか?
含まれる(建設副産物=有価物+建設廃棄物+建設発生土)。
建設廃棄物の排出事業者責任は誰が負うか?
元請業者。
廃棄物処理法上、有価で売却できるものは廃棄物に該当するのか?
該当しない(有価物は廃棄物処理法の対象外)。
コンクリートくずは産業廃棄物に該当するのか?
該当する(コンクリートくずは産業廃棄物の一種)。
> マニフェストの仕組みを確認する
> 建設発生土と建設副産物の違いを確認する
法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。
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この用語が問われた過去問
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参考資料
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
・環境省 廃棄物・リサイクル対策
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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