けんせつる
特定建設資材って、どれが当てはまるんだっけ。
この記事の要点
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、建設リサイクル法に関する問題です。正解は選択肢1。コンクリート塊が特定建設資材廃棄物に該当するからです。
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、建設リサイクル法上の特定建設資材廃棄物に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの副産物のうち、特定建設資材廃棄物に該当するものを選びます。
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(該当する) | コンクリート塊は特定建設資材廃棄物にあたる |
| 2 | ×(該当しない) | モルタル屑は特定建設資材に含まれない |
| 3 | ×(該当しない) | 金属(鋼製建具など)は単独では対象外 |
| 4 | ×(該当しない) | タイルカーペットは特定建設資材に含まれない |
選択肢1のコンクリート塊が、特定建設資材廃棄物に該当するものです。
この問題では、分別解体・再資源化が義務づけられる特定建設資材の種類が問われています。
特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる資材、木材、アスファルトコンクリートの4種類だけなんです。
なぜかというと、量が多く再資源化しやすいものに絞って法律の対象にしているからですね。
この4つに入るかどうかで判断すると迷いません。
これが該当する選択肢です。場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理で生じたコンクリート塊は、特定建設資材廃棄物にあたります。
コンクリートは特定建設資材の代表で、解体や処理で出たコンクリート塊は再資源化の対象なんです。
よって該当するものは選択肢1ということです。
選択肢2はモルタル屑についての記述です。
左官工事で生じるモルタル屑は、コンクリートとは区別され、特定建設資材には含まれません。
よって特定建設資材廃棄物には該当しないわけです。
選択肢3は金属についての記述です。
鋼製建具の取替えで撤去した金属は、単体の金属であり特定建設資材ではありません。
コンクリートと鉄が一体になった資材なら対象ですが、金属そのものは該当しないんです。
選択肢4はタイルカーペットについての記述です。
内装改修工事で撤去したタイルカーペットは、4種類のいずれにも当てはまりません。
よって特定建設資材廃棄物には該当しないということです。
特定建設資材は、「コンクリート・コン鉄・木材・アスコン」の4つだけと丸暗記すると確実です。
モルタル・金属単体・タイルカーペットなどは対象外と整理しておきましょう。
特定建設資材はコンクリート・コン鉄・木材・アスファルトコンクリートの4つ、それ以外は対象外と覚えると、選択肢1を選び出せるでしょう。
杭頭処理で生じたコンクリート塊は、特定建設資材廃棄物に該当するか。
該当します。コンクリートは特定建設資材の代表です。
特定建設資材は何種類で、どのようなものか。
4種類で、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる資材、木材、アスファルトコンクリートです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
特定建設資材は、コンクリート・コンクリート及び鉄・木材・アスファルトコンクリートの4つだけなんです。「現場で出る廃材は全部対象」と勘違いしがちですね。モルタルや金属、タイルカーペットは入らない、と4種類をきっちり覚えておきましょう。