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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、建設リサイクル法上の特定建設資材廃棄物に関する問題です。この問題では、4つの副産物のうち、特定建設資材廃棄物に該当するものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、分別解体と再資源化が義務づけられる特定建設資材を、現場で出るさまざまな副産物の中から見分けるものです。コンクリート塊、モルタル屑、金属、タイルカーペットが並びます。
なかでも判断の核心は1点、特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄・木材・アスファルトコンクリートの4種類だけであることです。現場で出る廃材を全部対象だと思い込んでいないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(該当する記述)
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(該当する) | コンクリート塊は特定建設資材廃棄物にあたる |
| 2 | ×(該当しない) | モルタル屑は特定建設資材に含まれない |
| 3 | ×(該当しない) | 金属(鋼製建具など)は単独では対象外 |
| 4 | ×(該当しない) | タイルカーペットは特定建設資材に含まれない |
選択肢1のコンクリート塊が、特定建設資材廃棄物に該当するものです。
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建設リサイクル法でいう特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリートの4種類に限られます。これらを使った建築物の解体で生じた廃棄物が、特定建設資材廃棄物です。
4種類に絞られているのは、排出量が多く、分別すれば再資源化しやすいものを法律の対象にしているからです。だからこそ分別解体と再資源化が義務づけられています。
選択肢1のコンクリート塊は、コンクリートが解体で塊になったものなので特定建設資材廃棄物に該当します。これが正解です。一方、選択肢2のモルタル屑、選択肢3の金属、選択肢4のタイルカーペットは、いずれも4種類に入らないため該当しません。
「現場で出る廃材はすべて対象」と思い込むと、モルタルや金属まで特定建設資材だと誤判断しかねません。対象はこの4種類だけ、と覚えておくのが安全です。
杭頭処理で生じたコンクリート塊は、特定建設資材廃棄物に該当するか。
該当します。コンクリートは特定建設資材の代表です。
特定建設資材は何種類で、どのようなものか。
4種類で、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる資材、木材、アスファルトコンクリートです。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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