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建設リサイクル法の届出は?届出書・誰が・いつまで(7日前)・記入内容を整理

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けんせつる

けんせつる

建設リサイクル法って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

建設リサイクル法の届出とは、対象建設工事の発注者が、工事着手の7日前までに分別解体等の計画を都道府県知事へ届け出る手続き(法第10条)のことです。

まず、届出の「誰が・いつまで・どこへ」を図でつかんでおきましょう。

建設リサイクル法の届出の3点セットの模式図
届出の要点をイメージでつかむための模式図。「発注者が・着手7日前までに・都道府県知事等へ」が3点セットです(法第10条)。

ポイントは「発注者が・着手7日前までに・都道府県知事等へ」の3点。届出書(施行規則の様式)に分別解体の計画等を記載して提出します。対象工事や特定建設資材の概要は建設リサイクル法とはで解説しています。

解体工事で出るコンクリートくずや廃木材を、ただ捨てるのではなく分別して再利用する、というのがこの法律の趣旨です。

2000年に制定されて以来、現場での分別解体は義務になっています。知らずに混合廃棄すると違反になりますから、しっかり押さえておきましょう。

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どの規模の工事から対象になるか

建設リサイクル法の対象となるのは、次の規模基準を超える工事です。

工事の種類 対象となる規模の基準
建築物の解体工事床面積の合計が80㎡以上
建築物の新築・増築工事床面積の合計が500㎡以上
建築物の修繕・模様替え等請負代金が1億円以上
土木工作物等の解体・新設請負代金が500万円以上

言い換えると、「小さな解体でも80㎡を超えたら対象」ということです。意外と低い基準なので注意が必要です。

基準以下の工事でも、特定建設資材を使う場合は自主的な分別が推奨されています。

対象工事の規模基準・特定建設資材の詳しい一覧と図解は建設リサイクル法とは(概要)で解説しています。この記事では届出の実務に絞ります。

分別が義務の特定建設資材4種

分別解体・再資源化が義務付けられている特定建設資材は4種類です。

特定建設資材の4種類

簡単にいうと、「コンクリート系2種類、木材、アスファルト」の4つです。

これらを他の廃棄物と混合したまま廃棄することは禁止されています。現場での分別保管から、再資源化施設への搬出まで管理が必要です。

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分別解体の順序(構造体は最後)

対象工事の元請業者は、工事着手前に分別解体等実施計画書を作成しなければなりません(建設リサイクル法第9条)。

分別解体の手順は、内装材→設備→外装材→構造体の順に進めます。

なぜこの順番なのかというと、構造体(コンクリート等)を最後に壊すことで、内装材や設備の分別精度が上がるからです。最初からドカンと壊してしまうと、ゴミが混ざって分別できなくなってしまいます。

届出はいつまでに、誰が、どこへ出すか

対象工事の発注者は、工事に着手する7日前までに届出が必要です(建設リサイクル法第10条)。

項目 内容
届出先都道府県知事等(政令市は市長等)
届出期限工事着手の7日前まで
届出者工事の発注者(元請業者への委任も可)

平たくいえば、「7日前・発注者・都道府県知事等」の3点セットです。

元請業者が発注者から委任を受けて届出を行うケースも多いですが、届出義務者はあくまで発注者であることを覚えておきましょうね。

届出書には何を記入するのか

届出は、建設リサイクル法施行規則の様式(届出書)に、別表として分別解体等の計画を添えて提出します。主な記入事項は次のとおりです。

記入例・様式・提出窓口は自治体(都道府県・市区町村)によって書式が異なるため、発注先の自治体が公開する手引きで確認します。届出後に計画を変更する場合は、変更工事の着手7日前までに変更届の提出が必要です(法第10条第2項)。

簡単に言えば、建設リサイクル法の届出は「解体する前に、何を・どう分別して・どこでリサイクルするかの計画書を役所に出す」手続きです。提出するのは工事をやる業者ではなく発注者、期限は着手の7日前、という点だけ押さえれば迷いません。

施工管理者が着工前に確認すべきこと

まず工事規模が対象に当たるか確認します。解体工事なら床面積80㎡以上かどうかが判断基準です。

届出の期限を工程表に明記します。着工7日前という期限は、バタバタしているとうっかり過ぎてしまいます。

下請解体業者に分別解体の手順を事前に確認・指導します。「まとめて廃棄」が起きやすいのはここです。施工体制台帳に記載された下請業者に対しても指導が必要です。

再資源化施設への搬出先を事前に手配します。当日になって搬出先が決まっていない、という事態は避けましょう。

届出は発注者が着手7日前までに都道府県知事へ

建設リサイクル法の対象工事は一定規模以上の解体・改修工事です。特定建設資材(コンクリート・木材・アスファルト)の分別解体と再資源化が義務です。

工事前の都道府県知事への届出(7日前)と分別実施状況の記録・報告が必要です。

混同しやすい用語の整理

建設リサイクル法の届出 vs マニフェスト

建設リサイクル法の届出は工事着手前に発注者が行う届出です(7日前・都道府県知事等)。

マニフェストは産業廃棄物を業者に引き渡すときに交付する管理票です(廃棄物処理法)。目的・タイミング・制度がまったく別物です。

特定建設資材 vs 産業廃棄物

再資源化される前の段階では、コンクリートくずや廃木材は産業廃棄物として廃棄物処理法の規制も受けます。

分別・再資源化した後は有価物となり、廃棄物扱いを外れることもあります。

理解度チェック

Q.

建設リサイクル法で分別解体が義務付けられる建築物解体工事の床面積基準は?

床面積の合計が80㎡以上

Q.

建設リサイクル法の特定建設資材は何種類あるか?また木材は含まれるか?

4種類(コンクリート・鉄筋コンクリート・木材・アスファルトコンクリート)。木材は含まれる。

Q.

建設リサイクル法の届出はいつまでに誰が行うか?

工事着手の7日前までに発注者が届出(元請業者への委任も可)。

Q.

分別解体の正しい手順はどれか(内装材・構造体・設備・外装材)?

内装材→設備→外装材→構造体の順。構造体(コンクリート等)は最後に解体する。

まとめ

建設リサイクル法は、一定規模以上の解体・新築・改修工事で特定建設資材の分別と再資源化を義務付けています。

特定建設資材はコンクリート・鉄筋コンクリート・木材・アスファルトコンクリートの4種類です。

対象工事の発注者は工事着手7日前までに都道府県知事等へ届出が必要です。

分別解体は内装材→設備→外装材→構造体の順で進め、記録を保存します。

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法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

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参考資料

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

・環境省 廃棄物・リサイクル対策

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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