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けんせつる
マニフェストって何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の排出事業者が廃棄物の種類・数量・委託先等を記載して交付し、適正処理を追跡する書類のことです。「マニュフェスト」と表記されることもありますが同じものです。
マニフェストはA票〜E票で構成され、各票は排出事業者・収集運搬業者・処分業者がそれぞれ保管します。保存期間は5年間です。
建設現場で発生した産業廃棄物(建設廃棄物)は、許可を受けた業者に処理を委託しなければなりません。
このとき、廃棄物が適正に処理されたかどうかを確認するための追跡書類がマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。廃棄物処理法第12条の3に基づく制度で、排出事業者(元請業者)が交付義務を負います。
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)の保管期間は、廃棄物処理法により5年間と定められています。起算日(数え始める日)は票によって異なります。
| 票 | 保管する人 | 保管期間(5年間)の起算日 |
|---|---|---|
| A票 | 排出事業者 | 交付した日から5年間 |
| B2票・D票・E票 | 排出事業者 | 返送されて受け取った日からそれぞれ5年間 |
保管期間内にマニフェストを破棄・紛失すると保管義務違反となり、罰則の対象になります。
電子マニフェスト(JWNET)の場合は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が情報を5年間保管するため、排出事業者が紙を保管する必要はありません。
簡単に言えば、マニフェストは「産業廃棄物の宅配伝票」です。誰が・何を・どこへ運んで処分したかの控えを、後で追えるように5年間とっておく。伝票を5年保存する、というイメージですね。
マニフェストの目的は、産業廃棄物が適正に処理されたことを排出事業者が確認することです。
なぜかというと、廃棄物を処理業者に渡した後、実際にどこへ持って行かれたかを元請業者が確認する手段がなければ、不法投棄のリスクを管理できないからです。マニフェストはその追跡ツールとして機能しています。
紙マニフェストは複写式で、A票〜E票(またはA・B1・B2・C1・C2・D・E)に分かれています。各票の役割を整理しましょう。
| 票の種類 | 誰が保管するのか | 役割 |
|---|---|---|
| A票 | 排出事業者 | 交付の控え。廃棄物を引き渡したことの証明。 |
| B2票 | 収集運搬業者→排出事業者に送付 | 運搬完了の確認。排出事業者は受取後保管。 |
| D票 | 処分業者→排出事業者に送付 | (中間)処分完了の確認。排出事業者は受取後保管。 |
| E票 | 処分業者→排出事業者に送付 | 最終処分完了の確認。排出事業者は受取後保管。 |
言い換えると、A票を渡した後に、B2票(運搬完了)、D票(処分完了)、E票(最終処分完了)が順番に戻ってくることで、廃棄物の行方を追えるという仕組みです。
A票・B2票・D票・E票の受取と保管が施工管理で特に重要です。D票・E票が返送されない場合、不法投棄等の疑いがあるため行政への報告義務が生じます。
排出事業者・収集運搬業者・処分業者・情報処理センターの関係と、電子・紙マニフェストの流れは、環境省の資料(下図)に示されています。
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排出事業者は、マニフェストを交付した日から一定期間内に返送票(写しの送付)が届かない場合、廃棄物の行方を調査し、都道府県知事等に報告する義務があります。期限は票によって違うんです。
ここは間違えやすいところです。運搬も中間処分も期限は同じ90日で、180日が長くなるのは最終処分(E票)だけです。
返送がないまま期限を過ぎたら、処理状況を把握したうえで、返送期限から30日以内に「措置内容等報告書」を都道府県知事に提出しなければなりません(廃棄物処理法施行規則第8条の29)。
例えば、廃棄物を持って行ってもらって90日経ってもB2票が返ってこない場合、「問題ないだろう」と放置せず、運搬業者に確認して必要なら行政に報告します。
紙マニフェストの代わりに、情報処理センター(一般財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)を通じた電子マニフェストを利用することも可能です。
電子マニフェストでは、インターネットを通じて交付・管理・照会が行えます。紙の保管・管理の手間が省けるうえ、返送状況をリアルタイムで確認できるというメリットがあります。
混同しやすい用語の整理
A票は排出事業者の手控え(最初に保管)、D票は処分業者からの処分完了報告、E票は最終処分業者からの最終処分完了報告です。「最終的にE票が返ってきて完結」と覚えましょう。
返送期限は運搬終了(B2票)と処分終了(D票)が90日以内、最終処分終了(E票)が180日以内です。中間処分のあとさらに埋立等の最終処分まで進むE票は、その分だけ期限が長く設定されています。「D票も180日」と覚え違いしやすいので注意しましょう。
マニフェストを交付する義務を持つのは誰か?
排出事業者(建設工事では元請業者)。
マニフェストの保存期間は何年か?
5年間。
運搬終了(B2票)・処分終了(D票)が期限内に返送されない場合、調査・報告義務が生じるのは交付から何日以内か?
90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)。
最終処分終了(E票)の返送期限は交付から何日以内か?
180日以内。D票(処分終了)の90日と混同しないよう注意。
> 産業廃棄物の委託契約書(記載事項・マニフェストとの違い)を確認する
> 建設副産物と産業廃棄物の違いを確認する
> 建設リサイクル法と特定建設資材の届出を確認する
法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。
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この用語が問われた過去問
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参考資料
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条の3
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の28・第8条の29
・環境省 産業廃棄物のマニフェスト制度の概要
※ この記事の法令確認日:2026年5月
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D票も180日と覚え違いしやすい
マニフェストは廃棄物の種類ごとに発行し、処理業者の確認印をもらって保管します。元請は下請の廃棄物管理も確認する義務があります。5年間の保管が義務なので、竣工後も整理して保管してください。
返送期限を「運搬90日・処分180日」と覚えるのは誤りで、90日なのは運搬(B2)と処分(D)の両方、180日は最終処分(E)だけです。