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けんせつる
建設発生土と建設副産物ってどう違うの?
この記事の要点
建設発生土とは、建設工事の掘削で生じた土砂のことです。廃棄物処理法上の「廃棄物」には該当しませんが、建設副産物の一つとして適正な搬出先の確保が必要です。
汚染されていない建設発生土は廃棄物ではなく有効利用(他の工事現場への搬出・埋め戻し等)が推進されます。ただし、土壌汚染が確認された場合は「汚染土壌」として別途法令(土壌汚染対策法)に基づく対応が必要です。
基礎工事や地下工事では大量の土砂が掘削され現場外に搬出されます。この土砂(建設発生土)は廃棄物ではないため、廃棄物処理法のマニフェスト管理の対象外です。
ただし、「廃棄物じゃないから何でもいい」というわけでもありません。適正な搬出先の確保と記録管理が求められます。
この仕組みをきちんと理解しておきましょう。
建設発生土とは、掘削で生じた土砂のことで、廃棄物処理法上の「廃棄物」には該当しません。
まず、掘った土と廃棄物の分かれ方を図でつかんでおきましょう。
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建設発生土とは、建設工事の掘削工事で生じた土砂のことです。建設副産物の一つですが、廃棄物処理法上の廃棄物には該当しません。
なぜかというと、土砂は廃棄物処理法の対象から法律上除外されているからです。廃棄物処理法でいう「廃棄物」は、コンクリートくずや木くずなどの固形物が対象であって、土砂そのものは廃棄物ではありません。
建設発生土に含まれるもの:
言い換えると、掘ったら出てきた土は「廃棄物」ではなく「発生土」として扱う、ということです。
| 分類 | 廃棄物処理法上の扱い | 管理の方法 |
|---|---|---|
| 建設発生土(汚染なし) | 廃棄物に非該当 | 建設発生土受入地(公共工事等)への搬出・有効利用を推進 |
| 建設発生土(汚染あり=汚染土壌) | 廃棄物として扱われる場合あり | 土壌汚染対策法に基づく措置が必要 |
| 建設廃棄物 | 産業廃棄物または一般廃棄物 | マニフェスト管理・許可業者への委託が必要 |
ここが混乱しやすいところですね。同じ現場から出てきても、土砂は「発生土」でコンクリートくずは「廃棄物」と扱いが全然違います。
国土交通省の「建設副産物適正処理推進要綱」では、建設発生土のリサイクル・有効利用を推進しています。
例えば、近くで別の建設工事が行われていて盛土材を必要としている場合、その現場に搬出して使ってもらうことができます。捨てるのではなく、資源として活用するという考え方です。
近年は資源有効利用促進法に基づき、一定規模以上(土砂500m³以上)の工事で元請業者に再生資源利用促進計画書の作成・保存(5年間)が義務付けられ、最終搬出先の明確化も求められるようになっています。
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掘削で生じた土砂が土壌汚染(重金属・有機溶剤等による汚染)を含む場合は、土壌汚染対策法に基づく対応が必要です。
汚染された土壌は、廃棄物処理法の規定に準じた処理や、土壌汚染対策法上の指定区域内での適切な措置が必要になります。
汚染なしの発生土と汚染土壌では、管理の方法がまったく違います。掘削前に敷地の履歴(過去にガソリンスタンドや工場があった等)を確認しておくことが重要です。
| 分類 | 具体例 | 廃棄物か |
|---|---|---|
| 有価物 | 鉄スクラップ・古紙 | 廃棄物でない(有価で売却可) |
| 建設発生土(汚染なし) | 根切り土・掘削残土 | 廃棄物でない(有効利用を推進) |
| 産業廃棄物 | コンクリートくず・廃プラ・木くず | 廃棄物(マニフェスト必要) |
| 汚染土壌 | 重金属・有機溶剤で汚染された土 | 規制対象(土壌汚染対策法等) |
建設発生土と廃棄物混じり土の分類・制度強化の概要は、国土交通省の資料(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
建設発生土(汚染なし)は廃棄物ではありません。汚染土壌は土壌汚染対策法の規制対象となり、廃棄物に準じた厳格な管理が必要です。
建設発生土は廃棄物処理法上の廃棄物に該当するのか?
原則として該当しない(土砂は廃棄物から除外されている)。ただし汚染されている場合は別の法令で規制される。
建設発生土はマニフェスト(産業廃棄物管理票)の対象となるか?
対象とならない(廃棄物でないためマニフェスト不要)。
建設副産物には建設発生土は含まれるか?
含まれる(建設副産物=有価物+建設廃棄物+建設発生土)。
重金属で汚染された掘削土砂の処理に関係する法律は何か?
土壌汚染対策法。
> 建設副産物と産業廃棄物の違いを確認する
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参考資料
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
・土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
・資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)
・国土交通省「建設副産物適正処理推進要綱」
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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「廃棄物でない=何でもいい」ではない
建設発生土は廃棄物でなく「土砂」として扱われ、廃棄物処理法は適用されません。ただし汚染土壌(土壌汚染対策法の対象)は特定有害物質の含有確認が必要です。
廃棄物でなくても、搬出先の受入確認と搬出量の記録は必須です。搬出先は事前に土地所有者・処分場の受入確認を取り、記録を残してください。