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建設発生土と建設副産物の違いは?

けんせつる

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建設発生土と建設副産物ってどう違うの?

この記事の要点

建設発生土とは、建設工事の掘削で生じた土砂のことです。廃棄物処理法上の「廃棄物」には該当しませんが、建設副産物の一つとして適正な搬出先の確保が必要です。

汚染されていない建設発生土は廃棄物ではなく有効利用(他の工事現場への搬出・埋め戻し等)が推進されます。ただし、土壌汚染が確認された場合は「汚染土壌」として別途法令(土壌汚染対策法)に基づく対応が必要です。

基礎工事や地下工事では大量の土砂が掘削され現場外に搬出されます。この土砂(建設発生土)は廃棄物ではないため、廃棄物処理法のマニフェスト管理の対象外です。

ただし、「廃棄物じゃないから何でもいい」というわけでもありません。適正な搬出先の確保と記録管理が求められます。

この仕組みをきちんと理解しておきましょう。

建設発生土とは何か。なぜ廃棄物に入らないか

建設発生土とは、建設工事の掘削工事で生じた土砂のことです。建設副産物の一つですが、廃棄物処理法上の廃棄物には該当しません。

なぜかというと、土砂は廃棄物処理法の対象から法律上除外されているからです。廃棄物処理法でいう「廃棄物」は、コンクリートくずや木くずなどの固形物が対象であって、土砂そのものは廃棄物ではありません。

建設発生土に含まれるもの:

ザックリ言えば、掘ったら出てきた土は「廃棄物」ではなく「発生土」として扱う、ということです。

建設副産物・発生土・廃棄物はどう違うか

分類廃棄物処理法上の扱い管理の方法
建設発生土(汚染なし)廃棄物に非該当建設発生土受入地(公共工事等)への搬出・有効利用を推進
建設発生土(汚染あり=汚染土壌)廃棄物として扱われる場合あり土壌汚染対策法に基づく措置が必要
建設廃棄物産業廃棄物または一般廃棄物マニフェスト管理・許可業者への委託が必要

ここが混乱しやすいところですね。同じ現場から出てきても、土砂は「発生土」でコンクリートくずは「廃棄物」と扱いが全然違います。

掘削で出た土はどこへ持っていくか

国土交通省の「建設副産物適正処理推進要綱」では、建設発生土のリサイクル・有効利用を推進しています。

建設発生土の主な搬出先・利用方法

例えば、近くで別の建設工事が行われていて盛土材を必要としている場合、その現場に搬出して使ってもらうことができます。捨てるのではなく、資源として活用するという考え方です。

汚染された土砂は発生土と何が違うか

掘削で生じた土砂が土壌汚染(重金属・有機溶剤等による汚染)を含む場合は、土壌汚染対策法に基づく対応が必要です。

汚染された土壌は、廃棄物処理法の規定に準じた処理や、土壌汚染対策法上の指定区域内での適切な措置が必要になります。

汚染なしの発生土と汚染土壌では、管理の方法がまったく違います。掘削前に敷地の履歴(過去にガソリンスタンドや工場があった等)を確認しておくことが重要です。

建設副産物全体の整理

分類具体例廃棄物か
有価物鉄スクラップ・古紙廃棄物でない(有価で売却可)
建設発生土(汚染なし)根切り土・掘削残土廃棄物でない(有効利用を推進)
産業廃棄物コンクリートくず・廃プラ・木くず廃棄物(マニフェスト必要)
汚染土壌重金属・有機溶剤で汚染された土規制対象(土壌汚染対策法等)

建設発生土と廃棄物混じり土の分類・制度強化の概要は、国土交通省の資料(下図)に示されています。

建設工事から発生する土の搬出先の明確化等(国土交通省)
出所:国土交通省「建設工事から発生する土の搬出先の明確化等」p.3(建設発生土と廃棄物混じり土の分類・指定利用等の制度強化の概要)

現場で発生土の管理ミスはどこで起きるか

管理人からのコメント

建設発生土は廃棄物でなく「土砂」として扱われ、廃棄物処理法は適用されません。ただし汚染土壌(土壌汚染対策法の対象)は特定有害物質の含有確認が必要です。

搬出先は事前に土地所有者・処分場の受入確認を取り、記録を残してください。

発生土・廃棄物の種類別分類は、国土交通省中部地方整備局の現場分別マニュアル(下図)にまとめられています。

建設副産物現場分別品目区分表(国土交通省中部地方整備局)
出所:国土交通省中部地方整備局「現場分別マニュアル Ver.1.2」p.29(建設副産物現場分別品目区分表:発生土・廃棄物の種類別分類一覧)

混同しやすい用語の整理

建設発生土 vs 建設廃棄物

建設発生土(汚染なし)は廃棄物処理法上の廃棄物ではなく、マニフェストの対象外です。建設廃棄物(コンクリートくず・木くず等)は廃棄物処理法の対象でマニフェスト管理が必要です。

建設発生土 vs 汚染土壌

建設発生土(汚染なし)は廃棄物ではありません。汚染土壌は土壌汚染対策法の規制対象となり、廃棄物に準じた厳格な管理が必要です。

一問一答

Q.

建設発生土は廃棄物処理法上の廃棄物に該当するのか?

原則として該当しない(土砂は廃棄物から除外されている)。ただし汚染されている場合は別の法令で規制される。

Q.

建設発生土はマニフェスト(産業廃棄物管理票)の対象となるか?

対象とならない(廃棄物でないためマニフェスト不要)。

Q.

建設副産物には建設発生土は含まれるか?

含まれる(建設副産物=有価物+建設廃棄物+建設発生土)。

Q.

重金属で汚染された掘削土砂の処理に関係する法律は何か?

土壌汚染対策法。

まとめ

建設副産物と産業廃棄物の違いを確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

参考資料

・水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

・建設業法(昭和24年法律第100号)

・環境省 水環境

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けんせつる

建築業界の実務経験をもとに、建築施工管理の用語・施工手順・混同しやすい違いを整理しています。

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