けんせつる
耐震改修工事って、請負代金がいくらから分別解体の対象になるの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70は、建設リサイクル法の対象工事に関する問題です。分別解体等をしなければならない工事に該当しないものを選ぶ問いで、正解は選択肢2。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70は、特定建設資材を用いた工事の規模の基準を問う問題です。
問題文は、建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの工事のうち、分別解体等をしなければならない工事に該当しないものを選びます。
| 選択肢 | 該当の有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当する | 増築工事は床面積500m²以上が基準。500m²なので該当する |
| 2 | 該当しない | 耐震改修(修繕・模様替)は請負代金1億円以上が基準。8,000万円は基準未満 |
| 3 | 該当する | 擁壁(その他工作物)の工事は請負代金500万円以上が基準。500万円なので該当する |
| 4 | 該当する | 建築物の解体工事は床面積80m²以上が基準。80m²なので該当する |
選択肢2の耐震改修工事は請負代金8,000万円で、基準の1億円に届かないため、分別解体等の対象に該当しません。
選択肢1は、床面積の合計が500m²の増築工事です。
増築工事は床面積の合計が500m²以上だと対象になります。500m²はこの基準を満たすので、分別解体等が必要です。
ですから選択肢1は対象に該当します。
選択肢2は、請負代金8,000万円の耐震改修工事です。これが正解、つまり該当しない工事です。
耐震改修は修繕・模様替に当たり、規模の基準は請負代金1億円以上です。8,000万円ではこの基準に届きません。
同じ8,000万円でも、技術者の専任の話とは基準が別です。混同しやすいところですね。建設リサイクル法の修繕・模様替は1億円が境目です。
選択肢3は、請負代金500万円の擁壁の解体工事です。
擁壁は建築物ではなく、その他の工作物に当たります。工作物の工事は請負代金500万円以上が基準です。
500万円はこの基準を満たすため、分別解体等が必要です。選択肢3は対象に該当します。
選択肢4は、床面積80m²の建築物の解体工事です。
建築物の解体工事は、床面積の合計が80m²以上だと対象になります。80m²はこの基準を満たすわけです。
例えば、小さな住宅でも床面積80m²を超えれば分別解体の対象になります。選択肢4は対象に該当します。
解体は床面積80m²、増築は床面積500m²、修繕・模様替は請負代金1億円、工作物は請負代金500万円
工事の種類で基準の単位が変わります。建築物は床面積、修繕・模様替や工作物は金額、と区別して覚えるのがポイントです。
耐震改修などの修繕・模様替工事は、請負代金がいくら以上で分別解体等の対象になるか。
請負代金1億円以上です。請負代金8,000万円では基準に届かないため、対象には該当しません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
修繕・模様替(耐震改修)工事の規模の基準は請負代金1億円以上なんです。選択肢2の請負代金8,000万円はこの基準に届かず、分別解体等の対象に該当しません。工事の種類ごとに基準が違うので、解体は床面積、増築も床面積、修繕・模様替は金額、と区別しておきましょうね。