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令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70は、特定建設資材を用いた工事の規模の基準に関する問題です。この問題では、4つの工事のうち、分別解体等をしなければならない工事に該当しないものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建設リサイクル法の対象規模の基準(増築・修繕模様替・工作物・解体それぞれの基準)を問うものです。なかでも引っかけの核心は工事の種類ごとに基準の単位が床面積か金額か変わる点で、修繕・模様替は金額基準であることを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(該当しない工事)
| 選択肢 | 該当の有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当する | 増築工事は床面積500m²以上が基準。500m²なので該当する |
| 2 | 該当しない | 耐震改修(修繕・模様替)は請負代金1億円以上が基準。8,000万円は基準未満 |
| 3 | 該当する | 擁壁(その他工作物)の工事は請負代金500万円以上が基準。500万円なので該当する |
| 4 | 該当する | 建築物の解体工事は床面積80m²以上が基準。80m²なので該当する |
選択肢2の耐震改修工事は請負代金8,000万円で、基準の1億円に届かないため、分別解体等の対象に該当しません。
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耐震改修は修繕・模様替に当たり、規模の基準は請負代金1億円以上です。問題文の請負代金8,000万円ではこの基準に届かず、分別解体等の対象に該当しません。
同じ8,000万円でも技術者の専任の話とは基準が別なので、混同しやすいところですね。建設リサイクル法の修繕・模様替は1億円が境目です。
工事の種類で基準の単位が変わる、と押さえましょう。建築物は床面積、修繕・模様替や工作物は金額で見ます。
耐震改修などの修繕・模様替工事は、請負代金がいくら以上で分別解体等の対象になるか。
請負代金1億円以上です。請負代金8,000万円では基準に届かないため、対象には該当しません。
建築物の解体工事は、床面積が何m²以上で分別解体等の対象になるか。
床面積80m²以上です。増築は500m²以上、工作物の工事は請負代金500万円以上が基準で、工事の種類ごとに基準が異なります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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