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けんせつる
朝顔って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
朝顔とは、建設現場の足場に取り付ける傾斜した防護棚(落下物防止板)のことです。工事中に工具・材料などが落下した際に外部へ飛散するのを防ぎます。
設置角度は水平面に対して20度以上とし、足場の外側に張り出すように設置します。労働安全衛生法に基づく落下物防止の措置の一つです。
建設現場では高所から落下した工具・コンクリート片が、外部の道路や歩道の通行者に危害を及ぼす危険があります。
朝顔は足場に取り付けることで、こうした落下物が外部の道路・歩道・建物へ飛散するのを防ぐための防護設備です。安全ネットと組み合わせることで、より確実な落下物防止対策になります。
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朝顔とは、足場の外側に取り付ける傾斜した防護棚(落下物防止棚)のことです。
「朝顔(あさがお)」という名称は、下に広がった形状が朝顔の花に似ていることに由来するとされています。言い換えると、「足場の外側に傾けて突き出した落下物よけのひさし」ということです。
例えば、10階建てのビルの外壁工事中に作業員がレンチを落とした場合、朝顔がなければそのまま地上や歩道に落下しますが、朝顔があれば一度そこに受け止められて外部への飛散を防げます。
設置する目的は2つです。
| 確認項目 | 基準・内容 |
|---|---|
| 設置角度 | 水平面に対して20度以上の傾斜(内側に向かって傾斜) |
| 張り出し幅 | 足場の外側に2m以上張り出す(一般的な目安) |
| 設置高さ | 地上から10m超の外部足場に設置が必要な場合あり(条件による) |
| 材料 | 金属板・合板・防炎シート等 |
設置角度「20度以上」は数値として問われやすいポイントです。この角度で傾けることで、落下物を建物側へ受け止めて外部へ落とさないようにします。
防護棚(朝顔)の設置基準・角度規定は、国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」(下図)の第27・28条に示されています。
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労働安全衛生規則・建設工事公衆災害防止対策要綱では、次のような場合に朝顔等の落下物防止措置が求められます。
例えば、駅前の都市部の工事では歩道に隣接するケースが多く、ほぼ必ず朝顔の設置が求められます。工事計画段階で設置の要否を判断することが重要です。
道路隣接現場での落下物・歩行者安全対策の規定は、国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」(下図)の第4章に示されています。
混同しやすい用語の整理
朝顔は足場の外側に傾斜して張り出す落下物防止棚の俗称です。正式名称は「防護棚」とも呼ばれます。
設置形状が朝顔の花に似ることから現場では「朝顔」と呼ぶのが一般的です。
朝顔は剛性のある板状の設備。落下物防止ネットは網状の設備で、より広い範囲を覆う場合に使用します。
どちらも落下物の外部飛散防止を目的とします。
朝顔(防護棚)は、令和5年度・令和7年度に1級の公衆災害防止対策の問題で問われています。引っかけは大きく2パターンです。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 1級 令和5年 No.50 | 防護棚(朝顔)が水平面となす角度を15度とする→正しくは20度以上。寝かせると落下物が外へ跳ね返る ←① |
| 1級 令和7年 No.47 | 防護棚のはね出し幅を1.8mとする→正しくは足場外側から水平距離で2m以上。1.8mは足場の建地間隔との混同 ←② |
朝顔は角度20度以上・はね出し幅2m以上で、15度や1.8mと基準より小さくすり替える引っかけが頻出です。とくに1.8mは足場の数値との混同を狙うため、防護棚は「2m以上」とセットで覚えます。
朝顔を設置する目的は?
高所作業中に落下した工具・資材が外部(道路・歩道)へ飛散するのを防ぐため。
朝顔の設置角度は水平面に対して何度以上か?
20度以上。
朝顔はどこに取り付けるか?
足場の外側(傾斜させて外側に張り出すように取り付ける)。
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この用語が問われた過去問
参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト
※ この記事の法令確認日:2026年5月
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