けんせつる
仮囲いって何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
仮囲いとは、建設工事の敷地周囲に設ける囲い(フェンス・板塀等)で、工事区域と外部を区画します。建築基準法施行令第136条の2の20に基づき、一定規模の工事では設置が義務付けられています。
高さは1.8m以上(建基法施行令)が一般的な基準です。共通仮設の一部として計画・管理します。
仮囲いは工事現場の安全確保・第三者への危害防止・現場の外観整理のために設置する囲いです。
工事完了後に撤去される仮設工事の一つで、工事着工前に設置するのが基本です。仮設計画書に設置場所・高さ・出入口の位置を明記します。
仮囲いとは、建設工事の敷地周囲に設ける囲い(フェンス・板塀等)のことです。
工事区域と外部の公道・歩道を物理的に区画する役割を持ちます。ザックリ言えば、「現場の周りを囲む外壁」ということです。
例えば、駅前のビル建替え工事では、工事開始と同時に鋼板製の仮囲いが設置されます。歩行者が歩道を安全に通れるよう、高さ1.8m以上の囲いで工事区域全体を囲みます。
仮囲いを設置する目的は複数あります。
建築基準法施行令第136条の2の20(工事現場の危害の防止)により、次の工事では仮囲いの設置が義務付けられています。
これらに該当しない規模でも、安全管理上・近隣対応上の観点から仮囲いを設置するのが一般的です。
| 確認項目 | 一般的な基準・内容 |
|---|---|
| 高さ | 1.8m以上(建基法施行令の規定) |
| 材料 | 鋼板製・合板製・防音パネル等 |
| 出入口 | 工事車両の搬出入ゲート・歩行者用通路を区別して設置 |
| 表示 | 現場名称・施工業者・工期・緊急連絡先等の掲示 |
仮囲い・出入口の設置基準は、国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」(下図)の第23条に示されています。
では、混同しやすい用語を整理しましょう。
騒音・振動・周辺構造物への対策規定は、国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」(下図)の第2章に示されています。
混同しやすい用語の整理
仮囲いは敷地周囲を囲む囲いで、外部と工事区域を区画するもの。足場は建物外壁面に沿って設ける作業用の仮設構造物です。
用途・機能が異なります。
仮囲いは敷地境界・工事区域の外周を囲む囲い。防護柵は工事中の掘削箇所・危険個所への転落を防ぐために設ける柵で、局所的に設置します。
建築基準法施行令で定める仮囲いの高さの基準は?
1.8m以上。
仮囲いは共通仮設・直接仮設のどちらに分類されるか?
共通仮設(工事全体に共通して必要な仮設設備)。
仮囲いを設置する主な目的を2つ答えよ。
①第三者の立入防止、②落下物・粉塵の飛散防止(他に盗難防止・騒音低減なども可)。
鋼板製仮囲いの下端に雨水を流すための隙間を設けてよいか?
設けてはいけない。仮囲い下端の隙間から雨水・泥水が外部へ流出するのを防ぐため、下端は地面に密着させる。
(出題例:1級令和2年 問65)
> 共通仮設と直接仮設の違いを確認する
> 足場の種類と安全管理の基本を確認する
仮設・足場の施工管理は仮設・足場にまとめています。
参考資料
・建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の20
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
※ この記事の法令確認日:2026年5月
管理人からのコメント
仮囲いは工事区画と外部の境界を明確にし、工事関係者以外の立入りを防ぐための設備です。建築基準法の仮囲い設置義務(高さ1.8m以上)と現場周辺の交通条件を確認してください。
台風・強風後の倒壊点検は重要で、損傷部位は即時補修します。