けんせつる
フルハーネス型墜落制止用器具って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
フルハーネス型墜落制止用器具とは、胴部・肩・腿の全身をベルトで支える墜落制止用器具の一種です。高さ6.75m超の作業では原則として使用が義務付けられています(2022年1月以降)。
使用する作業員は「墜落制止用器具に係る特別教育」の修了が必要です。胴ベルト型(一本つり)と異なり、落下時の衝撃を全身で分散できます。
墜落制止用器具(旧称:安全帯)の中でも、近年の法改正で義務化が進んでいるのがフルハーネス型です。
施工管理者はどの高さからフルハーネスが必要かを把握し、作業員の特別教育修了を確認します。
フルハーネス型は、胴部・肩・腿をベルトで包む全身装着タイプの墜落制止用器具です。
ランヤードを背面・前面のDリングに接続して使います。胴ベルト型と比べ、落下時の衝撃が全身に分散されるため、腰部への集中荷重が少ありません。
長距離の落下でも安全性が高いとされています。
例えば、胴ベルト型は腰1点に衝撃が集中するため、高いところから落下した場合に腰部を損傷する危険があります。フルハーネス型はこの問題を全身でカバーします。
労働安全衛生規則の改正により、高さ6.75m超の箇所での作業ではフルハーネス型の使用が原則義務化されました(2022年1月2日以降)。
6.75mの根拠は、ランヤードの最大長(1.75m)+衝撃吸収ストローク(1m程度)+人体高(約1m)+余裕の合計が6.75mになるからです。これ以上の高さから落下するとロープが伸びきっても地面に到達する危険があるためです。
| 高さ | 使用する器具 |
|---|---|
| 6.75m超 | フルハーネス型(原則) |
| 6.75m以下 | 胴ベルト型(一本つり)でも可(着用困難な場合等) |
ザックリ言えば、建設業では一般に2階以上(おおむね6~7m以上)でフルハーネス型が必要ということです。
フルハーネス型が原則・6.75m超での義務化・特別教育の必要性など改正のポイントは、厚生労働省「安全帯が墜落制止用器具に変わります!」(下図)に示されています。
フルハーネス型・胴ベルト型を使って高所作業を行う作業員は、「墜落制止用器具に係る業務に係る特別教育」の修了が必要です(特別教育)。
施工管理者は作業前に修了証を確認します。
ここは混乱しやすいところですね。フルハーネスを持っていても特別教育を受けていなければ高所作業はできません。
器具の有無と教育の有無は別で確認が必要です。
墜落制止用器具に係る特別教育の内容(学科4.5時間・実技1.5時間の詳細カリキュラム)は、厚生労働省「安全帯が墜落制止用器具に変わります!」(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
フルハーネス型は全身をベルトで支えるタイプ。胴ベルト型(一本つり)は腰の一点で支えるタイプ。
高さ6.75m超ではフルハーネスが原則です。
フルハーネス使用の教育は特別教育(事業者が実施・比較的短時間)。足場の組立等作業主任者は技能講習(登録機関で実施・より長時間)です。
フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化される高さは?
高さ6.75m超の箇所(2022年1月以降)。
フルハーネスを使用する作業員が受講すべき教育の種類は?
特別教育(墜落制止用器具に係る業務に係る特別教育)。
フルハーネス型が胴ベルト型より安全とされる理由は?
落下時の衝撃が全身に分散されるため、腰部への集中荷重が少なく長距離落下でも安全性が高い。
> 墜落制止用器具とは?を確認する
> 親綱とは?を確認する
仮設・足場の施工管理は仮設・足場にまとめています。
参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト
※ この記事の法令確認日:2026年5月
管理人からのコメント
フルハーネス型は高さ6.75m以上(作業床なしの場合は5m以上)で使用義務があります。特別教育の修了証を確認し、未修了者は作業させないでください。
ランヤードの種類(水平移動用・垂直用)と取付け位置が正しいか現場確認が必要です。