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手すり先行工法とは?通常工法との違いと3種類の工法を整理

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けんせつる

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手すり先行工法って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

手すり先行工法とは、足場の組立時に作業床より前に手すりを設置し、解体時には手すりを最後に解体する工法のことです。常に手すりがある状態を保ちます。

手すり先行工法の種類は手すり先行専用型・手すり据置型・手すり先送り方式の3種類があります。

足場の組立・解体時は、作業員が最上部で手すりのない無防備な状態になるため、転落災害が起きやすい局面です

手すり先行工法は、このリスクを減らすために作業床の設置より前に手すりを先行して設置する工法です。2003年以降、厚生労働省の推奨・指針によって普及が進んでいます。

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手すり先行工法とは

手すり先行工法とは、足場の組立時には最上層の作業床を設置する前に手すりを設置し、解体時には最上層の作業床を解体する前に手すりを解体する工法です。

常に作業床の上方に手すりがある状態を保ちながら作業を進めることで、墜落リスクを低減します。

例えば、枠組足場を1層ずつ積み上げるとき、まず次の層の手すりを先に設置してから作業床(布板)を引き込む、という手順になります。これが「手すりが先行する」という意味です。

通常工法との違い

通常工法では最上層の作業床を先に設置し、その後に手すりを取り付けます。

そのため、手すりを取り付ける前の状態(作業床はあるが手すりがない状態)が一時的に生じます。手すり先行工法はこのリスクのある期間をなくすことが目的です。

項目手すり先行工法通常工法
組立手順手すり先行 → 作業床設置作業床設置 → 手すり取付
解体手順手すりを最後に解体手すりを先に解体
リスクのある期間なし(常に手すりがある)一時的に手すりなし状態が発生
法的義務一定条件で義務化(省令)基本的な安全措置として引き続き実施可

言い換えると、「手すりを先に付けてから足場板を置く」か「足場板を置いてから手すりを付けるか」の違いということです。

通常工法と手すり先行工法の組立手順の違い(手すりが無い瞬間の有無)を示す図
図:手すり先行工法と通常工法の手順の違い(模式図)。通常工法は作業床を先に設置するため「手すりがない」墜落リスクの期間が生じる。手すり先行工法は手すりを先に設置してから作業床を入れるため、常に手すりがある状態を保つ。

3種類の工法の違い

厚生労働省の「手すり先行工法等に関するガイドライン」では、次の3種類が定められています。

種類概要
手すり先行専用型手すり専用の先行設置機能を持つ足場部材を使い、常に手すりを先行設置する。
手すり据置型組立時に手すりを据え置いたまま作業床を引き込んで設置できる構造の足場部材を使う。
手すり先送り方式上下スライド式の手すり材を使い、作業床を設置する前に手すりを先行設置し、上層へ組み上げるごとに手すりを順次上へ先送り(盛替え)していく。

ここは混乱しやすいところですね。名称が似ているので、「専用部材を使うか、通常部材で工夫するのか」という点で整理すると覚えやすいです。

先行手すり足場の手すり・中桟・幅木の設置規定(図解)は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。

先行手すり足場・枠組足場の手すり高さ85cm以上・中桟・幅木の設置規定(滋賀労働局)
出所:滋賀労働局「足場に関する労働安全衛生法上の規定について」p.2 先行手すり足場の手すり・中桟・幅木の設置規定(図解)

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解体時の手すり撤去のタイミングが最もリスクが高い

手すり先行工法は組立て・解体の全工程で先行設置を維持することが求められます。一体型・後付け型・手すり据置型の違いは解体時の手順に影響するので事前に計画してください。

足場解体時の手すり撤去のタイミングが最もリスクが高い局面です。

混同しやすい用語の整理

手すり先行工法 vs 二段手すり

手すり先行工法は「作業床より先に手すりを設置する」という手順上の工法です。二段手すりは上さん(85cm以上)と中さん(35~50cm)の2段を設けた状態を指します。

二段手すり(上さん・中さん)は手すりの構成を指すもので、工法名ではありません。手すり先行工法のどの方式(先行専用型・据置型・先送り方式)でも二段手すりが用いられます。

組立時 vs 解体時の手順

手すり先行工法では、組立時は手すりを最初に設置し、解体時は手すりを最後に解体します。解体時の順序を逆にすると手すり先行工法の効果が失われます。

理解度チェック

Q.

手すり先行工法で組立時に行う手順は?

作業床を設置する前に最上層の手すりを先行して設置する。

Q.

手すり先行工法で解体時に行う手順は?

最上層の作業床を先に解体し、その後に手すりを解体する(手すりを最後に解体する)。手すりを先に外してから作業床を解体するのは通常工法であり、手すり先行工法ではない。

Q.

厚生労働省ガイドラインに定める手すり先行工法の種類を3つ答えよ。

手すり先行専用型・手すり据置型・手すり先送り方式。

まとめ

作業床の設置基準を確認する

墜落制止用器具を確認する

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参考資料

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

・厚生労働省「手すり先行工法等に関するガイドライン」(平成15年4月。手すり先行専用足場方式・手すり据置き方式・手すり先送り方式の3方式)

・滋賀労働局「足場に関する労働安全衛生法上の規定について」

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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