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けんせつる
墜落制止用器具って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
墜落制止用器具とは、高所作業での墜落・転落を防ぐために装着する保護具(旧称:安全帯)のことです。フルハーネス型と胴ベルト型(一本つり)の2種類があり、高さ6.75m超の箇所ではフルハーネス型の使用が原則義務化されています(2022年1月以降)。
高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所でフルハーネス型を用いて作業する場合は、作業員に特別教育の修了が必要です(胴ベルト型のみを用いる作業はこの特別教育の対象外)。施工管理者は高さ確認・特別教育修了証の確認を行います。
高所作業での転落・墜落を防ぐために使う保護具の名称が、2019年2月1日から「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更されました。
名称変更に伴い、フルハーネス型の義務化など使用ルールも見直されています。施工管理者は作業前に高さと器具の種類を確認し、義務化条件に沿った運用を徹底します。
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墜落制止用器具には次の2種類があります。
| 種類 | 構造 | 用途 |
|---|---|---|
| フルハーネス型 | 胴部・肩・腿をベルトで包む全身装着タイプ | 高さ6.75m超の箇所(原則) |
| 胴ベルト型(一本つり) | 腰にベルトを巻くタイプ | 高さ6.75m以下の箇所(条件あり) |
言い換えると、「6.75mを超えたらフルハーネス型、それ以下は胴ベルト型も使える」ということです。
フルハーネス型は落下時の衝撃を全身で分散できるため、長距離の落下が起こりうる高所での安全性が高いとされています。胴ベルト型は腰の一点に衝撃が集中するため、高所での使用は制限されています。
労働安全衛生規則の改正により、高さ6.75m超の箇所で作業を行う場合はフルハーネス型の使用が原則義務化されています(2022年1月2日以降)。
6.75mという数値は、フルハーネス型で落下を止める際に必要な距離=自由落下距離の最大値(約4m)+ショックアブソーバ(第二種)の伸びの最大値(1.75m)+約1mの余裕から設定されています。6.75m以下ではショックアブソーバが伸びきると地面に到達するおそれがあるため落下距離の短い胴ベルト型の使用も認められ、6.75m超ではフルハーネス型が原則義務になります。
建設業では一般に2階建て建物以上(おおむね6~7m以上)でフルハーネス型が必要になると考えられます。なんとなくイメージできましたか。
胴ベルト型は次の条件では引き続き使用できます。
なお、特別教育の対象はフルハーネス型を用いて行う作業(高さ2m以上で作業床が困難な箇所)で、胴ベルト型のみを用いる作業はこの特別教育の対象外です。ただしフルハーネス型が原則であり、胴ベルト型は上記の条件に限った例外的な使用にとどめます。
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高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所でフルハーネス型を用いて作業する作業員は、「フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育」を修了する必要があります(安衛則第36条第41号)。胴ベルト型のみを用いる作業はこの特別教育の対象外です。
例えば、フルハーネス型を購入して現場に持ち込んでも、特別教育を受けていない作業員に高所作業をさせることはできません。施工管理者は作業開始前に全員の修了証を確認します。
フルハーネス型が原則・高さ6.75m超での義務化の改正ポイントは、厚生労働省「安全帯が墜落制止用器具に変わります!」(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
安全帯は旧称で、2019年2月1日以降は墜落制止用器具が正式名称です。法令・設計書では「墜落制止用器具」を使います。
ただし現場では「安全帯」という呼び名が混在しています。
フルハーネス型は高さ6.75m超で原則義務化。胴ベルト型(一本つり)は6.75m以下や着用困難な場所では使用可。
特別教育が必要なのはフルハーネス型を用いて行う作業(高さ2m以上で作業床が困難な箇所)で、胴ベルト型のみの作業は対象外です。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の内容(学科・実技)は、厚生労働省「安全帯が墜落制止用器具に変わります!」(下図)に示されています。
フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化される高さの基準は?
高さ6.75m超の箇所。
「安全帯」の現在の正式名称は?
墜落制止用器具(2019年2月1日以降)。
墜落制止用器具を使う作業員が受講する教育の種類は?
特別教育(墜落制止用器具に係る業務)。
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参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。第36条第41号:フルハーネス型特別教育)
・厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(フルハーネス型原則・高さ6.75m超で義務/建設作業は5m超で使用を推奨)
・厚生労働省「安全帯が墜落制止用器具に変わります!」
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト
※ この記事の法令確認日:2026年5月
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