けんせつる
足場の点検では何を見る?確認項目と点検タイミングって、どういうこと?
この記事の要点
足場の点検は①組立後・変更後、②強風(10分間平均風速10m/s以上)・大雨(1回の降水量50mm以上)・中震(震度4)以上の地震後、③月1回以上の定期点検が労働安全衛生規則で義務付けられています。
点検では壁つなぎの状態・手すりの高さ・床材の損傷・接続部の緩みなどを確認します。点検結果は記録として残す義務があります。
足場は一度組み立てても、強風・大雨・地震などにより損傷・変形することがあります。
適切なタイミングで点検し、問題があれば速やかに補修することが、転落・崩壊事故を防ぐために不可欠です。安全ネットの状態もあわせて確認するとよいでしょう。
労働安全衛生規則第655条に基づき、次のタイミングで足場の点検が義務付けられています。
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 組立後・変更後 | 足場の組立完了時・一部変更後に点検を実施する |
| 強風後 | 10分間平均風速10m/s以上の強風が吹いた後 |
| 大雨後 | 1回の降水量50mm以上の大雨の後 |
| 中震以上の地震後 | 震度4以上の地震の後 |
| 定期点検 | 月1回以上の定期的な点検 |
ザックリ言えば、「強風(10m/s以上)・大雨(50mm以上)・中震(震度4)以上の地震後は、作業再開前に必ず点検する」というルールです。数値を覚えておきましょう。
足場の点検等の規定・作業主任者の資格要件は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。
点検のタイミングだけでなく、「何を見るか」も同様に重要です。
例えば、強風後に壁つなぎのアンカーが緩んでいるのに気づかずに使用を続けると、足場全体が倒壊する危険があります。点検で早期に発見することが重要です。
点検を実施した後は、点検結果を記録する義務があります(労働安全衛生規則)。
記録には次の内容を含めます。
「点検したが記録がない」という状態は、やっていないと同じ扱いになります。記録まで完成させて初めて点検が終わります。
わく組足場の壁つなぎ・交さ筋かい・床材の規定(点検確認項目)は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
定期点検は月1回以上の計画的な点検。臨時点検は強風・大雨・地震などの異常気象・自然現象の後に実施する緊急の点検です。
どちらも記録が必要です。
一般的に「点検」は施工者(作業主任者等)が行う日常的な状態確認。「検査」は発注者・監督員が行う竣工前の確認作業を指す場合があります。
足場の点検が必要な「強風」とは10分間平均風速何m/s以上か?
10m/s以上。
足場の点検が必要な「大雨」とは1回の降水量何mm以上か?
50mm以上。
足場の定期点検は何回以上実施するのか?
月1回以上。
> 足場の種類と安全管理の基本を確認する
> 壁つなぎの設置間隔の基準を確認する
仮設・足場の施工管理は仮設・足場にまとめています。
参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト
※ この記事の法令確認日:2026年5月
管理人からのコメント
足場の定期自主検査は毎月1回以上が法定要件です。台風・大雨・大地震の後は臨時点検が義務付けられています。
点検結果は記録・保管し、異常箇所は作業開始前に補修してください。