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足場の点検では何を見る?確認項目と点検タイミングを整理

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けんせつる

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足場の点検では何を見る?確認項目と点検タイミングって、どういうこと?

この記事の要点

足場の点検とは、足場の損傷・変形・緩みを確認して転落・崩壊事故を防ぐための確認作業のことです。労働安全衛生規則(事業者は第567条、注文者は第655条)で、①その日の作業開始前、②組立・解体・変更の後、③強風(10分間平均風速10m/s以上)・大雨(1回の降水量50mm以上)・中震(震度4)以上の地震など悪天候・地震の後、に点検が義務付けられています。

点検では壁つなぎの状態・手すりの高さ・床材の損傷・接続部の緩みなどを確認します。点検結果は記録として残す義務があります。なお、これら法定点検に加え、月1回程度の定期点検を作業所のルールとして行うのが一般的です。

足場は一度組み立てても、強風・大雨・地震などにより損傷・変形することがあります。

適切なタイミングで点検し、問題があれば速やかに補修することが、転落・崩壊事故を防ぐために不可欠です。安全ネットの状態もあわせて確認する。

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足場の点検はどのタイミングで実施するのか

労働安全衛生規則第567条(事業者)・第655条(注文者)に基づき、次のタイミングで足場の点検が義務付けられています。

タイミング内容
その日の作業開始前手すり・中さん等の取り外し・脱落の有無を点検する
組立後・変更後足場の組立完了時・一部解体・変更後に点検を実施する
強風後10分間平均風速10m/s以上の強風が吹いた後
大雨後1回の降水量50mm以上の大雨の後
中震以上の地震後震度4以上の地震の後

言い換えると、「強風(10m/s以上)・大雨(50mm以上)・中震(震度4)以上の地震後は、作業再開前に必ず点検する」というルールです。これらに加えて、月1回程度の定期点検を作業所のルールとして行うのが一般的です。

足場の点検等の規定・作業主任者の資格要件は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。

足場の点検タイミング・作業主任者・特別教育の概要(滋賀労働局)
出所:滋賀労働局「足場に関する労働安全衛生法上の規定について」p.5 足場の点検等の規定・作業主任者の資格要件

点検の確認項目

点検のタイミングだけでなく、「何を見るか」も同様に重要です。

例えば、強風後に壁つなぎのアンカーが緩んでいるのに気づかずに使用を続けると、足場全体が倒壊する危険があります。点検で早期に発見することが重要です。

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点検結果の記録方法

点検を実施した後は、点検結果を記録する義務があります(労働安全衛生規則)。

記録には次の内容を含めます。

「点検したが記録がない」という状態は、やっていないと同じ扱いになります。記録まで完成させて初めて点検が終わります。

現場で何を確認すれば点検管理の漏れを防げるか

月1回点検は法定ではない(法定は作業開始前・変更後・悪天候後)

安衛則の足場点検義務は「その日の作業開始前・組立解体変更後・悪天候や中震以上の地震後」です。台風・大雨・大地震の後は作業再開前の点検が義務付けられています。月1回程度の定期点検は実務上の作業所ルールとして行います。

点検結果は記録・保管し、異常箇所は作業開始前に補修してください。

わく組足場の壁つなぎ・交さ筋かい・床材の規定(点検確認項目)は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。

わく組足場の壁つなぎ・交さ筋かい・床材の詳細規定(滋賀労働局)
出所:滋賀労働局「足場に関する労働安全衛生法上の規定について」p.3 わく組足場の壁つなぎ・交さ筋かい・床材の規定(点検確認項目)

混同しやすい用語の整理

定期点検 vs 臨時点検

定期点検は月1回程度行う計画的な点検(実務上の作業所ルール)。臨時点検は強風・大雨・地震などの異常気象・自然現象の後に実施する、安衛則上義務の緊急点検です。

どちらも記録が必要です。

足場の点検 vs 足場の検査

一般的に「点検」は施工者(作業主任者等)が行う日常的な状態確認。「検査」は発注者・監督員が行う竣工前の確認作業を指す場合があります。

過去問でどう問われたか

足場の点検は、平成29年度から令和7年度にかけて、1級・2級で繰り返し問われています。引っかけは大きく2つのパターンです。

年度・級・No.問われ方/引っかけ
1級 令和7年 No.48つり足場の点検項目に「脚部の沈下・滑動」を入れる → 脚部のないつり足場には当てはまらない(支柱式足場の項目) ←①
1級 令和2年 No.68つり足場の点検に「脚部の沈下・滑動」を挙げる → 誤り。つり足場はつり綱・つり枠・床材の損傷等を点検する ←①
1級 平成29年 No.68つり足場の作業開始前点検に「脚部の沈下・滑動」を混ぜる → 同じ取り違え(脚部がない) ←①
2級 令和5年前期 No.37作業開始前の足場点検(墜落防止設備の取り外し確認)を作業主任者の職務とする → 誤り。これは事業者に課された別条文の点検義務 ←②
2級 令和5年後期 No.38足場材料の点検・不良品の除去を特定元方事業者の措置とする → 誤り。事業者・作業主任者の職務 ←②

引っかけの核心は、つり足場には脚部がないので「脚部の沈下・滑動」は点検項目に入らず、足場の点検義務を負うのは事業者であるという2点です。

理解度チェック

Q.

足場の点検が必要な「強風」とは10分間平均風速何m/s以上か?

10m/s以上。

Q.

足場の点検が必要な「大雨」とは1回の降水量何mm以上か?

50mm以上

Q.

安衛則で足場の点検が義務付けられているのはどんなときか?

その日の作業開始前、組立・解体・変更の後、強風・大雨・大雪等の悪天候や中震(震度4)以上の地震の後(第567条・第655条)。月1回程度の定期点検は実務上の作業所ルール。

まとめ

足場の種類と安全管理の基本を確認する

壁つなぎの設置間隔の基準を確認する

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参考資料

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。第567条:足場の点検時期・記録/第655条:注文者の点検義務。令和5年改正で点検者の指名・氏名記録を追加)

・滋賀労働局「足場に関する労働安全衛生法上の規定について」

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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