けんせつる
中間検査って、いつまでに申請すればいい?合格証が出るまで工事を止めないといけないの?
この記事の要点
中間検査は建築基準法第7条の3に基づく検査で、特定工程が完了した日から4日以内に建築主が申請しなければなりません。
検査に合格して中間検査合格証が交付されるまでは、次の工程に進めません。これが意外と抜けやすいポイントです。
中間検査は「完了検査の前にある検査」というざっくりした理解でとどまっている人が多いです。
でも試験でも現場でも問われるのは「どの工程が特定工程か」「いつまでに申請するのか」「合格証なしで工事を続けるとどうなるか」という具体的な話です。建築確認の手続きと合わせて、検査の流れを整理しておきましょう。
建築工事の施工中に、建築主事または指定確認検査機関が行う検査です。
完了検査では確認できない部分(基礎の配筋・構造耐力上主要な部分等)を工事途中に確認する目的があります。
根拠法令は建築基準法第7条の3です。
中間検査の対象となる工程のことを特定工程といいます。
どの工程が特定工程になるかは、建築物の用途・構造・規模によって異なります。特定行政庁が指定するため、地域によって多少の差があることを覚えておいてください。
| 建築物の種類 | 特定工程の例 |
|---|---|
| 2階建て以上の木造住宅 (一定規模以上) | 1階の柱・梁・耐力壁等の構造耐力上主要な部分の工事完了後 |
| 鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事完了後(コンクリート打設前) |
| 鉄骨造 | 鉄骨の建方が完了した後 |
| 共同住宅等(特定の用途・規模) | 2階の床・直上の横架材の工事完了後 |
一言でいうと、「コンクリートを打ってしまった後や仕上げ材を貼ってしまった後では確認できない部分を見る工程」です。
特に基礎の配筋検査は、コンクリート打設後では完全に見えなくなるため、打設前に申請・検査を受けることが必須です。
特定工程が完了した日から4日以内に申請します(休日等を除く日数)。
申請するのは建築主です。施工会社が代行することも多いですが、法律上の義務者は建築主です。
提出先は建築主事(特定行政庁)または指定確認検査機関です。建築確認申請を提出した先と同じ機関に申請するのが原則です。
中間検査を受け、合格すると中間検査合格証が交付されます。
これが出るまでは、特定工程後の工程を施工することができません。
現場でよくあるのが「申請したから大丈夫」と思って次の工程を進めてしまうケースです。申請しても合格証が交付されるまでは次の工程に手をつけてはいけません。
合格証なしで工程を進めた場合、建築基準法違反となり、工事停止命令の対象になる可能性があります。
建築確認・中間検査・完了検査の手続きの流れと提出書類は、国土交通省の資料(下図)に整理されています。
混同しやすい用語の整理
中間検査は工事途中に行う検査で、特定工程完了後4日以内に申請します。合格証が交付されるまで次の工程に進めません。
完了検査は工事完了後に行う検査で、完了後4日以内に申請します。検査済証が交付されるまで建物を使用できません。
どちらも「申請期限は4日以内」という点は共通ですが、検査の対象と合格後の効果が異なります。
建設工事計画届・機械等設置届の届出が必要な工事の種類と詳細要件は、沖縄労働局の資料(下図)に一覧化されています。
中間検査の申請は特定工程完了からいつまでに行うか?
4日以内(休日等を除く日数)に建築主が建築主事または指定確認検査機関に申請する。
中間検査合格証が交付される前に次の工程を進めるとどうなるか?
建築基準法違反となり、工事停止命令の対象になる可能性がある。合格証交付まで特定工程後の工程を施工してはならない。
鉄筋コンクリート造における特定工程の例は?
基礎の配筋工事完了後(コンクリート打設前)が代表的な特定工程。コンクリートを打つと配筋が見えなくなるため、打設前に検査を行う。
施工管理の基本は施工管理にまとめています。
参考資料
・建築基準法 第7条の3(中間検査)
・建築基準法 第7条の4(中間検査合格証)
※ この記事の確認日:2026年5月
施工管理のポイント
特定工程完了の4日前から申請準備をしておくのが現場の常識です。4日以内というのは意外と短く、検査機関の都合も絡むため、余裕をもって動く必要があります。
「申請は建築主の義務」と試験には出ますが、実際には施工会社が段取りをとっていることがほとんどです。誰が義務者かを正確に把握しておいてください。