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道路占用許可申請書|道路管理者への申請・占用構造物の種類と期間

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けんせつる

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仮囲いや足場が道路にはみ出すとき、道路占用許可って誰に申請するの?

この記事の要点

道路占用許可とは、道路法第32条に基づき、道路に足場・仮囲い・電線類等の工作物を継続的に設置する場合に道路管理者へ申請する許可のことです。

道路の種別によって道路管理者が異なるため、どこに申請するのかを最初に確認することが必要です。

「占用」という言葉は少しとっつきにくいですが、要は「道路の一部を継続的に使って物を設置すること」です。

足場や仮囲いは建物の工事期間中ずっと道路上に張り出していますね。これが「占用」にあたります。

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道路占用とは何か

道路占用とは、道路の一部を継続的・排他的に使用することです。

建築工事では次のような場面で占用許可が必要になります。

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道路管理者はどこか

申請先の道路管理者は、道路の種別によって異なります。

高速自動車国道・一般国道(直轄)

国土交通省(各地方整備局)が道路管理者です。国道でも「指定区間外」に指定されている区間は都道府県が管理します。

都道府県道・指定区間外の国道

都道府県が道路管理者です。各都道府県の道路担当部局に申請します。

市町村道

市区町村が道路管理者です。市区町村の道路担当窓口に申請します。

自分が工事する現場の前の道路がどの種別かを確認してから申請先を特定します。一般的な住宅地の道路は市道であることが多いです。

道路の種別と道路管理者(占用許可の申請先)
道路占用許可の申請先は、道路の種別で決まる道路管理者。現場前の道路がどの種別かを確認して申請先を特定する。

占用期間と占用料

占用許可には期間が設定されます。工事期間に合わせた期間を設定しますが、工事が延長する場合は更新申請が必要です。

占用に対しては占用料が発生します。占用面積・期間・道路の種別によって算定され、道路管理者ごとに料率が定められています。

ちなみに、占用料は道路を「借りる料金」的な位置づけです。広い歩道に長期間大型の仮囲いを設置すると、思ったより高額になることがあります。

占用許可(道路管理者)と使用許可(警察)は同時並行で早めに出す

道路占用許可と道路使用許可(警察)の両方が必要な場合は、同時並行で申請手続きを進めます。どちらかが遅れると、片方が許可されても工事ができないという状態になります。

申請から許可まで2~4週間かかることもあります。工事開始日から逆算して余裕をもって申請してください。

混同しやすい用語の整理

道路占用許可 vs 道路使用許可

道路占用許可(道路法第32条)は道路管理者への申請で、足場・仮囲い等を設置(占用)する許可です。道路使用許可(道路交通法第77条)は警察署長への申請で、クレーン作業・通行止めなど「作業を行う」許可です。

建物の工事現場では両方が必要になるケースが多く、申請先を間違えないように注意してください。

まとめ

理解度チェック

Q.

道路占用許可はどの法律の何条に基づくか?

道路法第32条。

Q.

建築工事で道路占用許可が必要になる主な場面は?

足場・仮囲い・電線類など工作物を道路上に設置する場合。

Q.

国道の道路管理者はどこか?

国土交通大臣(実務上は地方整備局長等)。都道府県道は都道府県知事、市区町村道は市区町村長。

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参考資料

・道路法 第32条(道路の占用の許可)

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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