けんせつる
仮囲いや足場が道路にはみ出すとき、道路占用許可って誰に申請するの?
この記事の要点
道路占用許可は道路法第32条に基づき、道路に足場・仮囲い・電線類等の工作物を設置する場合に道路管理者に申請します。
道路の種別によって道路管理者が異なるため、どこに申請するのかを最初に確認することが必要です。
「占用」という言葉は少しとっつきにくいですが、要は「道路の一部を継続的に使って物を設置すること」です。
足場や仮囲いは建物の工事期間中ずっと道路上に張り出していますね。これが「占用」にあたります。
道路占用とは、道路の一部を継続的・排他的に使用することです。
建築工事では次のような場面で占用許可が必要になります。
申請先の道路管理者は、道路の種別によって異なります。
国土交通省(各地方整備局)が道路管理者です。国道でも「指定区間外」に指定されている区間は都道府県が管理します。
都道府県が道路管理者です。各都道府県の道路担当部局に申請します。
市区町村が道路管理者です。市区町村の道路担当窓口に申請します。
自分が工事する現場の前の道路がどの種別かを確認してから申請先を特定します。一般的な住宅地の道路は市道であることが多いです。
占用許可には期間が設定されます。工事期間に合わせた期間を設定しますが、工事が延長する場合は更新申請が必要です。
占用に対しては占用料が発生します。占用面積・期間・道路の種別によって算定され、道路管理者ごとに料率が定められています。
ちなみに、占用料は道路を「借りる料金」的な位置づけです。広い歩道に長期間大型の仮囲いを設置すると、思ったより高額になることがあります。
仮囲い・出入口(第23条)および工事用仮設通路(第24条)の設置基準は、国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱」(下図)に定められています。
混同しやすい用語の整理
道路占用許可(道路法第32条)は道路管理者への申請で、足場・仮囲い等を設置(占用)する許可です。道路使用許可(道路交通法第77条)は警察署長への申請で、クレーン作業・通行止めなど「作業を行う」許可です。
建物の工事現場では両方が必要になるケースが多く、申請先を間違えないように注意してください。
道路に張り出す足場の安全衛生規則上の安全基準(幅木10cm以上等)は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。
施工管理の基本は施工管理にまとめています。
道路占用許可はどの法律の何条に基づくか?
道路法第32条。
建築工事で道路占用許可が必要になる主な場面は?
足場・仮囲い・電線類など工作物を道路上に設置する場合。
国道の道路管理者はどこか?
国土交通大臣(実務上は地方整備局長等)。都道府県道は都道府県知事、市区町村道は市区町村長。
参考資料
・道路法 第32条(道路の占用の許可)
※ この記事の確認日:2026年5月
施工管理のポイント
道路占用許可と道路使用許可(警察)の両方が必要な場合は、同時並行で申請手続きを進めます。どちらかが遅れると、片方が許可されても工事ができないという状態になります。
申請から許可まで2~4週間かかることもあります。工事開始日から逆算して余裕をもって申請してください。