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けんせつる
建築確認・中間検査・完了検査って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
建築確認は着工前、中間検査は工事中の特定工程後、完了検査は工事完了後に行う建築基準法に基づく手続きです。施工管理者は各検査のタイミングと必要書類を把握しておく必要があります。
確認済証がなければ着工できず、検査済証がなければ建物を使用できません。工程管理の中にこれらの検査日程を組み込んでおくことが重要です。
建築基準法では、一定規模以上の建築物を建てる場合に建築確認申請→中間検査→完了検査という3段階の手続きが定められています。
施工管理者はこの流れを理解し、検査日程を工程表に反映させておくことが求められます。これを後回しにすると、着工できない、工程が止まる、引渡しが遅れる、という連鎖になってしまいます。
建築確認・中間検査・完了検査は、着工前・工事中・工事完了後の3段階で受ける、建築基準法に基づく手続きです。
まず、3段階の流れと交付される書類を図でつかみます。
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建築確認申請とは、建築物の計画が建築基準法や関係法令に適合しているかを着工前に確認機関(特定行政庁または指定確認検査機関)に審査してもらう手続きです。
なぜかというと、完成後に「法令違反だったから直せ」では取り返しがつかないからです。着工前に計画が適法かどうかを確認しておくことで、そのリスクを防いでいます。
確認申請が必要な建築物の主な例は次のとおりです。
| 区分(建築基準法第6条第1項) | 確認申請が必要な場合 |
|---|---|
| 第1号:特殊建築物(劇場・病院・ホテル等) | 用途に供する床面積の合計が200m²超 |
| 第2号:大規模建築物(新2号) | 木造・木造以外を問わず、階数2以上または延べ面積200m²超 |
| 第3号:上記以外(新3号) | 平屋かつ延べ面積200m²以下で、都市計画区域内等にあるもの |
※2025年(令和7年)4月の建築基準法改正で、いわゆる「4号特例」が見直され、木造・非木造の区別なく「階数2以上または延べ面積200m²超」が新2号として構造・省エネ関係規定の審査対象になりました。
審査を経て適合と判断されると確認済証が交付されます。確認済証の交付を受けるまでは工事に着手できません。
これが鉄則です。
言い換えると、確認済証は「この計画で建てていいですよ」という許可証です。これなしに着工すると建築基準法違反になります。
建築確認・中間検査・完了検査の法定手続きと特定工程の概要は、国土交通省の資料(下図)に示されています。
中間検査は、工事の途中で特定工程が完了した時点に受ける検査です。建築基準法第7条の3で定められており、特定工程を完了してから4日以内に申請し、検査を受けなければなりません。
中間検査が義務付けられる特定工程は、特定行政庁が条例で定めます。一般的には次の工程が多いです。
なぜ工事中に検査が必要かというと、コンクリートを打ってしまった後では中の配筋を確認できないからです。隠れてしまう前に確認する、それが中間検査の目的です。
中間検査に合格すると中間検査合格証が交付されます。特定工程が完了した後は、合格証を受けるまで次の工程に進んではなりません。
ここは混乱しやすい手続きです。
例えばRC造の場合、配筋が終わったからといってすぐにコンクリートを打ち込んでしまうと、検査官が配筋を確認できなくなります。申請してから合格証が届くまで、打設を待つ必要があります。
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完了検査は、工事が完了してから4日以内に申請し、建築物が確認済みの計画通りに完成しているかを確認する検査です。
完了検査に合格すると検査済証が交付されます。検査済証を受けていない建築物は、原則として使用できません(建築基準法第7条の6)。
平たくいえば、確認済証が「建ててよし」なら、検査済証は「使ってよし」という証明です。どちらが欠けても困ります。
竣工後の引渡し日程が決まっている場合、完了検査申請のタイミングは工程管理の重要なポイントになります。検査済証の交付には数日かかる場合があるため、引渡し日から逆算して余裕を持って申請します。
建築確認まわりは、令和5年度から令和7年度まで、1級・2級でほぼ毎年問われています。引っかけは大きく3つのパターンです。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 1級 令和5年 No.62 | 防火・準防火地域内の10m²以内の増築を「確認不要」とした → これらの地域内は面積にかかわらず確認が必要 ←①区域特例 |
| 2級 令和6年後期 No.43 | 完了検査の申請者を「施工者」とした → 正しくは建築主 ←②申請者 |
| 2級 令和7年前期 No.43 | 完了検査を「受理の日から14日以内」とした → 正しくは7日以内(中間検査等と混同) ←③日数 |
確認・検査は「誰が・いつ・どの区域で」が狙われます。床面積10m²以内なら確認不要という特例は、防火地域・準防火地域では効きません。ここが最大の引っかけです。
混同しやすい用語の整理
確認済証は着工前に受け取る書類(計画が適法であることの証明)、検査済証は完了検査合格後に受け取る書類(工事が適法に完了したことの証明)です。どちらが欠けても施工・使用に影響します。
中間検査は行政・確認検査機関が行う法定の検査、自主検査は施工者が自ら実施する検査です。中間検査の前に自主検査を行い、不具合を是正してから申請するのが基本的な流れです。
建築確認済証の交付前に工事を着工することはできるか?
できない。確認済証の交付を受けてから着工する。
中間検査の申請期限は特定工程完了後何日以内か?
4日以内。
完了検査に合格すると交付される書類の名称は?
検査済証。
RC造で中間検査の特定工程として最も多いのはどの工程か?
配筋完了時(コンクリート打設前)。
> 建築基準法の用語の定義(主要構造部・建築設備)を確認する
> 建設業法とは?施工管理で押さえる基本を確認する
> 検査と自主検査の違いを確認する
> 建築工事着工前に必要な届出一覧を確認する
法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。
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参考資料
・建築基準法(昭和25年法律第201号)
・国土交通省 建築基準法のページ
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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確認済証なしの着工・検査済証なしの引渡しはできない
確認済証の交付前に着工すること、検査済証を受けないまま建物を引き渡すことはできません。どちらも建築基準法違反になります。
中間検査が必要な特定工程(配筋・躯体等)は工程計画に組み込んで検査日を確保してください。完了検査は引渡し前に必ず受け、検査済証を施主に引き渡します。