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けんせつる
完了検査の申請期限っていつ?検査済証が出るまで本当に建物に入れないの?
この記事の要点
完了検査は、建築基準法第7条に基づき、工事完了後4日以内に建築主が申請する検査です。
検査に合格して検査済証が交付されるまで、建物を使用できません(特殊建築物・大規模建築物など建築基準法6条1項1〜3号の建築物の場合)。
「完成したら検査を受ける」という流れは分かっていても、検査済証が出るまで使えないという点を軽く見ている方は多いです。
融資・登記・火災保険の手続きにも直結するため、段取りが遅れると全体のスケジュールに影響します。中間検査の手続きと合わせて、着工前にスケジュールを組んでおくことが重要です。
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根拠は建築基準法第7条です。
申請するのは建築主で、提出先は建築主事または指定確認検査機関です。建築確認申請を提出した先と同じ機関に申請するのが原則となります。
施工会社が代行する場合でも、義務を負うのは建築主です。この「義務者は誰か」は試験でよく問われます。
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工事が完了した日から4日以内(休日等を除く日数)に申請しなければなりません。
中間検査の申請期限と同じ4日以内です。混乱しやすいのはここではなく、「完了=使用開始」ではないという点でしょう。
検査済証が交付されるまで、建物を使用することは法律上できません。
ちなみに、法律上は竣工と完了検査申請は別の話です。建物が物理的に完成していても、検査が終わって証明書が出るまでは「使える状態」になりません。
この感覚は現場に出ると自然に身につきますが、試験では条文の文言として押さえておく必要があります。
混同しやすい用語の整理
完了検査申請は建築基準法第7条に基づき、工事完了後に建築主事等へ提出するものです。これは「建物が建築確認どおりに完成したか」を確認する手続きです。
建築工事届は建築基準法第15条に基づき、工事着工前に都道府県知事へ提出するものです。こちらは統計目的の届け出で、確認や検査とは性格が異なります。
建築確認・中間検査・完了検査の制度の全体像は、国土交通省の資料(下図)に整理されています。
完了検査に合格すると、建築主事または指定確認検査機関から検査済証が交付されます。
この証明書が出るまでは建物を使用してはいけません(建築基準法第7条の6)。使用した場合は法律違反になります。
ただし、この使用制限がかかるのは特殊建築物(200㎡超)・大規模建築物など建築基準法6条1項1〜3号の建築物です。小規模な建築物には7条の6の使用制限はかかりません。また、安全上・防火上・避難上支障がないとして仮使用の認定を受けた場合は、検査済証の前でも使用できます。
また、検査済証は次の手続きにも必要になる場面があります。
「検査が終わった後の話でしょ」と後回しにされやすいですが、事前にスケジュールを組んでおかないと引渡しが遅れる原因になります。
完了検査申請の申請者は誰か?
建築主。施工会社が代行することはあるが、法律上の義務者は建築主である。
完了検査を受けずに建物を使用するとどうなるか?
建築基準法第7条の6に違反する。検査済証が交付されるまで建物を使用することはできない。
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参考資料
・建築基準法 第7条(完了検査)
・建築基準法 第7条の6(使用制限)
※ この記事の確認日:2026年6月
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検査済証は工程に組み込んで早めに調整する
検査済証がない建物(いわゆる「検査済証なし物件」)は、売買・融資・増改築の際に大きな支障が出ます。過去には完了検査を受けない建物が多く存在しましたが、現在は受検率がかなり上がっています。
現場では「完了検査を受けること」を工程の中に確実に組み込み、検査日を早めに調整しておくことが大切です。