けんせつる
道路使用許可って警察に出すの?道路占用許可とは何が違うの?
この記事の要点
道路使用許可は道路交通法第77条に基づき、工事等で道路を一時的に使用する場合に警察署長に申請します。
建築工事現場では足場設置・クレーン作業・資材搬入のために必要になることが多い手続きです。
道路の工事で出てくる許可申請として「道路使用許可」と「道路占用許可」の2つがあります。
名前が似ているため混同されやすいですが、申請先も根拠法もまったく異なります。足場や仮囲いの設置は道路占用許可、クレーン作業は道路使用許可と区別して覚えておくと整理しやすいです。
道路を使って作業・行事等を行う場合に必要な許可です。根拠は道路交通法第77条で、許可を出すのは所轄警察署長です。
建築工事で必要になる代表的なケースは次のとおりです。
ここが最も混同されるポイントです。
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 道路交通法第77条 | 道路法第32条 |
| 申請先 | 所轄警察署長 | 道路管理者 |
| 目的 | 道路での作業・行為の許可 | 道路に物を設置する(占用する)許可 |
| 対象の例 | クレーン作業・通行止め工事 | 足場・仮囲い・電線類の設置 |
簡単にいうと、「作業する許可が道路使用許可(警察)」「物を置く・設置する許可が道路占用許可(道路管理者)」ということです。
工事によっては両方の許可が必要になることもあります。仮囲いを設置しながらクレーン作業をする場合などです。
申請書類を所轄警察署の交通課に提出します。
提出書類は都道府県によって多少異なりますが、一般的には道路使用許可申請書・作業内容の説明図・現場付近の地図が必要です。
許可が下りると道路使用許可証が交付されます。許可証は作業中に現場で保管し、警察官等から提示を求められた場合は見せられるようにしておきます。
道路交通法第77条の許可を受けずに作業した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、事故が起きた場合に許可なしで作業していたことが過失の認定に不利に働くことがあります。
仮囲い・出入口(第23条)および工事用仮設通路(第24条)の設置基準は、国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱」(下図)に定められています。
混同しやすい用語の整理
道路使用許可(道路交通法)は警察署長への申請で、工事等で道路を一時的に使う場合の許可です。道路工事施工承認(道路法第24条)は道路管理者への申請で、道路管理者以外の者が道路の工事・維持を行う場合の承認です。
上下水道・ガス・電気工事で道路を掘削する場合が典型例です。どちらも「工事のために道路を使う」場面ですが、目的と申請先が異なります。
建設工事計画届が必要な工事の種類と届出期限は、沖縄労働局の資料(下図)に示されています。
施工管理の基本は施工管理にまとめています。
道路使用許可はどの法律の何条に基づくか?
道路交通法第77条。
道路使用許可の申請先はどこか?
警察署長。
道路使用許可と道路占用許可の根拠法の違いは?
道路使用許可は道路交通法に基づき警察署長へ申請。道路占用許可は道路法に基づき道路管理者へ申請。
参考資料
・道路交通法 第77条(道路使用許可)
※ この記事の確認日:2026年5月
施工管理のポイント
道路使用許可は、申請から許可まで数日から1週間以上かかることがあります。工事着手日から逆算して早めに申請しておくことが重要です。
また、クレーン作業など日時が限定される作業では、許可期間の設定を間違えると作業当日に許可外になることがあります。許可書に記載された期間と作業計画が合っているかを事前に確認してください。