けんせつる
大型クレーンを現場に搬入するとき、特殊車両通行許可って絶対要るの?何tから必要?
この記事の要点
特殊車両通行許可は道路法第47条の2に基づき、重量・寸法が一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合に必要な許可です。
大型クレーン車・コンクリートポンプ車・長尺物の運搬車両が対象になることが多いです。
現場に大型重機が入るとき、「この道路を通れるのか」という確認を施工管理者がしておく必要があります。
道路には通行できる車両の重量・寸法に制限値があり、それを超える車両は許可なしに通ることができません。
施工管理の基本は施工管理にまとめています。
車両制限令に基づく一般的制限値(最高限度)は次のとおりです。
| 項目 | 一般的制限値(最高限度) |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 高さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) |
| 長さ | 12m |
| 総重量 | 20t(高速自動車国道等では25t) |
| 軸重 | 10t |
| 隣接軸重の合計 | 隣り合う車軸の距離が1.8m未満は18t、1.8m以上は20t |
この値を1つでも超えると「特殊車両」となり、通行許可が必要です。平たくいえば、「大型クレーン・重いコンクリートポンプ車・長い鉄骨を積んだトレーラー」あたりが典型例です。
建築工事現場でよく登場する対象車両の例です。
ちなみに、建築機材の輸送でこの許可が要るかどうかを事前に確認しないと、当日に重機が現場に入れないという事態になります。段取り段階での確認が必須です。
申請先は通行する道路の道路管理者です。
複数の道路管理者が管轄する道路にまたがる場合、かつてはそれぞれに申請が必要でしたが、現在はオンライン申請(特殊車両通行許可オンライン申請システム)で一括申請できる仕組みがあります。
許可が下りると特殊車両通行許可証が交付されます。通行時は許可証を携帯(または車両に積載)することが義務付けられています。
許可が下りた場合でも、条件が付くことがあります。
夜間通行が条件になると工程・コストに大きな影響が出るため、許可申請の段階でどのような条件が付く可能性があるかを事前に道路管理者に確認しておく。
大型クレーン・コンクリートポンプ車等の車両系建設機械の操作資格区分は、厚生労働省の資料(下図)に示されています。
特殊車両を無許可で通行させた場合、道路法違反として100万円以下の罰金の対象になります。
また、橋梁等の道路施設に損傷を与えた場合は原状回復費用の賠償責任も生じます。罰則だけでなく、社会的な信頼の損失にもなりますので、必ず事前に許可を取ってください。
混同しやすい用語の整理
特殊車両通行許可(道路法第47条の2)は、重量・寸法が制限値を超える車両が道路を「通行する」ための許可で、申請先は道路管理者です。道路使用許可(道路交通法第77条)は、工事・作業等のために道路を使用するための許可で、申請先は警察署長です。
大型重機を搬入して道路上で作業する場合、両方の許可が必要になることがあります。
特殊車両が出入りする現場の仮囲い出入口の幅員・構造基準は、国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱」第23条(下図)に定められています。
特殊車両通行許可はどの法律の何条に基づくか?
道路法第47条の2。
車両の総重量の一般的制限値はいくらか?
20t(高速道路等の重さ指定道路は25t)。
建築工事で特殊車両通行許可が必要になる主な車両は?
大型クレーン車・コンクリートポンプ車・長尺物の運搬車両など。
参考資料
・道路法 第47条の2(特殊車両の通行の許可)
・車両制限令(一般的制限値)
※ この記事の確認日:2026年5月
施工管理のポイント
特殊車両通行許可の申請には数週間かかることがあります。大型重機の搬入日から逆算して1~2ヶ月前に申請を始めるくらいの余裕が必要です。
また、許可ルートが固定されるため、計画していた搬入経路が通れない場合は代替ルートを再申請しなければなりません。ルート選定の段階から許可の取りやすさを考慮するのが現場の常識です。