けんせつる
水道工事で道路を掘るとき、道路工事施工承認って必要?道路占用許可とは別物なの?
この記事の要点
道路工事施工承認は道路法第24条に基づき、道路管理者以外の者が道路の工事・維持を行う場合に道路管理者の承認を受けるものです。
上水道・下水道・ガス・電気等のインフラ工事で道路を掘削する場合が典型的なケースです。
道路の工事というと「道路管理者がやるもの」というイメージがありますね。
でも実際には上下水道やガス工事で民間業者が道路を掘削することがあります。この場合に必要なのが道路工事施工承認です。道路使用許可(警察署長への申請)とは別の手続きである点に注意が必要です。
道路の工事・維持は本来、道路管理者が行うものです。
しかし電力・ガス・水道の事業者が地下に管を埋めたり、新しい引込管を通したりするために道路を掘削することがあります。こういった場合に、道路管理者以外の者(民間事業者等)が道路工事を行うための承認が道路法第24条の「道路工事施工承認」です。
「道路を使う」という点では道路占用許可に近く見えますが、性格が異なります。
| 項目 | 道路工事施工承認 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 根拠 | 道路法第24条 | 道路法第32条 |
| 申請先 | 道路管理者 | 道路管理者 |
| 内容 | 道路の工事・維持(掘削等)を行う承認 | 道路に構造物を継続的に設置する許可 |
| 典型例 | 上下水道・ガス管の新設・修繕で道路を掘削する | 足場・仮囲い・電線を設置する |
申請先は同じ道路管理者ですが、「工事をする」承認か「物を置く」許可かという点で区別されます。工事後に道路を元通りに復旧する義務も施工承認の中に含まれています。
混同しやすい用語の整理
道路工事施工承認(道路法第24条)は道路管理者への手続きで、道路掘削などの工事を行うための承認です。道路使用許可(道路交通法第77条)は警察署長への手続きで、道路上で工事・作業・行事を行うための許可です。
この2つは根拠法が異なり、申請先も別です。同じ道路掘削工事でも、両方の手続きが必要になる場合があります。
仮囲いの設置(第23条)や工事用仮設通路の確保(第24条)の基準は、建設業労働災害防止協会の資料(下図)に示されています。
建設工事計画届が必要な工事の種類と届出先は、沖縄労働局の資料(下図)に整理されています。
施工管理の基本は施工管理にまとめています。
道路工事施工承認はどの法律の何条に基づくか?
道路法第24条。
道路工事施工承認が必要になる典型的なケースは?
上水道・下水道・ガス・電気等のインフラ工事で道路を掘削する場合。
道路工事施工承認と道路占用許可の違いは?
工事施工承認は道路を掘削・工事する場合に必要。道路占用許可は工作物を設置して継続的に使用する場合に必要。
参考資料
・道路法 第24条(他工事又は他行為による道路の管理者以外の者の工事施行)
※ この記事の確認日:2026年5月
施工管理のポイント
道路工事施工承認が必要な工事は、上下水道・ガス・電気工事の事業者が主体となることが多いです。建築施工管理の現場では、これらの工事が並行して進む場面を整理する役割を担うことになります。
どの工事がどの届け出・許可で動いているかを把握しておくと、工程管理がしやすくなります。