けんせつる
完了検査の申請って、施工者がやるんじゃなかったっけ。
この記事の要点
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築確認手続き等に関する問題です。正解は選択肢1。完了検査を申請するのは施工者ではなく建築主だからです。
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の建築確認手続き等に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 完了検査を申請するのは施工者ではなく建築主 |
| 2 | ○(正しい) | 見やすい場所に建築確認があった旨の表示をする |
| 3 | ○(正しい) | 検査済証の交付後でなければ原則使用できない |
| 4 | ○(正しい) | 着手前に確認済証の交付を受ける |
選択肢1は、完了検査の申請者を「施工者」としている点が誤りで、正しくは建築主が申請するわけです。
この問題では、建築確認から完了検査までの手続きで、誰が何をするのかが問われています。
確認申請、工事中の表示、完了検査の申請、検査済証の交付と使用開始。この流れを建築主の立場で追うと整理しやすいですね。
申請者が「建築主」なのか「施工者」なのかを入れ替えるのは、定番のひっかけなんです。
選択肢1は完了検査の申請についての記述です。
工事が完了したら、原則として完了の日から4日以内に到達するよう検査を申請します。ただし、その申請をするのは建築主です。
記述では申請者を「施工者」としています。例えば工事を請け負った会社が代行することはあっても、法律上の申請義務者は建築主なんです。主体が入れ替わっているため、選択肢1が誤りということです。
選択肢2は確認の表示についての記述です。
工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式で、建築確認があった旨を表示します。記述のとおりなので正しいですね。
例えば、現場の仮囲いに掲げられている確認済の表示板がこれにあたります。
選択肢3は検査済証と使用制限についての記述です。
鉄骨造2階建てなどの一定の建築物は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません。記述のとおりなので正しいです。
例えば、検査が済む前に入居や営業を始めてしまうと、この使用制限に反することになるわけです。
選択肢4は確認済証と工事着手についての記述です。
建築確認が必要な建築物は、工事に着手する前に確認済証の交付を受けます。記述のとおりなので正しいですね。
順番としては、確認済証を受けてから着工、完了したら検査を申請し、検査済証を受けてから使用、という流れになるわけです。
建築確認まわりの手続きは、義務を負う主体が誰かをセットで押さえると間違えにくくなります。
確認申請も完了検査の申請も、出すのは建築主です。施工者はあくまで工事を実施する立場なんです。
確認申請も完了検査の申請も建築主が出す、施工者ではないとセットで覚えると、選択肢1のような主体入れ替えに引っかからなくなるでしょう。
工事完了後の完了検査を申請する義務を負うのは誰か。
建築主です。施工者ではない点に注意します。
確認が必要な建築物の工事に着手する前に交付を受けるものは何か。
確認済証です。着手前に受ける必要があります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
完了検査を申請する義務を負うのは建築主であって、施工者ではないんです。「現場で工事をしているのは施工者だから申請も施工者」と勘違いしがちですが、確認申請も完了検査の申請も、いずれも建築主が出すと整理しておくのが一番安全ですね。