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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の建築確認手続き等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建築確認から完了検査までの手続きの流れを横断で問うものです。現場での確認表示、検査済証の交付前の使用制限、工事着手前の確認済証、そして完了検査の申請者が並びます。
引っかけの核心は1点、完了検査を誰が申請するかです。現場で工事をしているのは施工者でも、法律上の申請義務者は別だという整理ができているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 完了検査を申請するのは施工者ではなく建築主 |
| 2 | ○(正しい) | 見やすい場所に建築確認があった旨の表示をする |
| 3 | ○(正しい) | 原則として検査済証の交付を受けるまで使用してはならない |
| 4 | ○(正しい) | 着手前に確認済証の交付を受ける |
選択肢1は、完了検査の申請者を「施工者」としている点が誤りで、正しくは建築主が申請します。
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建築確認の制度では、申請から検査までの手続きの主体が法律で定められています。確認申請を出すのは建築主であり、工事完了後の完了検査を申請するのも建築主です。
建築主とは、その建築物の工事を発注する人、いわば施主にあたる立場です。実際の施工は工事を請け負った施工者が行いますが、手続き上の義務者とは別物なんです。
選択肢1はこの完了検査の申請者を施工者としています。しかし正しくは建築主が申請するものです。なぜかというと、確認申請も完了検査の申請も、いずれも建築主が出すと法律で整理されているからですね。工事完了後は、原則として完了の日から4日以内に到達するよう申請します。
施工者が手続きを代行することはあっても、法律上の申請義務者は建築主であり、その主体が施工者に入れ替わっている点で誤りということです。
工事完了後の完了検査を申請する義務を負うのは誰か。
建築主です。施工者ではない点に注意します。
確認が必要な建築物の工事に着手する前に交付を受けるものは何か。
確認済証です。着手前に受ける必要があります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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