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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、職長への安全衛生教育に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、教育事項として定められていないものを選びます。なお作業主任者は除くものとされています。
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この問題は、職長への安全衛生教育の法定事項(作業方法の決定・労働者の配置・指導監督の方法など)を問うものです。なかでも核心は作業環境測定の実施が職長教育の事項に含まれるかで、現場で必要そうな事柄ほど対象と感じやすい点が分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていない記述)
| 選択肢 | 定めの有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 労働者の配置に関することは職長教育の法定事項 |
| 2 | ○(定めあり) | 作業方法の決定に関することは法定事項 |
| 3 | ○(定めあり) | 労働者に対する指導又は監督の方法に関することは法定事項 |
| 4 | ×(定めなし) | 作業環境測定の実施は職長教育の事項に含まれない |
選択肢4の作業環境測定の実施は、職長教育の法定事項として定められていないため、これが正解です。
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職長への安全衛生教育は、職長が現場で部下を指揮するために必要な事項に絞られています。労働安全衛生法と規則で、作業方法の決定、労働者の配置、指導又は監督の方法、異常時の措置、危険性の調査などが定められています。
共通するのは、いずれも職長が日々の作業を安全に回すための知識だという点です。
これに対して作業環境測定の実施は、有害物の濃度などを測る専門的な業務で、有資格者が担当します。職長が直接行う事項ではないので、職長教育の法定事項には入っていません。
引っかかりやすいのは、現場で安全に関わりそうな項目ほど対象だと感じてしまう点です。職長教育は「指揮監督に必要な事項」、測定そのものは別の担当、と役割で分けて押さえておくわけです。
作業環境測定の実施は、職長への安全衛生教育の法定事項か。
法定事項ではありません。専門の担当者が行う業務だからです。
職長教育で定められている事項を一つ挙げよ。
作業方法の決定、労働者の配置、指導又は監督の方法などです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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