けんせつる
職長教育に、作業環境測定の話って入ってたっけ。
この記事の要点
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、新たに職務に就く職長への安全衛生教育に関する問題です。正解は選択肢4。作業環境測定の実施は職長教育の法定事項ではないからです。
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、職長への安全衛生教育に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、教育事項として定められていないものを選びます。なお作業主任者は除くものとされています。
| 選択肢 | 定めの有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 労働者の配置に関すること |
| 2 | ○(定めあり) | 作業方法の決定に関すること |
| 3 | ○(定めあり) | 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
| 4 | ×(定めなし) | 作業環境測定の実施に関することは含まれない |
選択肢4の作業環境測定の実施は、職長教育の法定事項として定められていないため、これが正解です。
この問題では、職長への安全衛生教育で教えるべき事項が問われています。
職長教育は「現場で部下を指揮するための内容」と押さえるのがポイントですね。
具体的には、作業方法の決定、労働者の配置、指導や監督の方法、異常時の措置、危険性の調査などが定められています。
つまり職長が日々の作業を安全に回すための知識ですね。専門の測定や検査そのものは、別の担当者の役割なんです。
選択肢1は労働者の配置についての記述です。
誰をどの作業に就かせるかは、安全に直結します。職長が判断するため、教育事項として定められています。
適材適所で人を配るのも職長の仕事ですね。
選択肢2は作業方法の決定についての記述です。
どんな手順で作業を進めるかを決めるのは、職長の中心的な役割です。教育事項として定められています。
安全な段取りを組むうえで欠かせないわけです。
選択肢3は指導又は監督の方法についての記述です。
部下を正しく指導し、作業を監督する方法も、職長教育の柱です。教育事項として定められています。
例えば不安全な行動を見つけたとき、どう声をかけ正すかを学ぶわけですね。
選択肢4は作業環境測定の実施についての記述です。
作業環境測定は、粉じんや有害物の濃度などを専門の方法で測る業務です。なぜかというと、測定には専門の資格や機器が必要だからなんです。
これは職長が直接行う作業ではなく、職長教育の事項としては定められていません。これが定められていないものということです。
職長教育は「作業を決める・人を配る・指導監督する」が柱と覚えると整理しやすくなります。
測定や検査そのものの実施は、専門担当の領域なので含まれないわけです。
職長教育は作業決定・配置・指導監督、作業環境測定の実施は対象外とセットで覚えると、選択肢4のひっかけに強くなるでしょう。
作業環境測定の実施は、職長への安全衛生教育の法定事項か。
法定事項ではありません。専門の担当者が行う業務だからです。
職長教育で定められている事項を一つ挙げよ。
作業方法の決定、労働者の配置、指導又は監督の方法などです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
職長教育は、職長が部下を指揮するために必要な作業の決定や労働者の指導が中心なんです。作業環境測定そのものの実施は、専門知識を持つ別の担当が行う事柄なので、職長教育の法定事項には入っていないんですね。現場目線でつい入れたくなるので、ひっかけがねらわれやすいところです。