けんせつる
作業主任者にも、改めて安全衛生教育っているんだっけ。
この記事の要点
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、安全又は衛生のための教育に関する問題です。正解は選択肢1。作業主任者は資格者から選任するので、この教育の対象から外れます。
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、安全又は衛生のための教育に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの中から、事業者が安全又は衛生のための教育を行わなくてもよい者を選びます。
| 選択肢 | 教育の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(行わなくてよい) | 新たに選任した作業主任者は資格者からの選任で対象外 |
| 2 | ○(行う必要あり) | 作業内容を変更した労働者は教育が必要 |
| 3 | ○(行う必要あり) | 新たに雇い入れた警備員も雇入れ時教育が必要 |
| 4 | ○(行う必要あり) | 新たに雇い入れた事務職も雇入れ時教育が必要 |
選択肢1は、作業主任者が雇入れ時・作業内容変更時の教育の対象ではないため、教育を行わなくてもよい者にあたります。これが答えです。
この問題では、安全衛生教育が必要な場面と、その対象が問われています。
まずおさえたいのは、ここでいう教育が「雇入れ時」と「作業内容の変更時」のものだということですね。
新しく雇い入れた労働者や、作業内容を変えた労働者には、その仕事に応じた安全衛生教育を行う必要があります。職種が事務でも警備でも、新たに雇えば対象です。
一方、作業主任者は技能講習を修了した資格者などから選任します。すでに専門の講習を受けている人なので、この雇入れ時等の教育の対象には含まれないわけです。
これが答えとなる、教育を行わなくてもよい者です。新たに選任した作業主任者がこれにあたります。
作業主任者は、危険な作業を直接指揮する役割で、技能講習を修了した資格者などから選任されます。すでに必要な講習を受けているので、雇入れ時や作業内容変更時の教育とは別の立場なんです。
ザックリ言えば、専門の講習を受けて選ばれた人に、改めて入門的な安全衛生教育を求める仕組みにはなっていない、ということです。
よって、教育を行わなくてもよい者は選択肢1ということです。
選択肢2は作業内容を変更した労働者についての記述です。
作業内容を変更した労働者には、新しい作業に応じた安全衛生教育を行う必要があります。
例えば、これまで運搬をしていた人を新たに機械の操作に回すなら、その作業の危険を改めて教える必要があるわけです。よって教育の対象になります。
選択肢3は新たに雇い入れた警備員についての記述です。
新たに雇い入れた労働者には、職種を問わず雇入れ時の安全衛生教育を行う必要があります。
警備員も現場で働く以上、その環境の危険を知らせる必要があるんです。よって教育の対象になります。
選択肢4は新たに雇い入れた事務職についての記述です。
事務職であっても、新たに雇い入れた労働者には雇入れ時の安全衛生教育を行う必要があります。
現場事務所で働く人にも、建設現場ならではの注意点があるからですね。よって事務職も教育の対象になります。
安全衛生教育は「だれを新たに雇ったか・作業を変えたか」をおさえると整理しやすくなります。
新しく雇った人や作業を変えた人は、職種を問わず教育が必要です。一方、作業主任者は資格者から選ぶので、この教育の対象ではありません。
雇入れ時・作業変更時は職種を問わず教育が必要、作業主任者は資格者選任なので対象外とセットで覚えると、選択肢1のような引っかけに引っかからなくなるでしょう。
新たに選任した作業主任者には、雇入れ時等の安全衛生教育が必要か。
必要ありません。作業主任者は技能講習修了者などから選任するため対象外です。
新たに雇い入れた事務職にも、安全衛生教育を行う必要があるか。
あります。新たに雇い入れた労働者は職種を問わず雇入れ時教育の対象です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
「主任者なんだから教育が必要だろう」と考えがちなんですが、ここで問われているのは雇入れ時や作業内容変更時の教育なんです。作業主任者は技能講習などの資格者から選任する立場なので、この教育の対象ではないわけですね。