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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、安全又は衛生のための教育に関する問題です。この問題では、4つの中から、事業者が安全又は衛生のための教育を行わなくてもよい者を選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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労働安全衛生法は、危険を知らないまま作業に就かせないよう、節目で安全衛生教育を求めます。新たに雇い入れたとき、作業内容を変えたときが代表的な節目で、職種を問わず対象になります。
引っかけの核心は1点、ここで問うのは雇入れ時・作業内容変更時の教育だということです。立場が上に見える役職の人が、必ずこの教育の対象になるとは限りません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(教育を行わなくてもよい者)
| 選択肢 | 教育の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(行わなくてよい) | 新たに選任した作業主任者は、すでに資格者から選任されるため雇入れ時等の教育の対象外 |
| 2 | ◯(行う必要あり) | 作業内容を変更した労働者は教育が必要。新しい作業の危険を知らせるため |
| 3 | ◯(行う必要あり) | 新たに雇い入れた警備員も雇入れ時教育が必要。職種を問わず対象だから |
| 4 | ◯(行う必要あり) | 新たに雇い入れた事務職も雇入れ時教育が必要。事務でも職場の危険を知る必要があるため |
選択肢1の作業主任者は、雇入れ時・作業内容変更時の教育の対象ではないため、事業者が教育を行わなくてもよい者にあたります。
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この問題でいう教育は、新たに雇い入れたときと、作業内容を変更したときに行う安全衛生教育です。職場の危険や取り扱う設備を知らないまま作業に就かせないための、いわば入口の教育です。
作業主任者は、危険な作業を直接指揮する役割で、技能講習を修了した資格者などから選任されます。すでに専門の講習を受けて選ばれた人に、改めて入口の安全衛生教育を行う仕組みにはなっていません。
一方で、新たに雇い入れた労働者や作業内容を変えた労働者は、その職種が事務でも警備でも教育の対象です。役割の重さではなく、雇入れや作業変更という節目があるかどうかで対象が決まります。
選択肢1だけがこの節目の教育の対象から外れるため、教育を行わなくてもよい者にあたるわけです。役職の見た目に引きずられず、何の教育を問うているかを先に確かめるのがこつです。
新たに選任した作業主任者には、雇入れ時等の安全衛生教育が必要か。
必要ありません。作業主任者は技能講習修了者などから選任され、すでに専門教育を受けているため、雇入れ時等の教育の対象外です。
新たに雇い入れた事務職にも、安全衛生教育を行う必要があるか。
あります。新たに雇い入れた労働者は職種を問わず雇入れ時教育の対象で、事務職も例外ではありません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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