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けんせつる
建設業法って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
建設業法とは、建設業の許可制度・請負契約の適正化・技術者の配置・下請け規制などを定め、適正な施工の確保と発注者の保護を図る法律のことです。
まず、建設業法が定める主な規制の全体像を図でつかんでおきましょう。
施工管理で特に重要なのは、①主任技術者・監理技術者の配置義務、②一括下請けの禁止、③施工体制台帳・施工体系図の作成義務の3点です。
建設業法(昭和24年制定)は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進することを目的とした法律です。
施工管理の実務でも試験でも、この法律の基礎を押さえておくことが出発点になります。
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建設業法は多くの規制を含みます。施工管理で関わる主なものと、根拠となる主な条文・詳しい記事は次のとおりです。
| テーマ | 主な内容(条) | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 軽微な工事以外は許可が必要。一般・特定の区分(3条) | 建設業許可の種類と取得要件 |
| 請負契約・見積 | 契約書面の記載事項(19条)・見積期間(20条) | 工事請負契約 |
| 技術者の配置 | 主任技術者・監理技術者の設置(26条) | 主任技術者と監理技術者の違い |
| 一括下請負の禁止 | 丸投げの禁止(22条) | 一括下請負(丸投げ)の禁止 |
| 施工体制台帳 | 下請を使う一定の工事で作成義務(24条の8) | 施工体制台帳・施工体系図 |
| 下請代金の支払 | 支払期日・手形の規制(24条の3等) | 下請代金支払いのルール |
簡単に言えば、建設業法は「工事を請け負う会社が守るべきルールブック」です。誰が工事を請けられるか(許可)、契約はどう結ぶか、現場に誰を置くか(技術者)、丸投げ禁止、下請けへの支払いを1本の法律でまとめて定めています。個別ルールはこの記事から各記事へたどれます。
建設業法では、建設業を営もうとする者は原則として都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可不要です。「軽微」の基準は次のとおりです。
許可の種類は、一般建設業許可と特定建設業許可の2つに分かれます。
| 許可の種類 | 対象 | 下請け金額の基準(建築一式) |
|---|---|---|
| 一般建設業許可 | 下請けに出す金額が一定未満 | 下請け合計8,000万円未満 |
| 特定建設業許可 | 発注者から直接請け負い、下請けが一定額以上 | 下請け合計8,000万円以上 |
言い換えると、下請けに出す金額が大きくなると特定建設業許可が必要になる、ということです。
例えば、元請として受注した大型の改修工事で各下請け業者への発注合計が8,000万円を超えたとき、一般許可しか持っていなければその工事を請け負ってはいけないことになります。
建設業法では、工事現場に主任技術者または監理技術者を配置することが義務付けられています。
ここは混乱しやすい点です。「特定建設業許可を持っているから監理技術者が必要」ではなく、「下請け合計が一定額以上の工事で監理技術者が必要」という理解が正確です。
詳しくは主任技術者と監理技術者の違いを参照してください。
建設業法第22条では、一括下請け(丸投げ)を禁止しています。
発注者から直接請け負った建設工事を、その全部または主たる部分を他の業者に下請けさせることは原則禁止です。
なぜかというと、発注者は元請業者の技術力・信頼性を評価して契約しているからです。その仕事をそっくりそのまま別の業者に回してしまうのは、発注者との信頼関係を裏切る行為です。
ただし、発注者が書面で承諾した場合(公共工事を除く)は例外が認められています。詳しくは一括下請負の禁止を参照してください。
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特定建設業者が元請となり、下請け合計金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合、施工体制台帳の作成・保存と施工体系図の掲示が義務付けられています。
2つの書類は役割が違います。
| 書類 | 内容 | 設置・掲示場所 |
|---|---|---|
| 施工体制台帳 | 元請・下請・孫請の業者名・担当技術者・許可番号などを記載 | 工事現場に備え置く |
| 施工体系図 | 施工体制台帳を図式化したもの | 工事現場の見やすい場所に掲示 |
要は、台帳は「詳細情報をまとめた書類」、体系図は「台帳の内容を誰が見てもわかるように図にして掲示するもの」ということです。
例えば、下請け業者が変更になったとき、台帳の更新だけしていて体系図の掲示を更新し忘れる、というケースが現場でよく起きます。どちらも連動して更新しなければなりません。
建設業法の条文を丸暗記しても、現場で活かせなければ意味がありません。確認のポイントを整理します。
建設業法は、令和5年度・令和7年度の1級 No.66で続けて問われています。引っかけは大きく2つのパターンです。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 1級 令和7年 No.66 | 許可取消の基準を「3年以内に営業開始せず」とした → 正しくは1年以内(1年以上の休止も取消対象) ←①期間 |
| 1級 令和5年 No.66 | 建築一式の施工体制台帳の作成基準を「4,000万円」とした → 出題時は7,000万円以上(現行は令和7年2月改正で8,000万円以上) ←②金額 |
建設業法は条文どおりの数字を1か所だけずらして誤り肢を作ります。許可取消は1年(3年ではない)、下請総額の基準額は改正で動く。この期間と金額を出題年の正しい値で押さえることが要点です。
混同しやすい用語の整理
許可の違いは「下請けに発注する金額の規模」で決まります。元請として受注する金額の大小ではなく、下請け合計金額が基準です(建築一式工事:8,000万円以上が特定)。
施工体制台帳は現場に備え置く書類、施工体系図は現場の見やすい場所に掲示する図です。台帳は詳細情報、体系図はその一覧を見える化したものです。
建設業の許可が不要な「軽微な建設工事」の基準は?(建築一式工事以外の工事)
請負代金が500万円未満の工事。
特定建設業許可が必要になる下請け金額の基準は?(建築一式工事)
下請け合計金額が8,000万円以上(その他の工事は5,000万円以上)。
建設業法で一括下請け(丸投げ)は原則どうなっているか?
禁止(発注者が書面で承諾した場合は公共工事以外で例外あり)。
施工体系図はどこに掲示するのか?
工事現場の見やすい場所。
> 主任技術者と監理技術者の違いを確認する
> 工事請負契約の基本を確認する
法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。
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この用語が問われた過去問
独学の教材は1級のおすすめ参考書・過去問に、試験のしくみ・勉強法は受験ガイドにまとめています。
参考資料
・建設業法(昭和24年法律第100号)
・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)
・国土交通省 建設業法のページ
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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建設業法は建設業許可・契約・技術者配置・下請け管理など多岐にわたります。施工管理担当者として最低限押さえるのは主任技術者の配置義務と一括下請負禁止です。
法改正が頻繁なため国土交通省の最新通達を定期的に確認してください。