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足場の設置計画届とは?提出が必要な条件・期限・提出先を解説

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けんせつる

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足場の設置計画届って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

足場の設置計画届は、高さ10m以上かつ60日以上使用する足場を設置する場合に、工事開始の30日前までに管轄の労働基準監督署長へ提出が必要な届出です(労働安全衛生法第88条)。

高さ10m未満または使用期間が60日未満の場合は届出不要です。大規模な外部足場を設置する工事では、工程表に提出日を明記して管理します。

足場の設置計画届とは、高さ10m以上かつ60日以上使う足場を組む前に、労働基準監督署長へ提出する届出のことです。

建設現場での足場からの墜落・転落は重大な労働災害につながります。

一定規模以上の足場については、設置前に計画を届け出て行政の確認を受ける制度があります。施工管理者は届出の要否の判断と提出スケジュールの管理が求められます。

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なぜ足場を組む前に計画を届け出なければならないか

労働安全衛生法第88条は、一定の機械・設備等を設置・移転・変更する場合に、事前に計画を届け出ることを義務付けています。足場はこの対象に含まれます。

なぜかというと、大規模な足場の倒壊は作業員だけでなく通行人にも被害をもたらすことがあるからです。事前に計画を提出させることで、行政が不備を早期に発見し指導できます。

届出を行うのは、足場を設置する工事の元請業者(事業者)です。

どのような足場で届出が必要になるか

足場の設置計画届が必要になるのは、次の2つの条件を同時に満たす場合です。

条件基準
足場の高さ10m以上
足場の使用期間60日以上

高さが10m以上でも使用期間が60日未満であれば届出は不要です。

また使用期間が60日以上でも高さが10m未満であれば届出は不要です。両方の条件を同時に満たす場合のみ届出義務が発生します。

足場の計画届が必要になる条件の模式図
高さ10m以上と使用60日以上の両方(AND条件)を満たすときだけ計画届が必要になることを示した模式図です。配置はイメージで、実物どおりではありません。

足場の計画届に必要な規模基準と届出期限は、沖縄労働局の資料(下図)に整理されています。

建設工事計画届のポイント:労働安全衛生法第88条に基づく届出が必要な機械等の種類と届出期限
出所:沖縄労働局「建設工事計画届のポイント」p.1 足場(高さ10m以上)は組立開始の30日前までに届出が必要

例えば、4階建て建物の外部足場(高さ約12m)を新築工事で約4ヶ月使用する場合は両条件を満たし、届出が必要です。

足場の高さの測定方法

足場の高さは、地盤面(または床面)から足場の最上部までの高さで判断します。建物の外部足場の場合、地盤面から最上段の作業床天端までを測定します。

提出先と提出期限

計画届の提出先と期限は次のとおりです。

項目内容
提出先工事現場を管轄する労働基準監督署長
提出期限工事開始(足場の組立開始)の30日前まで

「工事開始の30日前」というのは、足場の組立作業を始める日の30日前を指します。

建物の建設工事の着工日ではなく、足場の組立着手日が基準になる点に注意が必要です。

言い換えると、「足場を組み始める1ヶ月前(30日前)に監督署に出しておく」ということです。

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届出書の主な記載事項

届出書には足場の計画に関する詳細な情報を記載します。主な記載事項は次のとおりです。

届出が不要な足場

現場でよくある届出ミス

過去問でどう問われたか

計画届・設置届は、令和5年度から令和7年度まで、1級・2級で繰り返し問われています。足場まわりの引っかけは大きく2つのパターンです。

年度・級・No. 問われ方/引っかけ
2級 令和7年前期 No.30積載荷重0.5tのエレベーターを「届出が必要」とした → 設置届の対象は1t以上(高さ10m以上・60日以上の枠組足場は届出必要) ←①規模基準
1級 令和5年 No.43クレーン等の機械の設置届を「14日前」とした → 正しくは工事開始の30日前まで ←②期限

足場の計画届で問われるのは数字です。高さ10m以上かつ使用60日以上の両方を満たすときだけ届出、提出は組立開始の30日前まで。この2つの数字を取り違えないことが要点です。

混同しやすい用語の整理

設置計画届 vs 設置届(使用開始前届)

足場は「計画届」(30日前)のみの場合もありますが、クレーン等は「設置届」(使用前)と「計画届(設置届)」が別に定められています。足場に関しては30日前の計画届が主な届出です。

設置後に別途「使用開始届」が必要かを事前に確認します。

足場の設置計画届 vs 道路使用許可・占用許可

足場が道路にはみ出す場合は道路占用許可(道路管理者)や道路使用許可(警察署長)も別途必要です。計画届とは別の申請なので、並行して手続きを進める必要があります。

基準日は「着工日」ではなく「足場の組立開始日」

足場の設置計画届は高さ10m以上かつ60日以上の使用が条件で、組立開始の30日前までに労働基準監督署へ届け出ます。起点を建物の着工日と勘違いすると30日前に間に合わなくなるので、足場の組立着手日から逆算します。

届出後に計画変更が生じた場合も変更届が必要になるので、工程に余裕を持って準備しましょう。

理解度チェック

Q.

足場の設置計画届が必要な足場の高さの条件は?

高さ10m以上。

Q.

足場の設置計画届が必要な使用期間の条件は?

60日以上使用する場合(高さ10m以上との両方の条件を満たす場合のみ届出が必要)。

Q.

足場の設置計画届の提出先はどこか?

工事現場を管轄する労働基準監督署長。

Q.

足場の設置計画届はいつまでに提出する必要があるか?

足場の組立作業を開始する30日前まで。

(出題例:1級令和3年 午前 問43)

Q.

高さ12mの足場を50日間使用する場合、設置計画届は必要か?

不要。高さ10m以上の条件は満たすが、使用期間60日以上の条件を満たさないため届出は不要。

Q.

足場の設置計画届の根拠法令は?

労働安全衛生法第88条。

まとめ

特定元方事業者の義務とは?を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

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参考資料

・労働安全衛生法 第88条(計画の届出)

・労働安全衛生規則 第85条・別表第7(足場の計画届)

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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