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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.38は、特定元方事業者が講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。
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この問題は、特定元方事業者が法律上講ずべき措置(連絡・調整、技術上の指導、安全教育への資料提供など)と、個々の事業者・作業主任者の職務とを切り分けられるかを問うものです。引っかけの核心は1点、足場材料の点検・不良品の除去は元方の措置ではなく、組み立てる事業者や作業主任者の職務だということです。「現場全体の取りまとめ」と「個別作業の安全確保」を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定められている) | 転倒のおそれがある場所での作業に関係請負人へ技術上の指導を行うのは元方の措置で正しい |
| 2 | ○(定められている) | 関係請負人が行う安全教育への資料提供・場所の提供は元方の措置で正しい |
| 3 | ○(定められている) | 同一場所で作業が行われるときの作業間の連絡及び調整は元方の中核措置で正しい |
| 4 | ×(定められていない) | 足場材料の点検・不良品の除去は事業者・作業主任者の職務。元方の措置とした点が誤り |
選択肢4は、足場材料の点検・不良品の除去を特定元方事業者の措置とした点が誤りで、正しくは足場の組立て等作業主任者や事業者の職務です。
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特定元方事業者は、同じ場所で複数の会社が同時に働く現場全体をまとめる立場です。労働安全衛生法は、会社どうしの作業間の連絡・調整、技術上の指導、安全教育への資料や場所の提供などを、その措置として定めています。選択肢1〜3はいずれもこれに当てはまります。
一方、足場の材料に欠点がないかを点検し、不良品を取り除くのは、その足場を実際に組み立てる作業の中身に関わる安全確保です。これは作業を行う事業者や、足場の組立て等作業主任者の職務として別に定められています。
選択肢4は、この個別作業の点検を特定元方事業者の措置に含めた点が誤りなんです。現場全体を束ねる元方の措置と、各社が自分の作業について負う安全確保とは、法律上の役割が分かれているわけです。
「連絡・調整・指導は元方、足場材料の点検は組立て側」と切り分けて押さえておくと、この種の入れ替えに引っかかりません。
足場の材料の欠点を点検し、不良品を取り除くのは誰の職務か。
足場を組み立てる事業者や、足場の組立て等作業主任者です。特定元方事業者の措置ではありません。
同一場所で複数の会社が作業するとき、特定元方事業者が行う代表的な措置は何か。
作業間の連絡及び調整です。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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