けんせつる
足場の材料を点検するのって、特定元方事業者の仕事なんだっけ。
この記事の要点
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.38は、特定元方事業者が講ずべき措置に関する問題です。正解は選択肢4。足場材料の点検は事業者や作業主任者の職務で、特定元方事業者の措置としては定められていないからです。
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.38は、特定元方事業者が講ずべき措置に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定められている) | 転倒のおそれがある場所での作業に関係請負人への技術上の指導を行う |
| 2 | ○(定められている) | 関係請負人が行う安全教育に使用する資料を提供する |
| 3 | ○(定められている) | 同一場所で作業が行われるときの作業間の連絡及び調整を行う |
| 4 | ×(定められていない) | 足場材料の点検・不良品の除去は事業者・作業主任者の職務 |
選択肢4は、足場材料の点検を特定元方事業者の措置とした点が誤りで、正しくは足場の組立て等作業主任者や事業者の職務です。
この問題では、特定元方事業者の役割と、事業者や作業主任者の役割の違いが問われています。
特定元方事業者は、同じ場所で複数の会社が働く現場全体をまとめる立場です。会社どうしの連絡や調整、指導、資料の提供などが役割なんです。
一方で、足場の材料を点検して不良品を取り除くといった作業そのものの安全確保は、その作業をする事業者や、足場の組立て等作業主任者の仕事です。
つまり「現場全体の取りまとめ」と「個別作業の安全確保」を取り違えると間違えるわけですね。
選択肢1は技術上の指導についての記述です。
機械等が転倒する恐れのある場所で関係請負人の労働者が作業するとき、特定元方事業者はその関係請負人に技術上の指導を行います。
現場全体の安全に関わる指導なので、定められた措置に当たります。記述のとおりですね。
選択肢2は安全教育への資料提供についての記述です。
関係請負人が行う安全教育に対して、特定元方事業者は使用する資料を提供します。
各社の教育を支える役割なので、定められた措置に当たります。記述のとおりです。
選択肢3は作業間の連絡及び調整についての記述です。
同一の場所で複数の会社の作業が行われるとき、特定元方事業者は作業間の連絡及び調整を行います。
これは特定元方事業者の代表的な措置です。記述のとおりですね。
これが定められていない選択肢です。「足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと」とあります。
しかしこれは足場を組み立てる事業者や、足場の組立て等作業主任者が行う職務です。なぜかというと、使う材料の良し悪しを確かめるのは、その作業を直接担う側の責任だからなんです。
現場全体をまとめる特定元方事業者の措置としては定められていないため、選択肢4が正解ということです。
役割の区別は、「元方は会社どうしのまとめ役、作業の中身は組立て側」で整理すると間違えにくくなります。
連絡・調整・指導・資料提供は特定元方事業者、材料の点検や不良品の除去は事業者・作業主任者です。
連絡・調整・指導は特定元方、足場材料の点検は組立て側とセットで覚えると、選択肢4のような役割の取り違えに引っかからなくなるでしょう。
足場の材料の欠点を点検し、不良品を取り除くのは誰の職務か。
足場を組み立てる事業者や、足場の組立て等作業主任者です。特定元方事業者の措置ではありません。
同一場所で複数の会社が作業するとき、特定元方事業者が行う代表的な措置は何か。
作業間の連絡及び調整です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
足場材料の点検や不良品の除去は、足場を組み立てる事業者や作業主任者の仕事なんです。現場全体をまとめる特定元方事業者の措置とは別物ですね。現場では「連絡・調整・指導は元方、足場の中身は組立て側」と分けて覚えるのが安全だと思います。