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けんせつる
「登り桟橋ってはしごと何が違うの?勾配の数字がいくつかあってごちゃごちゃする…」
この記事の要点
登り桟橋とは、作業員が荷物を持って上り下りできるように設ける、傾斜のついた仮設通路のことです。勾配は30度以下が上限で、勾配が15度を超える場合は踏さんの設置が必要になります。
高さ8m以上の場合は7m以内ごとに踊り場を設ける必要があり、手すりは85cm以上が基本ルールです(労働安全衛生規則第552条)。なお足場の作業床を兼ねる場合は幅40cm以上(第563条)が必要です。
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建築工事の現場では、作業員が上の階へ移動するだけでなく、資材を手で運びながら斜面を上り下りする場面が頻繁にあります。
はしごでは両手がふさがってしまうため、重い材料を抱えたまま安全に移動できません。そこで使われるのが登り桟橋(のぼりさんばし)です。
言い換えると、「傾斜のついた通路」のことです。はしごより角度がゆるく、材料を持ちながら歩いて通れるように設計されています。
例えば、RC造の建物を建てているとき、型枠材や鉄筋の小束を上の作業階に運ぶ際に、登り桟橋を仮設として設けます。はしごと違って、ある程度幅があるので2人がすれ違いながら使うこともできますね。
労働安全衛生規則第552条では、登り桟橋(架設通路)の勾配は30度以下と定められています。
この数字、「35度以下」と混同されることが多いのですが、正解は30度です。30度を超えると、人が荷物を持ちながら安定して歩くことが難しくなるためです。
要は、急すぎる角度では足を踏み外すリスクが上がるので、上限を設けることで転落事故を防いでいる、ということです。
勾配が15度を超える場合は、踏さん(ふみさん)の設置が義務付けられます。
踏さんとは、桟橋の床面に一定間隔で取り付ける横木のことです。滑り止めの役割があり、急な角度でも足がずれずに登れるようにします。
「20度を超えたら必要」と覚えている人がいますが、それは誤りです。正しくは15度超えで踏さんが必要になります。
例えば、勾配が18度の登り桟橋を計画したとすると、15度を超えているので踏さんを設けなければなりません。逆に勾配10度のなだらかな桟橋なら、踏さんなしでも規定を満たせます。
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高さが8m以上の登り桟橋には、高さ7m以内ごとに踊り場を設置しなければなりません。
踊り場とは、斜面の途中に設ける水平な休憩スペースのことです。長い斜面を一気に登り続けると疲れますし、転落したときの距離も長くなります。
踊り場があることで、万一転んでも途中で止まれますし、作業員が安全に一息つける場所にもなりますね。
条文(労働安全衛生規則第552条第1項第6号)の表現は「高さ8メートル以上」です。ちょうど8mのときも対象に含まれ、踊り場が必要になります。
「8mを超える」「8mより高い」と覚えていると、ちょうど8mのケースを取りこぼします。試験でも「8m以上」が正しい表記として問われます(2級令和7年後期No.37など)。
登り桟橋(架設通路)そのものの幅には、第552条に数値規定はありません。ただし足場の作業床を兼ねる場合は、足場の作業床としての幅40cm以上が必要です(労働安全衛生規則第563条)。
実務では、大人が荷物を持って安全に歩ける幅を確保します。狭すぎると側面から転落する危険があるためです。
登り桟橋に取り付ける手すりの高さは85cm以上です。
さらに、手すりと床の間には中桟(なかざん)を設ける必要があり、中桟の高さは35cm以上50cm以下の範囲に収めます。
簡単に説明すると、上に85cm以上の手すり、その中間あたりに中桟が1本入るイメージです。中桟がないと、小柄な作業員が手すりの下をくぐり抜けて転落するリスクがあります。
手すり高さ85cm以上・中桟・幅木の設置規定は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。
「架設通路」「はしご道」「登り桟橋」の3つは、いずれも労働安全衛生規則に規定された仮設の上下移動手段ですが、それぞれ用途と形状が異なります。
架設通路は上下移動に限らず、工事現場内を水平・斜めに移動するための仮設通路全般を指す、より広い概念です。登り桟橋は架設通路の一種と位置づけられており、勾配30度以下・踏さん・踊り場などの規定は架設通路全体に共通するルールです。
つまり、登り桟橋の規定=架設通路の規定として労働安全衛生規則第552条に定められています。
はしご道は角度がほぼ垂直に近く、手足を交互に使って昇降するものです。勾配が急で荷物を持っての移動には不向きですが、設置スペースが小さくて済むという利点があります。
登り桟橋は歩いて通れる緩やかな傾斜なので、荷物運搬に向いています。一方、設置に必要な水平距離が長くなるため、敷地に余裕がないと設けにくいという現実もありますね。
混同しやすい用語の整理
登り桟橋(架設通路)の勾配上限は30度以下です。35度は誤りなので注意してください。
踏さんの設置義務が生じるのは勾配15度を超えた場合です。20度超というのは誤りです。
踊り場の設置義務は「高さ8m以上」で生じます(労働安全衛生規則第552条第1項第6号)。「8mを超える」は誤りで、ちょうど8mも対象に含まれます。
架設通路・登り桟橋に関する労働安全衛生規則の規定(抜粋)は、滋賀労働局の資料(下図)に示されています。
登り桟橋の勾配の上限は何度か。
30度以下。35度以下ではない(労働安全衛生規則第552条)。
踏さんを設置しなければならないのは、勾配が何度を超えた場合か。
15度を超える場合。20度超えという誤りが多いので注意。
登り桟橋に踊り場を設けなければならないのはどのような場合で、間隔はどのくらいか。
高さ8m以上の場合に、高さ7m以内ごとに踊り場を設ける。
関連記事もあわせて確認しておきましょう。
> 架設通路の幅・勾配・踏桟・踊場の規定を確認する
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参考資料
※ この記事の法令確認日:2026年5月
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まちがえやすいポイント
「7m以内ごと」という表現も引っかかりやすいポイントです。「7m以上おきに」と読み間違えると正反対の意味になります。
7mを超えないように踊り場を設ける、つまり7mに1回は必ず設けるイメージで覚えると混乱しにくいですよ。