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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、道路法上、道路の占用の許可を受ける必要のないものを選ぶ問題です。この問題では、4つの記述のうち、占用の許可を受ける必要のないものを選びます。
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この問題は、道路の占用にあたるものとあたらないものの線引きを問うものです。引っかけの核心はラフタークレーンの一時的な設置で、道路を使うなら何でも占用許可だと思わせて、継続して物件を設ける占用と、その場限りの作業である道路使用の違いを突いてきます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(占用の許可を受ける必要のないもの)
| 選択肢 | 占用許可 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 構台と現場事務所を道路上に継続して設ける |
| 2 | 必要 | 防護棚を道路上に継続して設ける |
| 3 | 必要 | 仮設電柱を道路に継続して設ける |
| 4 | 必要なし | 揚重のため一時的にクレーンを据えるのは占用にあたらない(これが正解) |
占用の許可を受ける必要がないのは選択肢4で、クレーンの一時的な設置は継続して物件を設けるものではなく、占用ではなく道路使用の側で扱われます。残る構台・防護棚・仮設電柱は継続して物件を設けるため占用許可がいります。
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道路の占用とは、道路に継続して構造物などの物件を設け、その部分を独占して使うことです。占用許可は、こうして道路の一部を一定期間ふさぐことに対して道路管理者の許可を得る仕組みなんです。
ラフタークレーンを揚重のために道路へ据えるのは、その作業をしている間だけの使用です。荷を揚げ終われば撤去するので、継続して物件を設けることにはあたりません。
こうしたその場限りの使用は、占用ではなく道路使用として扱われ、警察署長の道路使用許可の側で交通の安全を確保します。だから占用の許可は必要ないということです。
これに対し、構台と現場事務所・防護棚・仮設電柱は、いずれも工事の間ずっと道路上に物件を設け続けます。継続して道路を占めるので、こちらは占用許可が必要なんです。一時的か継続的かの線引きが分かれ目ということです。
揚重のためにラフタークレーンを道路に一時的に設置する場合、道路の占用の許可は必要か。
必要ありません。継続して物件を設けるわけではないからです。
道路の占用の許可が必要になるのはどのような場合か。
構台や防護棚、仮設電柱のように、道路に継続して物件を設けて使う場合です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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