けんせつる
道路にクレーンを置くのって、占用の許可がいるんだっけ。
この記事の要点
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、道路の占用の許可に関する問題です。正解は選択肢4。揚重のためにラフタークレーンを一時的に設置する場合は、道路の占用の許可を受ける必要がないからです。
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、道路法上、道路の占用の許可を受ける必要のないものを選ぶ問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、占用の許可を受ける必要のないものを1つ選びます。
| 選択肢 | 占用許可 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 構台と現場事務所を道路上に継続して設ける |
| 2 | 必要 | 防護棚を道路上に継続して設ける |
| 3 | 必要 | 仮設電柱を道路に継続して設ける |
| 4 | 必要なし | 揚重のため一時的にラフタークレーンを設置する |
占用の許可を受ける必要がないのは選択肢4で、クレーンの一時的な設置は占用ではなく道路使用の側です。他の3つは継続して物件を設けるため占用許可がいるわけです。
この問題では、道路の「占用」と「使用」の違いが問われています。
占用は、道路に継続して構造物などの物件を設けて使うことです。ここは混乱しやすいところですね。
クレーンを据えて荷を揚げるような一時的な作業は、占用ではなく道路使用の話になるわけです。
選択肢1は構台と現場事務所についての記述です。
道路の上部に構台を組み、その上に現場事務所を設置するのは、道路に継続して物件を設けることになります。占用の許可が必要なんです。
例えば、工事期間中ずっと道路の上を使い続けるため、占用にあたるわけです。
選択肢2は防護棚についての記述です。
道路の上部に防護棚を設置するのも、道路上に継続して物件を設けることになります。占用の許可が必要なんです。
落下物から通行人を守る防護棚も、道路の上空を一定期間占めるため占用にあたるわけです。
選択肢3は仮設電柱についての記述です。
道路に工事用電力を引き込むための仮設電柱を設置するのも、道路に継続して物件を設けることになります。占用の許可が必要なんです。
電柱のように地面に立てて一定期間置く物件は、占用の典型例ですね。
これが占用の許可を受ける必要のない選択肢です。屋上への設備機器の揚重のためにラフタークレーンを道路に設置するのは、その作業の間だけの一時的な使用です。
継続して物件を設けるわけではないので、占用の許可は必要ありません。
例えば、クレーン作業による一時的な道路の使用は、道路使用の側で扱われるわけです。占用にあたらないため、これが答えということです。
道路の占用は、継続して物件を設けるかどうかで押さえると間違えにくくなります。
構台・防護棚・電柱のように継続して設ける物件は占用許可、クレーンのような一時的な作業は占用許可がいらないんです。
道路の占用は継続して物件を設けるとき、クレーンの一時的設置は占用許可不要とセットで覚えると、選択肢4を正しく選べるようになるでしょう。
揚重のためにラフタークレーンを道路に一時的に設置する場合、道路の占用の許可は必要か。
必要ありません。継続して物件を設けるわけではないからです。
道路の占用の許可が必要になるのはどのような場合か。
構台や防護棚、仮設電柱のように、道路に継続して物件を設けて使う場合です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
道路の占用とは、道路に継続して物件を設けて使うことなんです。「道路を使うなら全部占用許可」と勘違いしがちですが、クレーンを据えて作業するような一時的な使用は、占用ではなく道路使用の側だと整理しておくのが安全ですね。