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けんせつる
工事請負契約って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
工事請負契約とは、建設業者が発注者から工事を請け負い、完成物を引き渡して報酬を受け取る契約のことです。建設業法第19条により、一定の事項を記載した書面を相互に交付することが義務付けられています。
施工管理では、設計変更・工期変更があった場合に書面による契約変更が必要です。口頭での変更指示のみでは後のトラブルになるため、必ず書面で残します。
建設工事は多額の費用と長期の工期を要するため、発注者と施工者の権利・義務を明確にした契約が不可欠です。
建設業法では、工事請負契約の内容・形式について詳細な規定を設けており、施工管理者はその基本を把握しておきます。
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請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成させ、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。建設工事の請負では、建設業者が工事を完成させ、発注者が請負代金を支払います。
なぜ書面が必要かというと、工期が長くなるにつれて「言った・言わない」のトラブルが起きやすいからです。口頭での約束は後で証明できません。
建設業法第19条では、請負契約は書面で行うことを原則とし、一定の事項を記載することを義務付けています。
建設業法第19条第1項は、契約書に書くべき事項を全部で16項目定めています。建設現場で特に効いてくる主なものは次のとおりです。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 工事内容 | 工事の範囲・仕様・施工箇所 |
| 請負代金の額 | 工事費用の総額 |
| 工事着手の時期・工期 | 着工日・竣工日 |
| 請負代金の支払い方法・時期 | 前払い・出来高払い・完成払いの別 |
| 設計変更・工期変更の定め | 変更があった場合の協議方法 |
| 天災その他不可抗力による損害の負担 | 台風・地震等の際の費用負担 |
| 価格等の変動に基づく請負代金変更の定め | 物価変動(スライド条項)の取扱い |
| 契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の定め | 引き渡した目的物が契約内容に適合しない場合の責任 |
| 紛争解決の方法 | 調停・仲裁等の解決手段 |
言い換えると、工事の中身・金額・期間・変更のルール・トラブル時の対応、これらを最初に書面で決めておくということです。
簡単に言えば、工事請負契約書は「工事のルールと約束を全部書き出した念書」です。中身・金額・期間・もしものときの責任を最初に文字で固めておくことで、後の「言った・言わない」を防ぎます。
建設業法第19条に基づく契約書の必須記載事項一覧は、国土交通省近畿地方整備局の資料(下図)に示されています。
建設業法は「どちらが作る」とは定めておらず、契約当事者が記載事項を満たした書面を相互に交付します。実務では発注者・元請が用意した契約書(民間(七会)連合協定や公共工事標準請負契約約款などの約款付き)に双方が署名・押印するのが一般的です。
着工までに書面を交付しないのは建設業法第19条違反で、監督処分の対象になります。契約自体は口頭でも成立し得ますが、書面がないと条件が曖昧になり、未払い・追加費用のトラブルに直結します。着工前に必ず書面を取り交わします。
できます。建設業法第19条第3項により、相手方の承諾を得れば、書面に代えて電子契約(電磁的記録)で締結できます。承諾を得ずに一方的に電子データを送るだけでは、交付義務を果たしたことになりません。
工事請負契約書は印紙税法の課税文書(第2号文書)にあたり、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。建設工事の請負契約書には軽減税率が適用されます。具体的な金額は契約金額の区分ごとに定められているため、最新の額は国税庁の印紙税額一覧表で確認してください。
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施工中に設計の変更や追加工事が発生した場合は、書面による契約変更(変更契約)が必要です。建設業法では、変更についても書面で行うことを求めています。
口頭指示のみで変更工事を進め、完成後に代金を請求するケースでは、後のトラブル(未払い・工期延長の責任問題等)になりやすいんです。
例えば、発注者から「ここの仕様を変えてほしい」と口頭で言われて対応したとします。でも完成後に「そんな指示をした覚えはない」と言われたら、追加代金を請求する根拠がなくなります。
必ず書面を取り交わすことが重要です。
工期変更が認められる主な事由:
元請業者が下請業者と締結する下請け契約についても建設業法が適用されます。
特に見積期間については、「急いでいるから明日までに見積を出してほしい」という指示は、金額によっては建設業法違反になる可能性があります。ここは意識しておきましょう。
工事請負契約は、令和6年度・令和7年度の1級・2級で問われています。引っかけは大きく3つのパターンです。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 1級 令和7年 No.65 | 監督員を置く場合に請負人の「承諾」が必要とした → 請負人への通知で足りる(承諾は不要) ←①通知/承諾 |
| 2級 令和7年後期 No.46 | 建設業の許可の種類・許可番号を必須記載事項とした → 法定の必須記載事項ではない ←②記載事項 |
| 2級 令和6年前期 No.46 | 発注者との契約書で「下請代金」の支払を定めるとした → 正しくは請負代金(下請代金は元請-下請の語) ←③用語 |
請負契約は手続き・記載事項・用語を1か所だけずらして問われます。監督員は通知で足り(承諾は不要)、許可の種類・番号は必須記載事項ではありません。ここを取り違えさせるのが定番です。
混同しやすい用語の整理
請負契約は「仕事の完成」に対して報酬が発生します。委任(準委任)契約は「業務の遂行」に対して報酬が発生し、完成を約束しません。
建設工事の契約は基本的に請負です。
設計変更は設計図書(図面・仕様書)の内容を変更することです。工事変更はそれに伴う工事範囲・工期・代金の変更を指します。
設計変更があれば工事変更契約が必要になります。
建設業法第19条は、工事請負契約について何を義務付けているか?
一定の事項を記載した書面による契約の締結。
施工中に設計変更があった場合、契約変更は口頭でよいか?
原則として書面による変更契約が必要。口頭のみは不可。
元請業者は発注者から支払いを受けてから何カ月以内に下請業者に代金を支払うか?
1カ月以内。
下請け代金が5,000万円以上の場合、元請業者は下請業者に何日以上の見積期間を設けなければならないか?
15日以上。
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参考資料
・建設業法(昭和24年法律第100号)
・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)
・国土交通省 建設業法のページ
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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口頭の受発注はそれ自体がリスクになる
工事請負契約書は建設業法第19条で16項目の記載が義務づけられています。変更が生じたら変更契約書を速やかに締結します。
契約は口頭でも成立しますが、書面を交付しないこと自体が建設業法違反(監督処分の対象)です。「契約は成立しているから大丈夫」と書面交付を後回しにするのが一番危ない。
正式な契約書・注文書・請書を、着工前に必ず取り交わしてください。