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工事請負契約とは?施工管理で押さえる基本

けんせつる

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工事請負契約って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

工事請負契約は、建設業者が発注者から工事を請け負い完成物を引き渡す契約です。建設業法第19条により、一定の事項を書面に記載して契約を締結することが義務付けられています。

施工管理では、設計変更・工期変更があった場合に書面による契約変更が必要です。口頭での変更指示のみでは後のトラブルになるため、必ず書面で残します。

建設工事は多額の費用と長期の工期を要するため、発注者と施工者の権利・義務を明確にした契約が不可欠です。

建設業法では、工事請負契約の内容・形式について詳細な規定を設けており、施工管理者はその基本を把握しておきます。

なぜ工事請負契約は書面でなければならないか

請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成させ、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。建設工事の請負では、建設業者が工事を完成させ、発注者が請負代金を支払います。

なぜ書面が必要かというと、工期が長くなるにつれて「言った・言わない」のトラブルが起きやすいからです。口頭での約束は後で証明できません。

建設業法第19条では、請負契約は書面で行うことを原則とし、一定の事項を記載することを義務付けています。

契約書には何を必ず書かなければならないか

記載事項内容
工事内容工事の範囲・仕様・施工箇所
請負代金の額工事費用の総額
工事着手の時期・工期着工日・竣工日
請負代金の支払い方法・時期前払い・出来高払い・完成払いの別
設計変更・工期変更の定め変更があった場合の協議方法
天災その他不可抗力による損害の負担台風・地震等の際の費用負担
価格等の変動に基づく請負代金変更の定め物価変動(スライド条項)の取扱い
工事の目的物の瑕疵担保責任の期間引き渡し後の欠陥に関する責任期間
紛争解決の方法調停・仲裁等の解決手段

ザックリ言えば、工事の中身・金額・期間・変更のルール・トラブル時の対応、これらを最初に書面で決めておくということです。

建設業法第19条に基づく契約書の必須記載事項一覧は、国土交通省近畿地方整備局の資料(下図)に示されています。

請負契約書に記載すべき内容(建設業法第19条に基づく必須記載事項一覧)
出所:国土交通省 近畿地方整備局「請負契約書に記載すべき内容」 建設業法第19条に基づく契約書の必須記載事項一覧

設計変更や工期変更が出たとき、口頭だけではなぜいけないか

施工中に設計の変更や追加工事が発生した場合は、書面による契約変更(変更契約)が必要です。建設業法では、変更についても書面で行うことを求めています。

口頭指示のみで変更工事を進め、完成後に代金を請求するケースでは、後のトラブル(未払い・工期延長の責任問題等)になりやすいんです。

例えば、発注者から「ここの仕様を変えてほしい」と口頭で言われて対応したとします。でも完成後に「そんな指示をした覚えはない」と言われたら、追加代金を請求する根拠がなくなります。

必ず書面を取り交わすことが重要です。

工期変更が認められる主な事由:

下請業者との契約で元請が守らなければならないことは何か

元請業者が下請業者と締結する下請け契約についても建設業法が適用されます。

下請け契約における元請の主な義務

特に見積期間については、「急いでいるから明日までに見積を出してほしい」という指示は、金額によっては建設業法違反になる可能性があります。ここは意識しておきましょう。

現場での契約トラブルを防ぐために何をすべきか

管理人からのコメント

工事請負契約書は建設業法で定める16項目を記載する義務があります。口頭での受発注は法律違反になりえるので、正式な契約書・注文書・請書を取り交わしてください。

変更が生じた場合は変更契約書を速やかに締結します。

著しく短い工期の禁止に違反した場合の発注者・許可行政庁・受注者・下請間の対応フローは、国土交通省の新・担い手三法資料(下図)に示されています。

著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置(発注者・受注者・下請間の対応フロー)
出所:国土交通省「新・担い手三法について」(令和2年9月)p.13 著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置(発注者・許可行政庁・受注者・下請間の対応フロー)

混同しやすい用語の整理

請負契約 vs 委任(準委任)契約

請負契約は「仕事の完成」に対して報酬が発生します。委任(準委任)契約は「業務の遂行」に対して報酬が発生し、完成を約束しません。

建設工事の契約は基本的に請負です。

設計変更 vs 工事変更

設計変更は設計図書(図面・仕様書)の内容を変更することです。工事変更はそれに伴う工事範囲・工期・代金の変更を指します。

設計変更があれば工事変更契約が必要になります。

一問一答

Q.

建設業法第19条は、工事請負契約について何を義務付けているか?

一定の事項を記載した書面による契約の締結。

Q.

施工中に設計変更があった場合、契約変更は口頭でよいか?

原則として書面による変更契約が必要。口頭のみは不可。

Q.

元請業者は発注者から支払いを受けてから何カ月以内に下請業者に代金を支払うか?

1カ月以内。

Q.

下請け代金が5,000万円以上の場合、元請業者は下請業者に何日以上の見積期間を設けなければならないか?

15日以上

まとめ

建設業法の基本を確認する

主任技術者・監理技術者の配置義務を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

参考資料

・建設業法(昭和24年法律第100号)

・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)

・国土交通省 建設業法のページ

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建築業界の実務経験をもとに、建築施工管理の用語・施工手順・混同しやすい違いを整理しています。

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