けんせつる
注文者が工事現場に監督員を置くとき、請負人の承諾が必要なの?それとも通知だけでいいの?
この記事の要点
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法における請負契約に関する問題です。正解は選択肢3。注文者が工事現場に監督員を置く場合、監督員の権限等について請負人に通知すれば足り、承諾を得る必要はありません。
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法における請負契約に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 現場代理人を置く場合は法令に定められた方法により注文者に通知が必要 |
| 2 | ○(正しい) | 共同住宅の新築工事を一括して他人に請け負わせることはいかなる方法でも禁止 |
| 3 | ×(誤り) | 監督員を置く場合は請負人への通知で足り、請負人の承諾は不要 |
| 4 | ○(正しい) | 検査の時期・方法・引渡しの時期は請負契約の必須記載事項 |
選択肢3の「請負人の承諾を得なければならない」という記述が誤りで、正しくは通知すれば足ります。
建設業法の請負契約では、「通知で足りるのか、承諾が必要なのか」という点を問う問題が繰り返し出題されます。
建設業法第19条の2では、注文者が監督員を置く場合の規定と、請負人が現場代理人を置く場合の規定が対で定められています。どちらも相手方への通知が必要ですが、相手方の承諾は求められていません。
通知と承諾のどちらかを問う形式は試験でよく出るパターンです。建設業法上は「通知」で足りる場面が多いと覚えておくと判断しやすくなるわけです。
ザックリ言えば、「監督員・現場代理人を置くときは通知、承諾は不要」です。
建設業法第19条の2第1項の規定です。請負人が工事現場に現場代理人を置く場合は、法令に定められた方法により注文者に通知しなければなりません。
例えば、大型の建築現場で施工会社が現場代理人を立てるときは、注文者である発注者にその氏名や権限を通知する義務があります。この記述は正しいということです。
建設業法第22条第3項の規定です。建設業者が共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。
これはいわゆる「丸投げ禁止」の規定で、共同住宅の新築については例外なく適用されます。工種ごとの分割発注とは異なり、工事全体を丸ごと別の業者に振ることは一切認められないわけです。この記述は正しいということです。
建設業法第19条の2第2項の規定です。注文者が工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項および請負人の注文者に対する意見の申出方法について、法令に定められた方法により請負人に通知しなければなりません。
「請負人の承諾を得なければならない」という記述は誤りです。
注文者が自分の人員を配置するにあたって請負人の承諾を必要とする規定はなく、通知で足ります。「請負人の承諾を得なければならない」という部分が誤りなんです。
建設業法第19条第1項の規定です。請負契約においては、注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期・方法および引渡しの時期に関する事項を契約の内容に含めなければなりません。
これは法定の請負契約記載事項のひとつです。工事完成後の検査プロセスや引渡しのタイミングを契約で明確にしておくことは、トラブル防止の観点からも重要なんです。この記述は正しいということです。
監督員と現場代理人に関する通知・承諾の整理は対で覚えるとスッキリします。
監督員(注文者側)を置くとき → 請負人に通知 現場代理人(請負人側)を置くとき → 注文者に通知 どちらも「通知のみ」で承諾不要という対応関係を押さえましょう。
試験では「承諾」という言葉が混ぜ込まれることで誤りを作ります。「通知か承諾か」という視点で選択肢を確認する習慣をつけると、この種の問題に対応しやすくなるわけです。
建設業法上、注文者が工事現場に監督員を置く場合、請負人に対して何をしなければならないか。
監督員の権限に関する事項および請負人の注文者に対する意見の申出方法について、法令に定められた方法により請負人に通知しなければなりません。請負人の承諾は不要です。
建設業法上、共同住宅の新築工事を一括して他人に請け負わせることはできるか。
できません。建設業法第22条第3項により、いかなる方法をもってするかを問わず一括下請けが禁止されています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
建設業法第19条の2第2項では、注文者が工事現場に監督員を置く場合、監督員の権限に関する事項等について請負人に通知しなければならないと定めています。
「請負人の承諾を得なければならない」は誤りです。注文者が自分の監督員を配置するのに相手方の承諾を要求するのは過剰な規定になるわけで、通知で足りるというのが建設業法の立場なんです。