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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.65を解説、注文者が監督員を置く場合に必要なのは承諾でなく通知

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令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法における請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、請負契約のルール(現場代理人・一括下請けの禁止・監督員・契約の必須記載事項)を横断的に問うものです。なかでも引っかけの核心は注文者が監督員を置くとき必要なのは「通知」か「承諾」かで、手続きの種類を取り違える記述を見抜けるかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 現場代理人を置く場合は法令に定められた方法により注文者に通知が必要
2 ○(正しい) 共同住宅の新築工事を一括して他人に請け負わせることはいかなる方法でも禁止
3 ×(誤り) 監督員を置く場合は請負人への通知で足りる。「請負人の承諾」は不要で誤り
4 ○(正しい) 検査の時期・方法・引渡しの時期は請負契約の必須記載事項

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

建設業法第19条の2第2項では、注文者が工事現場に監督員を置く場合、監督員の権限に関する事項および請負人の意見の申出方法について、法令に定められた方法により請負人に通知しなければならないと定めています。

問題文の「請負人の承諾を得なければならない」という記述は誤りです。注文者が自分の人員を配置するのに相手方の承諾を要求するのは過剰で、通知で足りるというのが建設業法の立場です。

注文者の監督員も請負人の現場代理人も、どちらも相手方への「通知」で足り、承諾は不要、という対応関係を押さえましょう。

覚え方

  • 監督員・現場代理人を置くときは相手方に通知のみ(承諾は不要)
  • 現場代理人は注文者に通知、監督員は請負人に通知
  • 共同住宅の新築工事はいかなる方法でも一括下請け禁止
  • 検査の時期・方法・引渡しの時期は請負契約の必須記載事項

理解度チェック

Q.

建設業法上、注文者が工事現場に監督員を置く場合、請負人に対して何をしなければならないか。

監督員の権限に関する事項および請負人の注文者に対する意見の申出方法について、法令に定められた方法により請負人に通知しなければなりません。請負人の承諾は不要です。

Q.

建設業法上、共同住宅の新築工事を一括して他人に請け負わせることは認められるか。

認められません。建設業法第22条第3項により、いかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせてはならないと定められています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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