本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法における請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
価格・在庫は各販売ページでご確認ください。1級・2級の参考書・過去問の比較もどうぞ。
この問題は、請負契約のルール(現場代理人・一括下請けの禁止・監督員・契約の必須記載事項)を横断的に問うものです。なかでも引っかけの核心は注文者が監督員を置くとき必要なのは「通知」か「承諾」かで、手続きの種類を取り違える記述を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 現場代理人を置く場合は法令に定められた方法により注文者に通知が必要 |
| 2 | ○(正しい) | 共同住宅の新築工事を一括して他人に請け負わせることはいかなる方法でも禁止 |
| 3 | ×(誤り) | 監督員を置く場合は請負人への通知で足りる。「請負人の承諾」は不要で誤り |
| 4 | ○(正しい) | 検査の時期・方法・引渡しの時期は請負契約の必須記載事項 |
二次検定の記述が独学だと不安という人は、添削のある独学サポート事務局の通信講座
を早めに押さえておくと回り道を減らせます。
建設業法第19条の2第2項では、注文者が工事現場に監督員を置く場合、監督員の権限に関する事項および請負人の意見の申出方法について、法令に定められた方法により請負人に通知しなければならないと定めています。
問題文の「請負人の承諾を得なければならない」という記述は誤りです。注文者が自分の人員を配置するのに相手方の承諾を要求するのは過剰で、通知で足りるというのが建設業法の立場です。
注文者の監督員も請負人の現場代理人も、どちらも相手方への「通知」で足り、承諾は不要、という対応関係を押さえましょう。
建設業法上、注文者が工事現場に監督員を置く場合、請負人に対して何をしなければならないか。
監督員の権限に関する事項および請負人の注文者に対する意見の申出方法について、法令に定められた方法により請負人に通知しなければなりません。請負人の承諾は不要です。
建設業法上、共同住宅の新築工事を一括して他人に請け負わせることは認められるか。
認められません。建設業法第22条第3項により、いかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせてはならないと定められています。
テキスト本命わかって合格(うか)る 1級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
独学がきつい・第二次の経験記述に不安があるなら、添削まで付く通信講座も選択肢です。経験記述の添削・独学サポート事務局を見る
/内容と料金の解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
資格を取ったら、次はキャリアと年収
施工管理は人手不足で売り手市場です。今の待遇に不満があるなら、建設業界に強い転職エージェントに相談だけでもしておくと、自分の市場価値と選択肢が見えます。
登録・相談は無料
受験ガイド・人気記事