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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.46を解説、請負契約書の記載事項

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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、契約書の記載事項として定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

建設業法は、後の言った言わないを防ぐため、請負契約書に書くべき事項を細かく列挙しています。代金の支払、価格変動時の取扱い、前金払の方法、工事を施工しない日の定めなどが並びます。

引っかけの核心は1点、ここで結ぶのは発注者と請負人の契約だということです。やり取りされる代金の名前を、元請と下請の間で使う言葉にすり替えてあります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(定めのない記述)

各選択肢の正誤

選択肢 記載事項 解説
1 ×(定めのない記述) 発注者との契約で定めるのは「請負代金」の支払。下請代金に名前をすり替えた点が誤り
2 ◯(定められている) 価格等の変動による請負代金の額や工事内容の変更は記載事項。資材高騰などに備えるため
3 ◯(定められている) 前金払の定めをするときの支払の時期及び方法は記載事項。前払の条件を明確にするため
4 ◯(定められている) 工事を施工しない日又は時間帯を定めるときはその内容も記載事項。働き方改革で追加された項目

選択肢1は、発注者との契約書なのに代金を下請代金と書いた点が誤りで、ここで定めるのは請負代金の支払の時期及び方法です。

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選択肢1のポイント(ここが定めのない記述)

建設業法が記載を求めているのは、発注者と請負人が結ぶ請負契約の中身です。この当事者間でやり取りされるお金は請負代金であって、下請代金ではありません。

下請代金は、元請が下請に支払うお金の呼び名です。発注者との契約書に下請代金の支払時期や方法を書くという発想自体が、当事者の組み合わせとかみ合いません。

選択肢1は支払や引渡しの時期という、いかにも記載事項らしい言葉を並べつつ、代金の名前だけを下請代金にすり替えています。引渡しの時期そのものは記載事項ですが、代金の名前が違う以上、発注者との契約書の記載事項としては成り立たない記述なんです。

記載事項を問う設問では、項目が合っているかだけでなく、誰と誰の契約かという土台がずれていないかも見るのがこつです。

覚え方

  • 発注者との契約書に定めるのは請負代金、下請代金が出たらすり替えを疑う
  • 記載事項=価格変動時の代金や工事内容の変更・前金払の時期と方法・施工しない日の定め
  • 項目より先に「誰と誰の契約か」を確かめると当事者すり替えに気づける

理解度チェック

Q.

発注者との請負契約書に定めるのは、下請代金の支払か請負代金の支払か。

請負代金の支払です。下請代金は元請と下請の間の言葉で、発注者との契約書の記載事項ではありません。

Q.

前金払の定めをするとき、請負契約書には何を記載するか。

その支払の時期及び方法です。前払の条件をあらかじめ明確にしておくため、記載事項として定められています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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