けんせつる
契約書に許可番号って書くんだっけ。書いた覚えはあるけど、法律で必須なんだろうか。
この記事の要点
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、請負契約書の記載事項(建設業法)に関する問題です。正解は選択肢1。許可の種類及び許可番号は必須記載事項ではありません。
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、建設業法の請負契約書の記載事項に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つのうち、契約書に記載しなければならない事項として定められていないものを選びます。
| 選択肢 | 記載事項か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定められていない(答え) | 建設業の許可の種類及び許可番号は必須記載事項ではない |
| 2 | 定められている | 注文者が提供する資材の内容及び方法に関する定め |
| 3 | 定められている | 契約に関する紛争の解決方法 |
| 4 | 定められている | 遅延利息、違約金その他の損害金 |
選択肢1の「許可の種類及び許可番号」は、建設業法上の請負契約書の必須記載事項ではありません。これが定められていないもの、つまり答えになります。
この問題では、建設業法が定める請負契約書の記載事項を正しく覚えているかが問われています。
特に紛らわしいのが、実務上よく書く事項と、法律で必須とされる事項の区別です。ここを分けて考えると解けるわけです。
請負契約書には、工事内容・請負代金・着手と完成の時期・支払いの時期と方法・資材提供の定め・損害金・紛争の解決方法など、多くの事項を書くことが定められています。
一方で、建設業の許可の種類や許可番号は、この必須記載事項のリストには入っていないんです。
ザックリ言えば、お金と工事と責任に関わることは必須、許可番号は法律上は任意、ということですね。
これが定められていない事項、つまり答えです。「工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号」とありますが、これは請負契約書の必須記載事項ではありません。
許可番号は会社の名刺や見積書に書かれていることが多く、契約書にも記載される慣行がありますが、建設業法が義務づけている記載事項ではないんです。
よく書くから必須だろう、と思い込むとひっかかるところですね。
選択肢2は注文者が提供する資材についての記述です。
注文者が工事に使う資材を提供するときは、その内容と方法に関する定めを契約書に書かなければなりません。これは必須記載事項です。
例えば、施主が支給するタイルや建具の引き渡し方法を取り決めておくケースですね。記述のとおり定められています。
選択肢3は紛争の解決方法についての記述です。
契約に関する紛争が起きたときの解決方法も、契約書に書くべき必須記載事項として定められています。
あっせん・調停・仲裁などの取り決めがこれにあたります。トラブルに備える大切な項目ですね。
選択肢4は損害金についての記述です。
各当事者が履行を遅らせたり、債務を果たさなかったりした場合の遅延利息・違約金などの損害金も、必須記載事項として定められています。
例えば、工期に遅れたときの遅延損害金の取り決めですね。これも契約書に書く必要があります。
請負契約書の記載事項は、「工事・お金・責任に関わることは必須」と覚えると整理しやすくなります。
工事内容・代金・時期・支払・資材・損害金・紛争解決は必須、許可番号は法律上は任意、という違いを押さえておくとよいでしょう。
正解は選択肢1。許可の種類及び許可番号は契約書の必須記載事項では「ない」ので、定められていないもの=答えという流れで覚えておきましょうね。
建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書の必須記載事項か。
必須記載事項ではありません。実務で書く慣行はありますが、建設業法上の義務記載事項には含まれません。
紛争の解決方法は請負契約書に書く必要があるか。
あります。契約に関する紛争の解決方法は必須記載事項として定められています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
実務では契約書に許可番号を書くことが多いので、法律で必須だと思い込みがちなんですが、実は建設業法が定める請負契約書の記載事項に許可の種類及び許可番号は含まれていません。慣行で書いているだけ、というのが落とし穴ですね。